電気工事業は、発電設備・変電設備・送配電線・構内電気設備などを設置する専門性の高い工事業種です。建設業許可を取得するには、営業所ごとに「専任技術者」を配置する必要があります。

この記事では、電気工事業における専任技術者の要件について、学歴・実務経験・国家資格などの観点から詳しく解説します。

※2024年12月の建設業法施行規則改正により、「専任技術者」は法令上「営業所技術者」と名称変更されましたが、まだ「専任技術者」という呼称が広く使われているため本記事でも専任技術者の用語で説明します。

技術力の証明方法(学歴・経験・資格)

電気工事業では、他の業種と異なり「無資格者による実務経験のみ」で専任技術者になることは原則認められていません(そもそも電気工事をするために資格が必要なため)。そのため、資格取得後の実務経験が重要になります。

特定建設業の場合はやや複雑ですのでこちらの記事では一般建設業の場合についてのみ説明します。一般建設業と特定建設業の違いについてはこちらの記事でご確認ください。

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一般建設業の場合、以下のいずれかを満たすことで専任技術者要件をクリアできます:

国家資格の保有

資格を取得しているだけでよいものと実務経験年数が求められるものがあります。一般建設業の電気工事業を取得するの場合の主要な国家資格等については以下の通りです。(詳細につきましては手引きをご確認いただくか、当事務所までお問合せください)

【技術検定(施工管理技士)】

  • 一級電気工事施工管理技士
  • 二級電気工事施工管理技士

【電気工事法】

  • 第一種電気工事士(免状)
  • 第二種電気工事士(免状)+実務経験3年以上(免許交付後、登録電気工事業者での経験)

【電気事業法】

  • 電気主任技術者(第1種~第3種)+実務経験5年以上

【その他の国家資格】

  • 建築設備士(実務経験1年以上)
  • 計装士(実務経験1年以上)

指定学科卒業+実務経験

電気工事の場合は指定学科として「電気工学又は電気通信工学に関する学科」が手引きに例示されています。これら、またはこれらに準じた()指定学科を高校で卒業、大学・短期大学・高等専門学校(高専)で卒業した場合のそれぞれで必要な実務経験は以下の通りです。

  • 高校卒業:実務経験5年以上
  • 大学・短期大学・高専卒業:実務経験3年以上

※:例示された名称の学科でなくても実際に受けた授業の内容から指定学科と認められる場合があります。確認したい場合は各建設事務所の窓口に問い合わせるか、当事務所までご相談ください

実務経験の証明方法

実務経験による申請を行う場合、以下のような書類が必要です:

  • 工事契約書、注文書、請求書
  • 工事写真、日報、施工台帳
  • 健康保険・雇用保険の加入記録

特に第二種電気工事士による申請では、「免許交付後に登録電気工事業者で常勤として施工した経験」が求められます。登録のない事業所での経験は原則カウントされませんので注意が必要です。

証明書類の記載事項等が曖昧な場合は、複数の資料を組み合わせて実態を示す必要があります。特に個人事業主や一人親方の場合は、確定申告書や帳簿類も有効です。より詳しい実務経験の証明方法、建設業許可申請時の書類の作成方法については別途記事を作成してご説明したいと思います。

よくある注意点

  • 無資格者の経験は不可:電気工事業では、資格を持たない者の実務経験は専任技術者要件として認められません。
  • 登録制度との関係:建設業許可だけでは電気工事を自社施工できません。別途「電気工事業者登録」が必要です。
  • 資格と経験の選択:資格取得後の実務経験が必要なケースが多いため、資格取得のタイミングと勤務先の登録状況を確認しましょう。

まとめ

電気工事業の専任技術者要件は、他の業種と比べて厳格であり、無資格者の経験が認められない点が大きな特徴です。資格取得後の実務経験や登録事業者での勤務実態が問われるため、事前の準備と確認が重要です。

不明点や不安な点がある場合やスムーズな許可取得をしたいという事業者様はお気軽に当事務所へご相談ください。※初回の要件確認に関するご相談は無料です。

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