近年、事業経営において法令遵守(コンプライアンス)の重要性が急速に高まっています。これは上場企業や大企業に限った話ではなく、地域で事業を行う中小の建設業者にとっても例外ではありません。

特に建設業は、元請・下請、多重構造、個人事業主との取引など、取引関係が複雑になりやすい業種です。その分、法令違反が起きやすく、行政からの指導や監督の対象にもなりやすい分野といえます。

その建設業において、古くから定められているにもかかわらず、実務上いまだに徹底されていないものの一つが「建設工事の請負契約における契約書面の取り交わし」です。書面と言っても「見積なんて口頭、書面なんて請求書ぐらいしか無いよ」という事業者様も多いのではないでしょうか?


建設業法が求める「相互に交付」という考え方

建設業法では、建設工事の請負契約について、契約内容を記載した書面を「相互に交付」することが求められています。

この点について「発注者が出すもの」「元請が作るもの」というイメージを持たれている方も多いかもしれません。

しかし、建設業法第18条(建設工事の請負契約の原則)をよく見ると、条文の主語は「建設業者」でも「建設工事の注文者」でもなく、「建設工事の請負契約の当事者」となっています。

つまり、この義務は発注者だけに課されているものではなく受注者側、しかも建設業許可を持っていない事業者であっても、契約当事者である以上、書面による契約内容の確認・交付が求められているものと考えられます。

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かなり細かい点になりますが、建設業法では建設業許可を持つ事業者を「建設業者」と表現して許可の無い事業者と明確に区別していいます。もし、建設業者間の取引だけに書面の取り交わしを求めるのであれば第18条と第19条は「建設工事の請負契約の当事者となる建設業者は」となるべきですが、そうではないため書面の取り交わし義務は建設業許可を持たない事業者も対象になっているものと考えられます。


「建設工事の請負契約」に限られる点には注意が必要

もっとも、ここで注意しなければならないのは、あくまで対象は「建設工事の請負契約」であるという点です。いわゆる

  • 人工貸し
  • 単なる労務提供
  • 物品の売買契約

といったものは、建設業法上の「建設工事の請負」には該当しません。自社の取引が「工事完成を目的とした請負なのか」
「それとも別の契約類型なのか」この切り分けを誤ると、知らないうちに法令違反の状態になっているということも起こり得ます。

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ちなみに、この契約類型の判断は収入印紙の貼付が必要かどうかの判断にもつながります。なお、後述しますが収入印紙の貼付が不要となる書面の電子化は建設工事の場合は細かい要件があります。


なぜ建設業法は「相互に交付」を重視しているのか

ここで興味深いのが、他の法律との表現の違いです。例えば、

  • 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(取適法、旧「下請法」)
  • 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス保護法)

では、「相互に交付」という表現ではなく、「書面等による取引条件の明示」という表現が用いられています。

一方、建設業法では、あえて「相互に交付」という言葉が使われています。この違いからも、建設業法が「(当事者の)一方が作って、交付して終わり」ではなく、当事者双方が内容を確認し、証拠として保持できる状態を強く意識していることがうかがえます。


電子契約でもよいが「何でもOK」ではない

近年は電子契約の利用も広がっています。建設業法においても、一定の要件を満たせば電子契約は可能です。しかし、「PDFを作ってメール添付で送っただけ」「LINEで契約内容を送った」といった方法は、建設業法上の要件を満たさない可能性が高いため注意が必要です。

※この点については、別記事で詳しく解説しています。


第19条の内容を網羅した書面でなければ意味がない

さらに重要なのは、ただ書面を交付すればよいわけではないという点です。

建設業法第19条では、請負契約書に記載すべき事項が細かく定められています。これらを網羅した内容でなければ、形式的に契約書があっても、法令上は不十分と判断されるおそれがあります。発注者側が不交付や不備によって指導・処分を受けるのはもちろんですが、受注者側であっても、

  • きちんと交付を求めたか
  • 交付されなかった場合に、確認的に書面を出したか

といった点を、行政当局から問われる可能性があります。


「分かってはいるが、正直そこまで手が回らない」

ここまで読んでいただいて、「理屈は分かるが、今までそこまでやってこなかった」「現場が忙しく、事務管理まで手が回らない」そう感じられた事業者様も多いのではないでしょうか。

実際、建設業の現場では、法令を守る意識が低いのではなく、整備する時間と仕組みがないというケースが大半です。


建設業の事務管理は「仕組み化」しなければ続きません

契約書面の相互交付を含め、建設業法への対応は、一度書式を作って終わりではありません。

  • どの取引に、どの書式を使うのか
  • 電子契約を使う場合の運用ルール
  • 現場と事務所の役割分担

こうした点を整理し、実務として回る形に落とし込むことが何より重要です。


事務管理部門の伴走支援を行っています

当グループでは、建設業の事務管理部門に特化した視点から、

  • 現在の契約・運用状況の整理
  • 法令上のリスクの洗い出し
  • 実情に合った改善方法の提案

を行い、無理のない形でコンプライアンス体制を整える伴走支援を行っています。

「まずは何から手を付ければいいのか知りたい」
「うちのやり方が問題ないか確認したい」

そうした段階でのご相談でも構いません。後から慌てて対応するよりも、今のうちに一度整理しておくことが、結果的に事業を守る近道になります。建設業の事務管理・契約実務でお悩みの際は、自社内で抱え込まず、お気軽にご相談ください。初回のご相談は無料です。