
―2024年4月改正のポイントを現場目線で徹底解説―
建設業界では、人手不足の問題が深刻になり主任技術者・監理技術者といった現場の技術者である「配置技術者」の確保が年々難しくなっています。その一方で、親子会社間や子会社同士、いわゆる企業グループ、グループ会社内に経験豊富な技術者がいても、「出向者は直接的かつ恒常的な雇用関係がないため配置技術者にはできない」という原則が長年大きな壁になっていました。
その課題に対応するため、2024年4月1日から、国土交通省が企業集団制度の大幅な合理化を実施。これにより、一定条件を満たせば、企業グループ内の出向者を主任技術者・監理技術者として配置することが可能となりました。1
本記事では、この特例を
- どんな会社が使えるのか
- どんな出向ならOKなのか
- 公共工事・民間工事での扱いの違い
- 必要資料は何か
など、わかりやすく解説します。
1. まず原則確認:出向者は配置技術者になれない
建設業法では、主任技術者・監理技術者には「直接的かつ恒常的な雇用関係」2が必要と定められています。出向(在籍出向)は出向元に雇用が残るため、“直接的” な雇用関係に該当しない=原則は不可。
つまり、
- 取引先等の協力会社からの出向者
- 関連会社からの出向者
- 派遣社員
は配置技術者になれません。この大原則は現在も変わりません。
2. 例外が使えるのは「企業グループ内(親会社・連結子会社)」のみ
今回の改正で対象となるのは、親会社とその連結子会社からなる企業集団(グループ)です。
つまり、
- 親会社 → 子会社
- 子会社 → 親会社
- 子会社 ↔ 子会社(2024年から可能に)
といったグループ内だけが対象。協力会社や資本関係の薄い関連会社は対象外です。
3. 特例の種類は2つ、「即時配置可能型」と「3か月後等配置可能型」
特例制度には2種類あります。それぞれ適用条件が異なります。
(1)即時配置可能型
従来(2024年4月より前)から存在していた特例で、今回の改正で有効期限などが緩和されました。
即時配置可能型が使えるケース
- 親会社 ⇄ 連結子会社 の出向(連結子会社 ↔ 連結子会社 は不可)
- 出向した時点から配置技術者として即時配置可
- 国交省への「企業集団確認申請」が必要
注意点
- 公共工事での元請監理技術者には原則 3か月の在籍要件が必要
- 下請に企業集団内の別会社を入れることは不可(利益相反防止)
(2)3か月後等配置可能型(2024年新設)
今回の改正で新設された制度。対象範囲が大幅に広がったのが最大の特徴です。
3か月後等配置可能型のポイント
- 親子間だけでなく 連結子会社 ↔ 連結子会社 でも利用可
- 公共工事の元請監理技術者 → 3か月以上の在籍が必要
- 民間工事の主任技術者・監理技術者 → 即時配置できる場合もある
メリット
これにより、グループ企業間での柔軟な人材活用が可能になり、技術者不足の解消に直結するようになりました。
4. 公共工事と民間工事で「3か月ルール」の扱いが違う
下記の表で整理します。
| 工事区分 | 親子間 | 子会社間 |
|---|---|---|
| 公共工事の元請(監理技術者) | 3か月必要 | 3か月必要 |
| 民間工事の元請(監理技術者) | 即時可 | 3か月必要 |
| すべての工事の下請(主任技術者) | 即時可 | 3か月必要 |
つまり、連結子会社同士のケースはほぼ3か月ルールが必ずついてくると覚えるのが実務上は分かりやすいです。
5. 出向者を配置技術者にするための必要資料
特例を利用する場合、以下を常に準備しておく必要があります。
【必須資料一覧】
① 出向元との雇用関係を示す資料
- 健康保険被保険者証(出向元の事業所名入り)※
- 雇用契約書
※:今後は、監理技術者資格証、住民税特別徴収税額通知書の写し、標準報酬決定通知書の写しになるものと思われます。
② 出向であることを証明する資料
- 出向契約書
- 出向協定書
- 出向命令書(辞令)
③ 親会社・連結子会社の関係を示す資料
- 有価証券報告書
- 連結計算書類
- 連結子会社一覧
④(即時配置可能型のみ)国交省の企業集団確認書
⑤ 施工体制台帳など、発注者からの求めに応じ提出する書類一式
これらは「提示を求められたら提出できる状態にしておく」ことが求められています。
6. 特例制度を使う際のよくある誤解
「グループ会社なんだから何でもOKでしょ?」
→ No。 グループでも要件を満たさなければ不可。
「出向すれば翌日から現場に置けるよね?」
→ 工事の種類によっては3か月必要。
「監理技術者資格証だけあれば大丈夫でしょ?」
→ 契約書・協定書など複数の資料が必要。
7. 企業集団制度を使うメリット
- 技術者不足を大幅に緩和
- グループ内の技能者・技術者の有効活用
- 新規事業の立ち上げや営業推進をしやすくなる
- グループ再編に柔軟に対応できる
特に中堅〜大企業グループでは、「人(技術者)を持つ会社」と「仕事を持つ会社」間での連携がしやすくなるという実務上のメリットが非常に大きいです。
8. 特例制度を使うべき企業の例
- グループ会社の技術者を柔軟に動かしたい
- 新設した子会社に技術者が足りない
- 工事は取れるのに人が足りない
- 公共工事へ参入したいが技術者確保に課題がある
もし上記に該当する場合は、この特例制度が大きな武器になります。
9. まとめ
企業集団制度は、出向者でも主任技術者・監理技術者として配置できる数少ない合法な例外です。2024年の改正により要件が大きく緩和され、
- 親子間
- 連結子会社間
でも出向者を柔軟に配置技術者として活用できるようになりました。ただし、適用条件・工事区分・期間要件を誤ると「配置技術者違反」になるため、実務判断は慎重に行う必要があります。本特例を活用する場合は必ず関係法令、ガイドラインを理解するとともに管轄行政相へ事前にご相談ください。当事務所は初回相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
【ご注意】当ホームページの内容は、建設業法等に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件に対する法的判断を示すものではありません。実際の許可要否や手続きについては、管轄行政庁に確認するか、当事務所までお問い合わせください。
- 「企業集団内の出向社員に係る監理技術者等の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」(令和6年3月26日付け国不建技291号) ↩︎
- 監理技術者制度運用マニュアル 二-四 監理技術者等の雇用関係 ↩︎
投稿者プロフィール

- (株)MTM / MTM行政書士事務所 代表
- 自動車グループ系総合商社を親会社とする機械商社(建設業許可保有)でのリスク管理・法令遵守体制構築の経験を活かし、行政書士として建設業許可の手続から関連法令対応のご相談、契約書の作成・審査、経審対策まで対応しています。







