建設業許可を取得・維持するためには、「経営業務の管理責任者」いわゆる「経管(けいかん)」の配置が必須です。現在は官公庁のホームページや手引等では「常勤役員等」という表現に変更されていますが、昔から使われている「経管」の方が事業者さんも聞き覚えがあったりイメージしやすいと思いますのでこの記事でも「経管」という用語で説明させていただきます。
経管とは会社の経営方針の決定や契約・資金管理など、建設業の経営全般を適切に管理・執行する責任者を指します。
経管の要件
経管として認められる要件を満たすことがかつてはかなり難しかったのですが、現在は緩和され以下のいずれかの体制で要件を満たすことが可能となっています。
【要件①】単独での経管要件を満たす場合
以下のいずれかに該当する者が、単独で法人の役員や個人事業主として常勤であることが必要となります。
- 建設業の経営業務を5年以上管理した経験がある者
- 経管に準ずる地位で5年以上の経験を有する者
- 経管の補佐業務を6年以上行った経験がある者
【要件②】補佐制度を活用する場合
役員経験が2年以上しかなくても、以下の条件を満たす補佐者を配置することで要件を満たすことができます。
- 補佐者が財務・労務・業務運営のいずれかの分野で5年以上の経験を有している
- 補佐者は経管を直接補佐する立場であること
実際には?
この制度により、より柔軟な人材配置が可能となりましたが、中小事業者さんの場合は要件①の「建設業の経営業務を5年以上管理した経験がある者」で満たすことがほとんどです。それ以外の要件で申請する場合は、その要件を証明するための条件が複雑でそれを証明する書類もさまざまなので事前に申請先の役所窓口で相談が必要です。
一番オーソドックスな「建設業の経営業務を5年以上管理した経験がある者」について次回の記事でもう少し詳しく説明したいと思います。
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投稿者プロフィール

- (株)MTM / MTM行政書士事務所 代表
- 自動車グループ系総合商社を親会社とする機械商社(建設業許可保有)でのリスク管理・法令遵守体制構築の経験を活かし、行政書士として建設業許可の手続から関連法令対応のご相談、契約書の作成・審査、経審対策まで対応しています。






