
建設業許可取得のカギを握る「営業所技術者」
建設業許可を取得するためには、営業所ごとに「営業所技術者(旧称:専任技術者、いわゆる「専技」)」を配置する必要があります。営業所技術者とは、許可を受けようとする工事業種について、一定の資格・学歴・実務経験を有する技術者のことです。
この営業所技術者の要件を満たすことが、建設業許可取得の最大のハードルになることも少なくありません。特に、資格や学歴がない場合、「実務経験」で要件を満たそうとすると、非常に長い年月が必要になるケースがあります。
実務経験だけで要件を満たすには最大10年!業種が増えると20年も?
営業所技術者の要件は、以下のいずれかで満たす必要があります。
- 指定資格(例:1級・2級施工管理技士など)
- 指定学歴+3年以上の実務経験
- 実務経験10年以上
つまり、資格も学歴もない場合は、10年以上の実務経験が必要になります。
さらに、建設業許可は業種ごとに取得する必要があるため、例えば「とび・土工工事業」と「管工事業」の2業種で許可を取りたい場合、一人の技術者(例えば、社長一人とか)に実務経験だけで営業所技術者になってもらおうと思うと原則としてはそれぞれの業種について10年以上の実務経験が必要になります。つまり、合計で20年の経験が必要になる可能性があるのです。(注意:従事している割合や、取得する業種の組み合わせ等で変わる場合もあります。詳細や具体的な要件については愛知県の手引きをご確認いただくか、当事務所までご相談ください)
実務経験の証明は意外と難しい
実務経験で要件を満たす場合、単に「働いていた」だけでは証明になりません。愛知県の場合は実務経験を証明する書類に申請時に添付することを求められていませんが、場合によっては以下のような書類で、具体的にどの工事にどのように関わったかを証明するように求められる可能性はあります。(手引きにも「実務経験の内容を確認するために、契約書、見積書、工程表等の提示を求める場合があります。」と記載あり)
- 工事契約書
- 請求書
- 工事写真
- 工事日報
- 雇用契約書や源泉徴収票
これらの書類を10年分遡って準備するのは、難しいかもしれません。特に、個人事業主として働いていた場合や、下請けとして関わっていた場合は、証明書類が残っていないことも多く、申請が通らないリスクもあります。どうしてもそろわない場合は、他の方法が無いかを私たちのような専門家にご相談ください。
資格・学歴のある人材は貴重な戦力
このように、実務経験だけで営業所技術者の要件を満たすのは時間も手間もかかります。そこで、建設業許可をスムーズに取得するためには、関係する資格や指定学科を卒業した学歴のある人材を大切にすることが重要です。
これらの資格や学歴がある人は、実務経験が短くても営業所技術者として認められる可能性が高く、許可取得までの期間を大幅に短縮できます。
人材確保は許可取得の第一歩
建設業許可を取得するには、常勤役員等の経営責任者の要件も重要ですが役員や事業主に実務経験がない場合は「営業所技術者になれる人材がいるか」を確認することは同じレベルで重要です。もし社内に該当者がいない場合は、以下のような対応が考えられます。
- 外部から資格者を採用する
- 社員に資格取得を促す(施工管理技士など)
特に、施工管理技士は実務経験があれば受験できるため、社員のスキルアップと許可取得を同時に進めることができます。
許可取得後も営業所技術者は必要です
営業所技術者は、許可取得時だけでなく、許可を維持するためにも継続して配置しておく必要があります。退職や異動などで技術者がいなくなると、許可の更新ができなくなる可能性もあるため、複数名の資格者を確保しておくことが望ましいです。
まとめ:資格者・学歴者は「許可取得・維持継続の鍵」
建設業許可を取得するには、営業所技術者の要件を満たす人材が不可欠です。実務経験だけで要件を満たそうとすると、10年、20年という長い年月が必要になることもあります。
そのため、資格や学歴のある人材は、会社にとって非常に貴重な存在です。許可取得を目指すなら、まずは社内の人材を見直し、資格者・学歴者を大切に育てていくことが、最短ルートとなるでしょう。
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【ご注意】当ホームページの内容は、建設業許可に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件に対する法的判断を示すものではありません。実際の許可要否や手続きについては、必ず所轄行政庁に確認するか、当事務所までお問い合わせください。



