建設業許可を取るときに必ず出てくるのが「常勤役員等(旧称:経営業務管理責任者、いわゆる「経管」」です。普通は「建設業で5年以上の経営経験」が必要。でも、これがない会社も多いですよね。実は、原則として知られている以外の特別なルールがあります。今日はその3つを紹介します。

その1:「準ずる地位+6年補助」-施行規則第7条1項イ(3)-

役員じゃなくてもOKなケースです。例えば、工事部長や支店長で、建設業にかかわる契約や原価管理を6年以上やっていた人。
ポイントは「権限を持っていた証拠」があること。 → 議事録や稟議書、契約書などを準備します。

その2:「役員+補佐者体制」-施行規則第7条1項ロ-

役員経験が短くても、補佐者をつければOKというパターンです。補佐者は「財務・労務・業務運営」を分担できる人。
→ 経理部長、総務課長、経営企画室長などが該当します。組織図と分担表を作って、様式に記載します。

その3:令3条使用人の経験

営業所の責任者(支店長など)で、契約権限を持っていた人。この経験は「経管の経験」としてカウントできることがあります。
→ 商業登記簿への支店としての登記や使用人届の写し、権限委任の証拠、過去の建設業許可申請等で令3条使用人として届出されていることが必要です。

注意点

どの方法も「証拠書類」が非常に重要です。

  • 商業登記簿
  • 議事録
  • 組織図
  • 社会保険加入の証明書類
  • 過去の建設業許可(更新)申請書の副本コピー

等々、その他審査の過程で追加で書類を要求されることもあります。

よくある質問と回答

Q:異業種の役員経験しかない場合は?
A:補佐者体制で対応できる可能性があります。「建設業経験2年以上と異業種での役員経験5年以上」+補佐者がいれば検討の余地があります。

Q:令3条使用人って何?
A:支店や営業所の責任者でその支店等の業務に関しての契約権限を持つ人。主に支店長が該当します。

Q:特例(国交大臣認定:施行規則第7条1項ハ)は使えないの?
A:制度上はありますが、外国会社や大企業向けの救済ルールのため実績がかなり少ないです。中小企業は補佐者体制が現実的です。

まとめ(最後に)

ここまで紹介したイ(3)、ロ、令3条使用人といった3つの特別な方法は、経管要件を満たすために認められた方法です。
ただし、注意しなければならないのは、これらの例外規定は提出する書類や実態について、申請を受け付ける役所側が個別具体的にケースバイケース判断する余地がかなりあるという点です。

つまり、

  • 「この役職で6年補助していたらOK?」
  • 「補佐者体制はこの組織図で大丈夫?」

こうした疑問は、最終的に役所の担当窓口(地方整備局や都道府県・建設事務所)との詰めが必要になります。また、事業者様だけで対応すると、勘違いや書類の抜け漏れが起きる可能性もあります。 → 役所の窓口へ確認する前に、行政書士に相談することを強くおすすめします。

専門家なら、

  • 要件の該当性を事前にチェック
  • 必要な証拠書類を整理
  • 行政庁とのやり取りをスムーズに

こうしたサポートが可能です。「経管がいないから許可は無理」と思っている会社でも、可能性はあります。当事務所は初回相談無料ですのでお気軽にご相談ください。

【ご注意】当ホームページの内容は、建設業法等に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件に対する法的判断を示すものではありません。実際の許可要否や手続きについては、管轄行政庁に確認するか、当事務所までお問い合わせください。

投稿者プロフィール

古井 竜文(たつのり)
古井 竜文(たつのり)(株)MTM / MTM行政書士事務所 代表
自動車グループ系総合商社を親会社とする機械商社(建設業許可保有)でのリスク管理・法令遵守体制構築の経験を活かし、行政書士として建設業許可の手続から関連法令対応のご相談、契約書の作成・審査、経審対策まで対応しています。