管工事だけなのか?電気工事も必要なのか?その判断ポイントとは

【空調業者・設備会社の事務担当者様へ】
「エアコン設置工事って、結局どの業種で考えればいいんだろう?」
「管工事?それとも電気工事?登録だけで足りるの?」
こうした疑問は、空調工事に何年も従事している会社ほど、疑問に思うポイントです。実際、愛知県内でも
- 「10年以上エアコン工事をやってきたのに、申請段階で実績としてまとめられなかった」
- 「請求書の書き方ひとつで、管工事として認められなかった」
といった声は珍しくありません。
この記事では、エアコン・空調機器の設置工事と建設業許可の関係について、実務で判断が分かれやすいポイントを中心に解説します。また、建設業許可申請をすることになった場合のフローと注意点についても説明していますのでぜひ最後までご覧ください。
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「元請けに許可を取れと言われたけど、うちの工事はどの業種になるの?」
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はじめに
エアコンや空調機器の設置工事を行う場合、工事の規模や内容によっては、建設業法に基づく許可が必要になります。特に、
- 請負金額が 税込500万円以上 となる工事
- 元請として継続的に工事を受注するケース
では、どの業種の許可が必要かを誤ると、後から修正がきかない問題につながることがあります。
エアコン設置工事は「原則として管工事業」
建設業法では、エアコン・空調設備の設置工事は、原則として 「管工事業」 に整理されます。管工事には、以下のような工事が含まれます。
- 冷暖房設備工事
- 空気調和設備工事
- 冷媒配管工事
- ダクト工事 など
エアコン設置工事は、冷暖房・空調設備を構成する工事であるため、管工事業の範囲に該当するケースが多いのが基本的な考え方です。
⚠️ 注意:書面上「電気工事」に見えていませんか?
エアコン設置工事でよく問題になるのが、請求書・注文書の工事件名や記載内容です。例えば、
- 工事件名が「電気工事一式」
- 内容が「配線工事」「結線作業」中心に書かれている
といった書類ばかりだと、実際には空調工事をしていても、管工事の実績として評価されない可能性があります。
行政手続では、現場の実態よりも書面として何が確認できるか(エビデンス)が重視されます。
「ずっとこの書き方でやってきた」という慣習が、許可を取得しようとしたときに大きな障害になることは少なくありません。
エアコン設置工事と「電気工事」との関係
エアコン設置工事では、電気工事を伴う場合もあります。
愛知県が公表しているQ&Aでは、標準的なエアコン設置工事について、作業内容が以下のように整理されています。
- 室外機の設置
- 冷媒配管・ドレンホース接続
- 室内機の固定
→ 電気工事に該当しない作業 - 内外接続線
- 接地線工事
→ 電気工事に該当する作業
このため、施工内容によっては電気工事業の登録または電気工事業の建設業許可が必要になるケースもあります。
ただし実務上は、
- どこまでを自社で施工しているか
- 契約書や見積書にどう記載されているか
- 元請・下請の役割分担はどうなっているか
といった要素によって、管工事のみとして判断すべきか、電気工事も必要とすべきかの判断が分かれるケースも少なくありません。
なぜ「一概に判断できない」と言われるのか
エアコン設置工事では、
- 実際の施工内容
- 営業段階の説明
- 書面上の工事内容
が不一致になりやすく、その不一致が 「許可を取りたい業種との不整合」として表面化します。
特に複数業種が関係する工事を、現場任せ・営業任せで進めている会社ほど、管理部門が後から対応に追われる傾向があります。
少額案件でも建設業許可が必要となる場合も
以下の場合は、金額の観点から建設業許可が必要です。
- 1件の請負金額が 税込500万円以上
- 材料費を含めると500万円以上となる場合
(材料支給であっても、市場価格を加算して判断)
たとえば、マンション1棟・ビル1フロア単位での空調更新工事では、部屋単位ではなく契約がひとつであれば一式での金額 で判断されるため、許可が必要となるケースが多く見られます。
空調工事を継続的に行う会社ほど、最初に整理すべきこと
許可取得以前に、次の点を曖昧にしたまま拡大すると、将来的に困った状況になります。
- どの工事を、どの業種で管理しているのか
- 見積・契約・請求書の記載ルール
- 許可・変更届・更新を誰が管理するのか
これは申請のためだけでなく、事務担当者が「後から責任を問われない」体制づくりでもあります。
【ご参考】建設業許可取得までの流れ
「うちの会社も許可が取れそうだ」となったら、次は具体的な申請準備に入ります。一般的な申請の流れを多くの事業主様がつまずきやすいポイントを確認しながら確認していきましょう。
- ①要件の最終確認と「証明のシミュレーション」
- まずは「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」などの要件を満たしているか精査します。
【ここがポイント】
「実務経験」については取引関連書類をもとに証明する必要があります。(専任技術者の場合、最長10年間の証明が必要)

- ②証明書類の収集・整備
- 申請に必要な「確定申告書」「決算書」「注文書」「契約書」「入金が確認できる通帳」などを集めます。
【ここがポイント】
・書類の「書きぶり」: 書類があっても、工事内容の記載が曖昧だと実務経験としてカウントされないケースが多々あります。
・前職の協力: 以前の会社での経験を合算する場合、その会社から実印をもらったり、当時の書類を借りたりする必要があります。「今さら自分から連絡を取りにくい……」という理由で断念される方も少なくありません。

- ③申請書類の作成・提出
- 管轄の行政機関(都道府県庁・建設事務所等)へ申請書を提出します。
【ここがポイント】
行政機関の審査は非常にチェックが厳しいです。ひとつでも整合性が取れない書類が混ざっていたりするだけで、申請は受理されません。

- ④審査・許可通知書の交付
- 標準的な審査期間(知事許可で約1.5ヶ月程度)を経て、ようやく許可が下ります。

まとめ
エアコン・空調機器の設置工事は、原則として管工事業に該当しますが、書面の書きぶり次第で判断が分かれることがあります。
「たぶん大丈夫だからあと○年がんばろう」と確信無いまま経験年数を積み許可申請時に絶望するか、「今のうちに整理」しておいて安心して経験年数を着実に積み増すか。数年後の状況は大きく変わります。
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【免責事項】本記事は、「建設業法」をはじめとする関係法令について、一般的な情報提供を目的として作成したものです。
個別具体的な事案への適用や、法的判断を行うものではありません。
実際の業務運用においては、事業内容、取引形態、現場の実態、所在地(都道府県)ごとの条例や運用、今後公布される政令・規則等により、求められる対応が異なる場合があります。
本記事の内容を基に行動されたことにより生じた損害等について、当事務所は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
具体的な対応については、専門家にご相談のうえ、貴社の実情に即した判断を行っていただくことをおすすめします。
投稿者プロフィール

- (株)MTM / MTM行政書士事務所 代表
- 自動車グループ系総合商社を親会社とする機械商社(建設業許可保有)でのリスク管理・法令遵守体制構築の経験を活かし、行政書士として建設業許可の手続から関連法令対応のご相談、契約書の作成・審査、経審対策まで対応しています。







