
はじめに
建設業許可を取るときに必ず出てくるのが「常勤役員等(旧:経営業務管理責任者、いわゆる「経管」」という要件です。この要件は、会社に建設業の経営を適切に管理できる人がいるかを確認するためのものです。
最近よくある質問が、「うちの執行役員は取締役じゃないけど経管になれるの?」というものです。
結論から言うと、執行役員でも認められるケースがあります。ただし、条件や証明資料がしっかり揃っていないと、認定されないこともあります。この記事では認定される条件・認定されないケース・準備すべき書類を具体的に解説します。
1. 常勤役員等(旧「経管」)とは?
建設業許可では、会社に「経営業務を管理できる人」が必要です。この人を常勤役員等と呼びます。以前は「経営業務管理責任者(経管)」と呼ばれていましたが、令和2年の法改正で名称が変わりました。要件のポイントは次のとおりです:
- 申請会社の常勤役員であること
- 建設業の経営に関する経験があること(原則5年以上)
ここでいう「経験」は、単なる現場経験ではなく、経営業務の管理経験です。契約、資金管理、人員配置など、経営に関わる業務を総合的に管理していたかどうかが問われます。
2. 執行役員でも認められる?
一般的に執行役員は取締役ではないため会社法上の「役員」ではないため登記簿に記載されていません。そのため、執行役員の肩書だけでは原則、経管要件を満たすことができません。
しかし、次の条件を満たせば、執行役員でも認定される可能性があります:
- 株式会社で取締役会設置会社であること
- 取締役会の決議で、建設事業全般の業務執行権限をその執行役員に委譲していること
- 執行役員として5年以上、建設業の経営業務を総合的に管理していたこと
- 常勤であること(健康保険・住民税特別徴収などで証明)
3. 認められるケース(具体例)
ケース1:過去に取締役、現在は執行役員
- 建設会社(※)で、以前は取締役として経営業務を管理していた人が、現在は執行役員として勤務。
→過去の取締役経験が5年以上あるため、要件を満たします。
※:建設業許可が無くても契約書、注文書と注文請書、請求書と入金記録等で建設業と判断される業務をしていればOKです。
ケース2:執行役員として5年以上建設部門統括
- 取締役経験は短いが、執行役員として建設業に関する営業部門を総合管理してきた期間が5年以上ある。
- 取締役会議事録や職務分掌規程で権限委譲が明記されていれば認定される可能性が高い。
4. 認められないケース(注意点)
- 取締役会がない会社:執行役員制度が機能していないと判断されるためNG。
- 権限が限定的:資材調達だけ、営業だけなど、建設事業全般を統括していない場合はNG。
- 証明資料が不十分:議事録に権限委譲の記載がない、組織図で位置づけが曖昧、人事発令がないなど。
5. 必要な証明資料
- 取締役会議事録(執行役員選任・権限委譲の記載)
- 執行役員規程・職務分掌規程
- 組織図(取締役直下で建設部門統括)
- 人事発令書・就業記録(5年以上の継続性)
- 健康保険証・住民税特別徴収通知(常勤性証明)
6. よくある失敗ポイント
- 肩書だけで判断:執行役員という名前だけではNG。権限委譲の証明が必要。
- 議事録の不備:権限範囲が曖昧、建設部門統括の記載なし。
- 経験年数のカウントミス:登記や発令のタイミングで空白期間がある。
7. 認定される条件と非認定の比較表
| 項目 | 認定されやすい | 認定されない |
|---|---|---|
| 会社体制 | 取締役会設置会社 | 取締役会なし |
| 権限 | 建設事業全般の業務執行権限 | 資材調達のみ |
| 経験 | 5年以上の継続性 | 5年未満 |
| 証明資料 | 議事録・規程・組織図・人事発令あり | 曖昧・不足 |
まとめ
執行役員でも経管になれる可能性はあります。ただし、条件と証明資料が揃っていることが絶対条件です。
「うちの執行役員でいけるかな?」と思ったら、まずは議事録・規程・組織図を確認し、足りない部分を整備しましょう。当事務所は初回相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
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