
ビルやマンションの外壁改修工事は、老朽化した建物の安全性や美観を維持するために欠かせない工事です。近年は、外壁タイルの剥落防止や防水性能の向上を目的とした改修工事が増えています。しかし、こうした工事は請負金額が高額になりやすく、建設業許可が必要になるケースがほとんどです。
さらに、ビルの外壁改修工事では、足場の設置、防水処理、場合によってはタイルの張替えなど複数の作業が絡みます。そのため、必要な許可業種を正しく理解していないと、無許可工事になってしまうリスクがあります。
本記事では、ビルの外壁改修工事に必要な建設業許可の業種、許可が必要になる条件、取得の流れ、そして専門家に依頼するメリットまで詳しく解説します。
ビルの外壁改修工事に該当する建設業許可業種
ビルの外壁改修工事は、複数の業種にまたがることが多い工事です。代表的な業種は次のとおりです。
塗装工事業
外壁の塗装や仕上げを行う場合は塗装工事業に該当します。
防水工事業
屋上や外壁の防水処理を行う場合は防水工事業が必要です。
とび・土工工事業
足場の組立や仮設工事を自社で行う場合はとび・土工工事業が必要です。
タイル・れんが・ブロック工事業
外壁タイルの張替えや補修を行う場合はこの業種に該当します。
許可が必要になる条件
建設業許可が必要になるのは、次の条件を満たす場合です。
- 請負金額が 500万円以上(消費税を含む)
- 建築一式工事の場合は 1,500万円以上(または延べ面積150㎡以上の木造住宅)
- 元請・下請を問わず、契約金額が基準を超える場合
ビルの外壁改修工事は、足場代、防水工事、タイル補修などを含めると総額が数百万円から数千万円になることが多く、ほぼ確実に許可が必要です。
複数業種の許可は必要?
ビルの外壁改修工事では、複数の作業が絡むため、必要な許可業種を正しく判断することが重要です。
ケース別の考え方
- 足場を自社で組む → とび・土工工事業の許可が必要
- 防水処理を行う → 防水工事業の許可が必要
- タイル張替えを行う → タイル・れんが・ブロック工事業の許可が必要
- 外壁塗装のみ → 塗装工事業の許可でOK
複数業種を取得するのが難しい場合は、専門業者に外注する方法もあります。なお、附帯工事で対応できる場合がありますが、その場合はいくつか注意点があります。附帯工事については別記事にてまとめていますのでご参考ください。※外壁工事は足場を組むことが多いので特に気を付ける必要があります。
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許可取得の流れ
建設業許可を取得するには、次の要件を満たす必要があります。
1. 経営業務管理責任者
過去に建設業の経営経験がある人を配置する必要があります。
2. 専任技術者
各業種に応じた資格または実務経験が必要です。主なものは以下の通りです。
- 塗装工事業 → 1級・2級塗装技能士
- 防水工事業 → 防水施工技能士
- タイル工事 → タイル張り技能士
3. 財産的基礎
500万円以上の資産があること。
4. 書類準備
- 登記簿謄本
- 決算書
- 工事経歴書
- 専任技術者の資格証明
5. 申請書提出 都道府県知事または国土交通大臣に申請。
許可を取らないとどうなる?
無許可で500万円以上の工事を請け負うと、建設業法違反となり 罰則(3年以下の懲役または300万円以下の罰金) が科される可能性があります。また、元請業者からの信用を失い、取引停止になるリスクもあります。
行政書士に依頼するメリット
- 複数業種の判断が難しい場合に専門家が適切に選定
- 書類作成・証明書取得の手間を削減
- 許可取得後の更新や業種追加もスムーズ
FAQ
Q:足場を外注すれば許可はいらない?
A:はい、足場を専門業者に外注する場合は塗装工事業や防水工事業など、メインの工事業種の許可だけでOKです。
Q:防水工事業の専任技術者はどんな資格が必要?
A:防水施工技能士、または10年以上の実務経験が必要です。
まとめ
ビルの外壁改修工事は、塗装、防水、足場、タイル補修など複数の作業が絡むため、必要な許可業種を正しく判断することが重要です。請負金額が500万円を超える工事を行うなら、必ず建設業許可を取得しましょう。許可取得は複雑ですが、専門家に依頼することでスムーズに進められます。当事務所は初回相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
【ご注意】当ホームページの内容は、建設業法等に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件に対する法的判断を示すものではありません。実際の許可要否や手続きについては、管轄行政庁に確認するか、当事務所までお問い合わせください。





