
建設業を営むにあたり、国土交通大臣または都道府県知事の建設業許可を受けなければならない場合があります。しかし、すべての工事に許可が必要というわけではなく、一定の小規模な工事については例外的に許可が不要とされています。これがいわゆる「軽微な建設工事」です。
本記事では、
- 軽微な建設工事の法的な定義
- 建築一式工事とそれ以外の工事の判断基準
- 実務で特に注意すべきポイント
- 「許可を取るべきかどうか」の実務的判断
について、建設業者の事務管理を支援してきた行政書士の視点から、わかりやすく解説します。
1. 軽微な建設工事とは?【建設業法上の位置づけ】
建設業法第3条では、建設業を営むには許可が必要であると定められていますが、同時に施行令第1条の2において、許可を要しない「軽微な建設工事」の範囲が明確に規定されています。つまり、軽微な建設工事とは「建設業に該当する工事(建設工事)ではあるが、一定規模以下であるため、例外的に許可を要しない工事」という位置づけになります。
2. 建築一式工事の場合の軽微な建設工事
建築一式工事については、以下のいずれかに該当すれば、軽微な建設工事とされます。
- 1件の請負代金の額が税込1,500万円未満の工事
- 延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事
ここで重要なのは、「木造・150㎡未満」であれば金額に関係なく軽微扱いになる点です。一方で、鉄骨造・RC造の小規模建築については、金額要件のみで判断されます。
3. 建築一式工事以外(専門工事)の場合
建築一式工事以外、いわゆる専門工事(電気工事、管工事、機械器具設置工事など)の場合は、基準がシンプルです。
- 1件の請負代金の額が税込500万円未満の工事
この「500万円」の基準は、現場では最も誤解が多いポイントです。
4. 請負金額の判断で特に注意すべきポイント
①税込金額で判断される
軽微かどうかの判断は、必ず「税込金額」で行います。「税抜500万円未満だから大丈夫」という認識は、建設業法違反の原因になりやすいため注意が必要です。
②材料支給がある場合も合算される
注文者(発注者)が材料を支給する場合でも、
- その材料の市場価格
- 運送費
を含めた金額で判断されます。
③工事を分割しても合算判断される
契約書上は2件・3件に分かれていても、
- 工期
- 工事内容
- 発注者
などから実質的に一体の工事と判断されれば、金額は合算されます。「500万円以内に分ければ大丈夫」という考え方は、実務上非常にリスクが高いと言えます。
4. 軽微な建設工事の具体例
- 請負金額220万円(税込)の外壁塗装工事
→ 塗装工事業の許可は不要 - 請負金額495万円(税込)の小規模な店舗内装工事
→ 内装仕上工事業の許可は不要 - 延べ面積120㎡の木造住宅の増改築工事
→ 建築一式工事の許可は不要
ただし、たとえ軽微な工事であっても、
- 解体工事業の登録
- 電気工事業の登録
- 電気工事士の配置
など、別の法令に基づく登録や資格が必要になるケースがある点には十分注意しましょう。
5. 実務上よくある「軽微な工事」の落とし穴
私がご相談を受ける中で多いのが、次のようなケースです。
- 追加工事によって結果的に税込500万円を超えてしまった
- 元請から「軽微だから大丈夫」と言われ、無許可で請けた
- 材料支給分を金額計算に入れていなかった
これらはいずれも、後から建設業法違反と判断される可能性があります。特に元請・発注者は責任を負わず、施工業者側のみが処分対象になることも珍しくありません。
6. 軽微な工事しかやらない場合でも許可取得を検討すべき理由
軽微な建設工事のみを請け負う場合、法律上は建設業許可を取得しなくても問題ありません。
しかし、事業の安定性や将来の選択肢を考えると、早い段階で許可取得を検討するメリットは非常に大きいと言えます。
① 受注できる工事の幅が広がり、元請・高単価案件に対応できる
建設業許可を取得すれば、
- 税込500万円以上の専門工事
- 税込1,500万円以上の建築一式工事
も請け負うことが可能になります。
これにより、下請中心の受注形態から、元請としての受注や高単価案件への参入が現実的になります。
実務上も、「腕は問題ないが、許可がないために声がかからない(=失注)」というケースは少なくありません。
② 公共工事に参入できるようになる
公共工事を受注する場合、多くの自治体や官公庁では、建設業許可を取得していることが前提条件となっています。たとえ小規模な工事であっても、無許可業者は入札や見積参加の段階で対象外となるのが一般的です。将来的に、
- 市町村の小規模修繕工事
- 学校・公共施設の改修工事
などに関わりたいと考えている場合、建設業許可は必須のインフラと言えます。なお、公共工事を継続的に受注するためには「経営事項審査(経審)」も必要となりますが、これも建設業許可を取得していなければスタートラインに立つことができません。
③ 外国人雇用の選択肢が広がる
人手不足が深刻化する中で、建設業における外国人材の活用を検討する事業者は年々増えています。
しかし、建設分野で外国人を雇用する場合、在留資格によっては、
- 建設業許可を取得している事業者であること
- 適法に事業を行っていること
が、実質的な前提条件となるケースがあります。
特に、
- 特定技能(建設分野)
- 技術・人文知識・国際業務とは異なる建設系の在留資格
を活用する場合、無許可業者ではそもそも選択肢に入らないことも少なくありません。建設業許可を取得しておくことで、人材確保の面でも将来的な選択肢を確保できます。
④ 社会的信用・法令遵守評価が大きく向上する
建設業許可は、単なる手続きではなく、
- 経営業務管理体制
- 技術者配置
- 財務基盤
などが一定基準を満たしていることの証明です。特に愛知県のように、製造業・大手企業が多いエリアでは、発注先選定において法令遵守を重視する傾向が年々強まっています。許可の有無が、最初の取引可否判断に直結するケースも年々増えてきています。
⑤ 金額上限を気にせず、価格交渉・追加工事に対応できる
無許可の場合は「税込500万円未満」という上限を常に意識する必要があり、
- 追加工事
- 仕様変更
- 資材価格の高騰
があるたびに、契約面で神経を使うことになります。
建設業許可を取得していれば、これらを金額規制を気にせず柔軟に調整でき、結果として事務負担や法令リスクも大きく軽減されます。
→許可は「今すぐ必要か」ではなく「将来の保険」
軽微な工事しか行っていない段階では、「今はまだうちの会社には不要」と感じるのは自然です。しかし、建設業許可は、
- 受注先の拡大
- 公共工事への参入
- 外国人材活用
- 事業継続の安定性
といった将来の選択肢を確保するための保険とも言えます。「いつか必要になるかもしれない」と感じたタイミングが、実は最も取るべきタイミングです。
まとめ:「軽微だから不要」ではなく「事業としてどうするか」
軽微な建設工事の範囲を正しく理解することは、法令遵守の第一歩です。しかし同時に、
- 今後も本当に500万円未満だけで細々とやっていくのか
- 元請・大手からの要請に応えられる体制か
- 事業を拡大・安定させたいのか
という経営視点から、建設業許可を検討することが重要です。当事務所では、
- 事務管理体制の整理
- 将来の受注形態を踏まえた業種選定
- 「今すぐ取るべきか」「まだ様子見か」の判断
まで含めた建設業許可取得に関するご支援を行っています。軽微な工事の判断や、許可取得でお悩みの方は、初回相談は無料ですのでぜひ一度ご連絡ください。
投稿者プロフィール

- (株)MTM / MTM行政書士事務所 代表
- 自動車グループ系総合商社を親会社とする機械商社(建設業許可保有)でのリスク管理・法令遵守体制構築の経験を活かし、行政書士として建設業許可の手続から関連法令対応のご相談、契約書の作成・審査、経審対策まで対応しています。







