建設業許可というと「一般建設業と特定建設業のどちらにするか」という話題がよく登場します。しかし建設業許可は「一般・特定」だけで決まるものではありません

実際には、

  1. 許可権者(都道府県知事と国土交通大臣のどちらがOKを出すか)
  2. 許可の種類(元請・大規模か下請・中小規模か)

の2つの軸で構成されており、2×2=4つのパターンが存在します。この記事では、建設業許可を受ける事業者様が迷いやすいこれらの概念を、できる限りシンプルに、実務に基づいて整理して解説します。

1. 許可権者とは?知事許可と大臣許可の違い

建設業許可の「許可権者」は、営業所の所在地が1つの都道府県だけか、複数都道府県にまたがるかで決まります。

都道府県知事許可

  • 本店およびすべての営業所同じ都道府県内にある場合
  • 例:本店が愛知県(名古屋市)、営業所も愛知県(豊田市)のみ → 愛知県知事許可

国土交通大臣許可

  • 複数の都道府県に営業所がある場合
  • 例:本店が愛知県(名古屋市)、営業所が岐阜県(岐阜市)にある → 大臣許可

よくある誤解として「業務内容が大規模だから大臣許可になるのか?」という質問がありますが、これは誤りです。

どの都道府県に営業所があるかここだけで許可権者は決まります。

2. 一般建設業と特定建設業の違い

次に、もうひとつの軸である「一般・特定」について説明します。

一般建設業とは?

一般建設業は、比較的小規模な工事や、下請けに出す金額が一定額未満の工事を請け負う場合に必要な許可です。元請として工事を受注しても、その工事の大部分を自社で施工する、または下請けに出す金額が少額であれば、一般建設業の許可で対応できます。

特定建設業とは?

一方、特定建設業は、元請業者として大規模な工事を請け負い、その工事の一部または全部を下請けに出す場合に必要な許可です。具体的には、発注者から直接請け負った1件の工事について、下請契約の総額が以下の金額を超える場合に該当します:

  • 建築一式工事:税込8,000万円以上
  • その他の工事:税込5,000万円以上

このような大規模な下請契約を結ぶには、技術力や財務基盤など、より厳しい要件を満たす必要があるため、特定建設業の許可が求められます。 ※上記の金額以上でも下請けに出さず、自社で全て施工する場合は一般建設業でOKです。

違いのポイント

項目一般建設業特定建設業
下請契約の金額上記金額未満上記金額以上
許可要件比較的緩やか技術・財務要件が厳格
対象元請・下請どちらでも可元請業者のみ対象

どちらを選ぶべきか?

自社で施工を完結できる、または下請けに出す金額が少ない場合は「一般建設業」で十分です。しかし、公共工事や大規模な民間工事を元請として受注し、下請けに多くの工事を発注する場合は「特定建設業」の取得が必要です。

3. 建設業許可は「許可権者 × 一般/特定」のマトリックスで決まる

許可権者(知事・大臣)と許可区分(一般・特定)は別々に判断されるため、結果として以下の4種類がすべて存在します。

許可権者\許可区分一般建設業特定建設業
知事許可① 知事・一般② 知事・特定
大臣許可③ 大臣・一般④ 大臣・特定

企業の所在地や工事規模によって、どれに該当するかが決まります。

4. 大事なポイント:業種ごとに一般・特定が決まる

ここからが混乱しやすい部分ですが、一般か特定かは業種ごとに判断されます。

建設業許可は29業種あり、例えば:

  • 電気工事業
  • 管工事業
  • とび・土工工事業
  • 建築工事業
    …など

この業種ごとに「一般」か「特定」かを選択して許可を受ける仕組みです。

例:ある会社の業種ごとの許可区分

  • 電気工事業 → 一般
  • 管工事業 → 特定
  • とび・土工工事業 → 一般

このように、1つの会社の中で業種ごとに一般・特定が混在するケースは普通にあります。

5. ただし、許可権者(知事/大臣)は「会社として1つだけ」

一方で、許可権者は会社単位でひとつと決まっています。つまり、

✔ 電気工事業が一般
✔ 管工事業が特定
✔ とび土工が一般

というように、業種ごとに一般/特定が混在するのはOKですが、知事許可と大臣許可を混在させることは絶対にできません(というかありえません)。なぜなら許可権者は、『営業所が単一県内かどうか』で会社として一度決まるからです。


6. 「知事許可 × 一般」「大臣許可 × 特定」など複雑な組合せも発生する

実務では、次のようなパターンが起こります。


パターンA:複数業種を持ち、業種ごとに一般も特定もある場合

例:

  • 愛知県内にのみ営業所 → 許可権者は知事
  • 電気工事業 → 一般
  • 管工事業 → 特定
  • 建築工事業 → 一般

→ この企業の許可は「知事(一般)(特定)」が混在している状態。地域密着の中堅ゼネコン等で実務ではよく見られる形です。


パターンB:複数県に営業所があり、特定も一般も混在する場合

例:

  • 愛知県に本店、岐阜県に支店 → 許可権者は大臣
  • 電気工事業 → 一般
  • 管工事業 → 特定

→ この企業の許可は「大臣(一般)(特定)」が混在している状態。拠点が多い販売会社で販売後の設置等の工事をしている場合に多いパターンです。

覚えておきたい結論

  • 知事/大臣は「会社単位」
  • 一般/特定は「業種ごと」

という、別軸で決まる制度だという点が最も重要です。

7. まとめ:建設業許可は2軸で整理すると理解しやすい

建設業許可は難しく感じるものですが、以下のように「2軸」で整理するだけで全体像がすっきりします。まずは、自社が4マスのどこに位置するのかを確認しましょう。

【ご注意】当ホームページの内容は、建設業許可に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件に対する法的判断を示すものではありません。実際の許可要否や手続きについては、必ず所轄行政庁に確認するか、当事務所までお問い合わせください。