
はじめに
住宅や店舗のリフォーム工事を請け負う事業者にとって、「建設業許可が必要かどうか」は非常に重要なポイントです。特に、請負金額が一定額を超える場合には、建設業法に基づく許可が必要になります。
この記事では、リフォーム工事に必要な建設業許可の種類や取得要件、注意点についてわかりやすく解説します。
リフォーム工事は主に「内装仕上工事業」などに該当
建設業法では、建設工事を29の専門工事業種に分類しています。リフォーム工事はその内容によって、以下のような業種に該当します。
- 内装仕上工事業:クロス貼り、床張り、天井仕上げなど
- 管工事業:キッチン・浴室・トイレなどの水回り設備の改修
- 電気工事業:照明・コンセント・配線の変更
- 塗装工事業・防水工事業:外壁や屋根の塗装・防水処理
- 建築一式工事業:間取り変更や構造変更を伴う大規模改修
建設業許可が必要なケース
建設業許可が必要となるのは、以下のような場合です。
- 専門工事(内装・管工事など)で請負金額が500万円(税込)以上
- 建築一式工事で請負金額が1,500万円(税込)以上、または木造住宅で延床150㎡以上の工事
例えば、浴室とキッチンの改修を同時に行う場合、合計金額が500万円を超えると管工事業の許可が必要になります。 また、マンションやビル一棟とかワンフロアの改修、改築などでは、部屋単位ではなく建物やフロア全体の金額で判断されるため、許可が必要になるケースが出てきます。
許可取得のメリット
建設業許可を取得することで、以下のようなメリットがあります。
- 高額工事の受注が可能
- 顧客や元請からの信頼性向上
- 融資や補助金申請がしやすくなる
- 公共工事への参入が可能
- 同業他社との差別化ができる
許可取得に必要な要件
建設業許可を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。
① 常勤役員等(旧称:経営業務の管理責任者/経管)
建設業の経営経験が5年以上ある者が必要です。個人事業主としての経験や、建設業許可業者の役員経験などが該当します。
② 営業所技術者(旧称:専任技術者)
国家資格(施工管理技士や建築士など)を持つ者、または指定学科卒業+実務経験、10年以上の実務経験などが必要です。
③ 誠実性
過去に不正行為がなく、暴力団との関係がないこと。
④ 財産的基礎
自己資本が500万円以上、または500万円以上の資金調達能力(≒現預金)があること。
⑤欠格要件
過去に法令違反や許可取消処分を受けていないこと。
リフォーム工事における業種選定のポイント
リフォーム工事は複数の工種が絡むことが多いため、主たる工事に応じて適切な業種の許可を取得する必要があります。
内装中心のリフォーム
→ 内装仕上工事業の許可が基本
水回り中心のリフォーム
→ 管工事業の許可が必要
外壁・屋根の改修
→ 塗装工事業・防水工事業・屋根工事業など
間取り変更や構造変更を伴う規模の大きな改修
→ 建築一式工事業の許可が必要
電気工事は別途登録が必要
リフォーム工事に電気工事が含まれる場合は、建設業許可とは別に「電気工事業の登録」が必要です。これは電気工事業法に基づくもので、主任電気工事士などの資格者が必要になります。
建設業許可の「付帯工事」として電気工事を行うことはできないため、注意が必要です。
許可取得の注意点
- 工事金額は税込で判断する
- 分割契約でも合計金額で判断される
- 資材支給の場合は市場価格を加算する
- 付帯工事の範囲を超えると違法になる可能性あり
特に、複数の工種が絡むリフォームでは、業種選定を誤ると建設業法違反になる可能性があるため、慎重な判断が必要です。このあたりの判断は難しいので迷う場合は、当事務所へご相談ください。
まとめ
リフォーム工事を請け負う際には、工事内容と金額に応じて適切な建設業許可が必要です。特に、500万円(税込)以上の工事を受注する場合には、無許可で施工すると罰則の対象になる可能性があります。
まずは「内装仕上工事業」の許可取得を検討し、事業の拡大に合わせて他の業種の許可も取得していくとよいでしょう。信頼性の向上や受注機会の拡大にもつながります。



