
建設業の事務管理のご支援をさせていただいていると、「出向社員でも常勤役員等や専任技術者になれるのか?」という相談を受けることが少なくありません。特に親子会社間やグループ会社間の人事異動や、協力会社等の社外からの専門技術者の確保を検討する際に重要なポイントになります。
本記事では、建設業許可で求められる 常勤役員等(旧:経営管理責任者)、営業所技術者(旧:専任技術者)、配置技術者(主任技術者・監理技術者)の要件を整理したうえで、出向社員を充てられるかどうか、また注意すべき点 を分かりやすく解説します。
1. 常勤役員等は出向社員でもなれるのか?
結論から言うと、出向社員でも常勤役員等の要件を満たすことは可能です。ただし、以下の要件をクリアする必要があります。
(1)出向先企業で「常勤性」が認められること
常勤役員等は、会社の実態として常勤で業務に従事していることすなわち「原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事(所定の要件を満たしたテレワーク含む)している1」ことは求められてはいますが出向者であることだけをもって不可とはされていません。
出向者であっても、
- 出向契約書で「出向先での勤務実態」が明記されている
- 出勤簿・給与台帳などで勤務実態が確認できる
- 出向元では業務を行っていない
といった状況であれば、常勤と認められることが一般的です。
(2)経営業務管理を行った経験(経管要件)を満たす必要がある
出向者が役員として在籍するだけでは不十分で、経営業務管理を適切に行える経験と内容 が必要です。
つまり、
- 建設業に関する経営経験
- 経営補佐経験
- 上記の裏付け資料(決算書、役員在籍証明、契約書など)
が揃うかどうかがポイントになります。なお、これらは出向者であるか否かに限らず求められる要件です。
2. 営業所技術者(旧:専任技術者)は出向社員でも可能?
こちらも 出向社員を専任技術者に充てることは可能 です。ただし、営業所技術者は “専任性”が非常に重視される職種であるため、以下の条件が常勤役員等の場合と比べて厳密にチェックされます。
(1)営業所に常勤しているか
- 出向契約書で勤務先が明記されている
- 出勤簿などで「実際に営業所で働いていること」が証明できる
などの実態が求められます。
本社との兼務や出向元の会社との兼務があると、専任性を疑われることがあります。
(2)技術資格または実務経験の要件を満たす必要がある
例えば、
- 一級・二級の国家資格
- 実務経験(一般で原則 10 年、特定で原則 5 年)
など、従来どおり技術的な資格要件は出向者であるか否かにかかわらず通常の社員と同様に求められます。
3. 配置技術者は原則として出向社員は不可(重要ポイント)
配置技術者(主任技術者・監理技術者)は、建設業者との「直接的かつ恒常的な雇用関係」が必須と国交省が明確に定めています。
この「直接的」には、第三者を介さない雇用が含まれるため、在籍出向(出向元との雇用を残したまま出向先で働く形態)は原則として認められません。
そのため、一般的に行われている協力会社や関連会社からの出向によって出向社員を主任技術者・監理技術者に充てることはできない
というのが基本ルールです。(※現場で「出向者ダメ」と言われる理由はこの原則に基づきます。)
原則不可とされる理由
- 配置技術者には「直接的かつ恒常的な雇用関係」が必要
- 出向は出向元との雇用が継続しているため「直接的雇用」には該当しない
- 派遣も同様であり、雇用・指揮命令関係が分離するため不可
このように、配置技術者については、通常の出向者では要件を満たすことができないことに注意が必要です。
ただし例外あり(※詳細は別記事で解説)
2024年4月の制度改正(国不建技第291号通知)により、“企業集団(親会社・連結子会社)内” に限り、出向技術者を配置技術者として認める特例制度が大きく拡充されました。この例外では、
- 親会社⇄子会社
- 子会社⇄子会社
といったグループ内の人材移動であれば、一定の条件付きで出向者を主任技術者・監理技術者に充てることが可能となります。ただし、この特例には
- 「即時配置可能型」
- 「3か月後等配置可能型」
という2つの形態があり、公共工事と民間工事で要件も異なるため、慎重な要件確認が必要です。本特例の概要と要件詳細等についてはこちらの記事にてご確認ください。
親子会社やグループ間で出向社員を配置技術者にできる特例とは?
―2024年4月改正のポイントを現場目線で徹底解説― 建設業界では、人手不足の問題が深刻になり主任技術者・監理技術者といった現場の技術者である「配置技術者」の確保が年々難しくなっています。その一方で、親子会社間や子会社同 […]
4. 出向社員を要件職種に充てる場合の共通の注意点
出向者を常勤役員等・営業所技術者・配置技術者に充てる場合、すべてに共通する注意点があります。
(1)出向契約書に「勤務先・業務内容・指揮命令」が明記されていること
出向契約書(または覚書)には、
- 出向先の社名
- 指揮命令権は出向先にあること
- 常勤の前提で出向すること
- 勤務場所
- 再出向や兼務の禁止
などを明記することが重要です。これが不十分だと、常勤性・専任性を疑われる典型的なケースになります。
(2)給与をどちらが負担しているかの確認
給与の支払い主体は出向元でも問題ありませんが、
- 出向先に対して「人件費相当額」を請求している
- 出向先が実質的にコスト負担をしている
などの実態がある方が、常勤性・専任性はより認められやすくなります。
(3)勤務実態を示す資料が必須
例えば以下のようなものです。
- 出勤簿
- 勤務表
- 勤怠システム記録
- 給与台帳
- 名刺、在籍証明
建設業許可では「書類上のつじつま」より 実態が重視 されるため、日常の管理体制が重要です。
(4)出向元で別の業務をしていないかチェック
よくあるNG例:
- 別会社の代表取締役になっている
- 別会社での常駐が要求される事業所責任者等になっている
- 出向元での会議に定期的に参加している
- 出向元のプロジェクトを兼務している
- 週の一部を出向元で業務している
常勤性・専任性が崩れてしまい、許可が通らないリスクがあります。
5. まとめ:出向社員の活用は可能だが「実態がすべて」
建設業許可では、出向社員であっても要件を満たせる職種が多い ことは事実です。
しかし、それ以上に重要なのが“実態として常勤・専任であることを証明できるかどうか”。
出向契約書や日々の勤怠管理のあり方ひとつで、許可の可否が左右されることがあります。
出向者を要件職種に充てる際のチェックポイント
- 出向契約書の内容は適切?
- 勤務実態を示す資料は整っている?
- 専任性・常勤性を阻害する兼務はない?
- 資格・実務経験の要件を満たしている?
当事務所では、常勤役員等・営業所技術者・配置技術者の要件判定から、出向契約書の作成支援、許可申請まで一括サポート を行っています。
「この出向社員を専任技術者にできる?」「常勤性をどう証明したらいい?」など、実務でお困りの際はお気軽にご連絡ください。当事務所は初回相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
【ご注意】当ホームページの内容は、建設業法等に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件に対する法的判断を示すものではありません。実際の許可要否や手続きについては、管轄行政庁に確認するか、当事務所までお問い合わせください。
- 国土交通大臣に係る建設業許可及び建設業者としての地位の承継の認可 第1章第1_5(注2) ↩︎
投稿者プロフィール

- (株)MTM / MTM行政書士事務所 代表
- 自動車グループ系総合商社を親会社とする機械商社(建設業許可保有)でのリスク管理・法令遵守体制構築の経験を活かし、行政書士として建設業許可の手続から関連法令対応のご相談、契約書の作成・審査、経審対策まで対応しています。









