外壁塗装工事は、住宅やマンションのメンテナンスで非常に需要が高い工事です。しかし、請負金額が一定額を超える場合、建設業許可が必要になります。さらに、外壁塗装工事では足場の設置を伴うことが多く、この場合は「塗装工事業」だけでなく「とび・土工工事業」の許可も関係してきます。

「塗装工事をするだけなのに、なぜ足場で別の許可が必要なの?」と疑問に思う方も多いでしょう。本記事では、外壁塗装+足場設置を伴う工事に必要な建設業許可の業種、許可が必要になる条件、取得の流れ、そして専門家に依頼するメリットまで詳しく解説します。


外壁塗装工事に該当する建設業許可業種

外壁塗装工事は、建設業許可の業種区分では 「塗装工事業」 に該当します。
塗装工事業の定義は、建設業法施行令第3条において「塗料、塗材等を使用して工作物に塗装を施す工事」とされています。外壁塗装はまさにこの定義に該当します。

塗装工事業の具体例

  • 外壁塗装(戸建住宅、マンション、ビル)
  • 屋根塗装
  • 鉄部塗装(手すり、階段など)

足場設置は「とび・土工工事業」に該当

外壁塗装工事では、作業の安全性を確保するために足場を設置することが一般的です。この足場設置は、建設業許可の業種区分では 「とび・土工工事業」 に該当します。

とび・土工工事業の定義 「足場の組立、鉄骨の組立、土工事、コンクリート工事などを行う工事」とされています。足場の組立は典型的な「とび工事」です。


許可が必要になる条件

建設業許可が必要になるのは、次の条件を満たす場合です。

  • 請負金額が 500万円以上(消費税を含む)
  • 建築一式工事の場合は 1,500万円以上(または延べ面積150㎡以上の木造住宅)
  • 元請・下請を問わず、契約金額が基準を超える場合

外壁塗装+足場設置の場合、足場代を含めると総額が500万円を超えるケースは珍しくありません。特にマンションやビルの外壁塗装では、足場だけで数百万円になることもあります。


複数業種の許可は必要?

ここでよくある質問が「塗装工事業の許可だけで足場を組んでもいいの?」というものです。

答えはケースバイケース

  • 自社で足場を組む場合 → 「とび・土工工事業」の許可が必要
  • 足場を専門業者に外注する場合 → 自社は塗装工事業の許可のみでOK

つまり、足場を自社施工するかどうかで必要な許可が変わります。

FAQ

Q:足場を外注すれば許可はいらない?
A:はい、足場を専門業者に外注する場合は塗装工事業の許可だけでOKです。

Q:塗装工事業の専任技術者はどんな資格が必要?
A:1級塗装技能士、2級塗装技能士、または10年以上の実務経験が必要です。


許可取得の流れ

建設業許可を取得するには、次の要件を満たす必要があります。

1. 経営業務管理責任者
過去に建設業の経営経験がある人を配置する必要があります。

2. 専任技術者
塗装工事業なら「塗装工事に関する資格」または「実務経験」が必要です。

  • 例:1級塗装技能士、2級塗装技能士

3. 財産的基礎
500万円以上の資産があること(法人の場合は純資産、個人の場合は預金残高など)。

4. 書類準備

  • 登記簿謄本
  • 決算書
  • 工事経歴書
  • 専任技術者の資格証明

5. 申請書提出 都道府県知事または国土交通大臣に申請。


許可を取らないとどうなる?

無許可で500万円以上の工事を請け負うと、建設業法違反となり 罰則(3年以下の懲役または300万円以下の罰金) が科される可能性があります。また、元請業者からの信用を失い、取引停止になるリスクもあります。


行政書士に依頼するメリット

  • 複数業種の判断が難しい場合に専門家が適切に選定
  • 書類作成・証明書取得の手間を削減
  • 許可取得後の更新や業種追加もスムーズ

まとめ

外壁塗装+足場設置を伴う工事では、塗装工事業だけでなく、とび・土工工事業の許可が必要になる場合があります。請負金額が500万円を超える工事を行うなら、必ず建設業許可を取得しましょう。許可取得は複雑ですが、専門家に依頼することでスムーズに進められます。当事務所は初回相談無料ですのでお気軽にご相談ください。