建設業界では外国人材の活用が進んでいますが、採用時に混同されやすいのが「技能実習」と「特定技能」です。両者は制度の目的や在留資格の内容が大きく異なります。本記事では、技能実習と特定技能の違いをわかりやすく解説し、建設業でどちらを選ぶべきかの判断ポイントを愛知県の建設業者様向けに行政書士が解説します。

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【制度変更に関するご注意】

技能実習制度は廃止され、新たな「育成就労制度」へと移行することが決定しています(2027年頃より順次施行予定)。本記事の内容は執筆時点の情報に基づいているため、最新情報は出入国在留管理庁などの公式発表をご確認ください。

1. 技能実習とは?

技能実習制度は、日本の技術や技能を開発途上国へ移転することを目的とした制度でその特徴は以下の通りです。

  • 在留期間:最長5年
  • 目的:技能習得(国際貢献)
  • 業務範囲:限定的(補助的作業が中心)
  • 受入れ条件:監理団体を通じて受け入れる

技能実習生は「学ぶ」ことが目的であり、即戦力としての期待は難しい場合があります。


2. 特定技能とは?

特定技能は、2019年に導入された在留資格で、一定の技能試験に合格した外国人が日本で就労できる制度でその特徴は以下の通りです。

  • 在留期間:特定技能1号は最長5年/特定技能2号は制限なし
  • 目的:労働力確保(即戦力)
  • 業務範囲:幅広い作業が可能
  • 受入れ条件:直接雇用が基本、支援計画の策定が必要

特定技能は「働く」ことが目的であり、現場で即戦力として活躍できます。


3. 技能実習と特定技能の比較表

項目技能実習特定技能
制度目的技能移転労働力確保
在留期間最長5年最長5年(2号は制限なし)
業務範囲補助的作業中心幅広い作業可能
雇用形態監理団体経由直接雇用
試験不要技能試験・日本語試験必須

【注意】他業種とはここが違う!建設業における外国人採用の「3つの絶対ルール」

技能実習と特定技能の違いを理解するうえで、建設業者様が最も注意しなければならないのが「建設業ならではの独自ルール」です。他業種(飲食や介護など)と同じ感覚で進めると手続きで必ずつまずきます。

  1. 建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録が必須
    技能実習・特定技能を問わず、建設業で外国人を採用する場合、事業者および外国人本人のCCUS登録が義務付けられています。
  2. JAC(建設技能人材機構)への加入・受入受託手続が必要
    建設業の特定技能では、JAC(受入機関の団体)への加入や年間受け入れ費用の負担が必須となります。
  3. 給与体系は「月給制」のみ(日給月給は不可)
    天候によって現場が休みになり、給与が大きく変動して外国人の生活が困窮するのを防ぐため、原則として「月給制」での雇用契約が義務付けられています。

※特に特定技能の場合、自社の「日本人常勤職員数」によって受け入れ可能な上限人数が決まる(枠の制限がある)点も建設業特有の注意点です。

4. 建設業での選択ポイント

  • 即戦力が必要なら特定技能
    技能試験に合格しているため、現場での作業にすぐ対応できます。
  • 長期的な人材育成なら技能実習
    教育を前提とした制度なので、時間をかけて育成できます。

【行政書士のアドバイス】自社はどちらを選ぶべき?判断のポイント

技能実習と特定技能、結局うちの会社にはどっちが合っているの?」と悩まれる事業者様も多いです。現場の状況に合わせた判断基準は以下の通りです。

「技能実習」が向いている建設会社
  • 自社のやり方や施工技術を、基礎からじっくり育てていきたい
  • 社内に指導役(技能実習指導員)を配置できる体制がある
  • 監理団体等のサポートを受けながら、中長期的に人材を確保したい
「特定技能」が向いている建設会社
  • 現場の即戦力として、今すぐ作業を任せられる人材が欲しい
  • 過去に技能実習生を受け入れた経験があり、自社での生活・労務管理ノウハウがある
  • すでに技能実習2号を修了予定の優秀な人材を、そのまま自社で雇用し続けたい

実務上のトレンドとしては、「まずは技能実習(または今後の育成就労)で自社に受け入れをスタートし、外国人雇用に関しての”良し・悪し”の経験と信頼関係を築いた上で特定技能へ移行してもらい、最長で長期間働いてもらう」というルートを選択する企業様が多いです。

よくある誤解

  • 「技能実習は安価な労働力」→誤り。目的は教育であり、労働力確保ではない。
  • 「特定技能は誰でも取れる」→誤り。技能試験と日本語試験に合格する必要があります。
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【補足】技能実習制度は「育成就労制度」へ順次移行します

前述の通り、「技能実習制度」は実質的に発展解消され、新制度である「育成就労制度」へ移行することが決まっています。育成就労制度は、最初から「特定技能1号レベルの技能向上」を目標に設定し、よりスムーズに特定技能へステップアップできるように設計された制度です。今後の採用計画を立てる際は、単に現在の技能実習を見るだけでなく、特定技能まで見据えた「長期雇用戦略」を立てることがより一層重要になります。


まとめ

技能実習と特定技能は目的も仕組みも異なります。建設業で人材を確保する際は、事業計画に応じて制度を選択しましょう。また、新制度である「育成就労制度」の情報についても定期的に注目しておきましょう。

投稿者プロフィール

古井 竜文(たつのり)
古井 竜文(たつのり)(株)MTM / MTM行政書士事務所 代表
自動車グループ系総合商社を親会社とする機械商社(建設業許可保有)でのリスク管理・法令遵守体制構築の経験を活かし、行政書士として建設業許可の手続から関連法令対応のご相談、契約書の作成・審査、経審対策まで対応しています。