はじめに

電気工事業を営むには、原則として「電気工事業の登録」が必要です。しかし、建設業法に基づく電気工事業の許可を受けている業者は、登録を受けたものとみなされ、「みなし登録電気工事業者」として扱われます。

ただし、登録が不要になるわけではなく、営業開始時には経済産業大臣または都道府県知事への届出が義務付けられています。この記事では、電気工事業の建設業許可を取得した後に必要な「みなし登録電気工事業者」の手続きについて、解説します。

【お断り】現在、専任技術者(いわゆる「専技」)の名称は営業所技術者へ変更されていますが、今でも専任技術者の名称の方が実務上は使われていることも多いため本記事では営業所技術者ではなく専任技術者の名称で解説しています。

1.みなし登録電気工事業者とは?

「みなし登録電気工事業者」とは、建設業法に基づく電気工事業の許可を受けた事業者が、電気工事業の登録を受けたものとみなされる制度です。

この制度により、登録手数料は不要となりますが、建設業許可の取得後に「電気工事業開始届出書」を遅滞なく提出しなければなりません。届出を怠ると、法令違反となる可能性があるため注意が必要です。

 しかしながら、多くの事務担当者様が頭を悩ませるのが、「自社は経済産業大臣に届出すべきか、都道府県知事に届出すべきか」という点です。まずは以下のフローで、御社の届出先を判定してください。

提出先判定のポイント

  • 都道府県知事 届出: 電気工事の「営業所」が1つの都道府県内のみにある場合
  • 経済産業大臣 届出: 電気工事の「営業所」が2つ以上の都道府県にまたがっている場合
Warning

「現場が全国にあるから大臣へ届出」ではありません。あくまで「主任電気工事士を配置して業務を管理する拠点(営業所)」がどこにあるかで決まります。建設業許可を大臣で持っていても、電気工事の拠点が1箇所なら「知事届出」になります。この判断を誤ると、手続きのやり直しが発生します。


「建設業許可上の営業所」と「電気工事業法上の営業所」

決定的な違い(定義の差)

建設業許可上の営業所

建設工事の請負契約を締結する場所(見積、入札、契約締結を行う拠点)

電気工事業法上の営業所

「電気工事の業務」を行う拠点。 具体的には、以下のすべてを備えている場所を指します。

  • 電気工事の施工管理を行う
  • 主任電気工事士が常駐している
  • 必要な測定器具(絶縁抵抗計など)が備え付けられている

【補足】営業所について(右のVをクリック)

①「営業所」がイコールにならないケース

よくあるパターンは以下の通りです。

  • パターンA:支店はあるが、電気工事はしない 建設業許可上は「東京本社」と「大阪支店」で管工事をするため大臣許可を持っているが、電気工事の部隊は「東京本社」にしかいない場合。 → この場合、電気工事業法上の営業所は「東京のみ」なので、東京都知事への届出になります(経済産業大臣ではありません)。
  • パターンB:契約だけする営業所 建設業許可上の営業所として登録はしているが、事務的な契約作業だけで、電気工事の技術管理(主任電気工事士の配置など)を行わない拠点。 → その拠点は電気工事業法上の営業所には含まれません。
なぜ「経産大臣or知事」の届け出先判断に影響するのか
  • 知事届出になるケース: 建設業許可が「大臣」であっても、実際に電気工事の業務を行う(主任電気工事士を置く)営業所が「1つの都道府県内」にしかないのであれば、知事届出になります。
  • 大臣届出になるケース: 「主任電気工事士を置く営業所」が複数の都道府県にまたがる場合のみ、大臣届出になります。

主任電気工事士の要件

主任電気工事士として選任できるのは、以下のいずれかの条件を満たす者です。

  • 第一種電気工事士免状取得者
  • 第二種電気工事士免状取得者で、免状取得後に3年以上の実務経験がある者

【補足】建設業許可の専任技術者は、そのまま主任電気工事士になれる?配置の注意点(右のVをクリック)

  • OKパターン: 1級施工管理技士かつ第一種電気工事士を持っている場合(一人二役が可能)。
  • NGパターン: 1級施工管理技士は持っているが、電気工事士免状を持っていない場合(別途、主任電気工事士を雇うか、資格者を持ってくる必要がある)。
項目建設業法(許可)電気工事業法(登録)
役割の名称専任技術者主任電気工事士
必要な資格施工管理技士、技術士、電気工事士など電気工事士
役割の内容請負契約の技術的裏付け現場作業の安全・技術監督
営業所ごとに専任常駐

器具の備付について

営業所には、電気工事に必要な器具類を備え付ける必要があります。

一般用電気工作物

  • 絶縁抵抗計
  • 接地抵抗計
  • 回路計

自家用電気工作物

  • 上記に加え、高圧検電器、低圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置

※継電器試験装置および絶縁耐力試験装置は借用も可能です。その場合は借用先を電気工事業者カードに記載します。

2.知事届出の場合の手続き概要

営業所が1つの都道府県内にしかない知事届出の場合の手続きの流れの概要は以下の通りです。

  1. 必要書類の準備
  2. 管轄の窓口へ書類を提出
  3. 書類審査
  4. 届出受理証の交付
  5. 営業所に標識を掲示

3.経済産業大臣届出の場合の手続き概要

大臣届出の場合も、手続きの流れは知事届出の場合と同じですがややこしいのがどこの役所が届出の窓口になるかです。営業所の考え方については前述の通りですが、その営業所全てがどこの地域に所在するかで届出の手続きをする窓口が変わります。

  • 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山形県、静岡県の一部(※)、青森県、岩手県、宮城県、秋田件、山形県、福島県、新潟県にすべての営業所が所在 →関東東北産業保安監督部
  • 長野県、愛知県、岐阜県 三重県、静岡県(上記※の地域以外)、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県の一部、富山県、石川県、福井県にすべての営業所が所在 →中部近畿産業保安監督部
  • 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、兵庫県の一部、徳島県、香川県、愛媛県、高知県にすべての営業所が所在 →中国四国産業保安監督部
  • 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県にすべての営業所が所在 →九州産業保安監督部
  • すべての営業所が北海道内または沖縄県内のみに所在の場合 →北海道または沖縄県がそれぞれ窓口になります

上記の地域をまたぐ場合には経済産業省の本庁宛に手続きをすることになります。

Warning

みなし登録電気工事業者は「登録して終わり」ではありません。帳簿管理、標識掲示、資格者管理など、継続的な管理体制が前提になっています。
実務では「登録はしたが、社内で誰も把握していない」という状態が一番危険です。


4.届出を怠った場合のリスク

届出を行わずに電気工事業を開始した場合、電気工事業法違反で行政処分の対象になるとともに、元請や発注者からの信用が失墜事業経営に多大なる影響が出ます。さらに、建設工事保険(賠償責任保険)に加入している場合、こちらでも電気工事業法違反(=支払不可事由のひとつ“法令違反”)に該当し、最悪の場合は保険金が下りない可能性があります。

問題になるのは「期限」よりも「説明」です

みなし登録の届出は、期限内に提出していれば基本的に問題ありません。しかし後になって、

  • 行政からの照会
  • 元請会社からの管理状況の確認
  • 社内の監査や業務の引き継ぎ

があったときに、「この届出、いつ・誰が・どんな体制で対応しましたか?」と聞かれて、説明を求められるのは事務管理側です。この場面では、

「知らなかった」
「現場が把握していなかった(から事務管理側は悪くない)」

という説明は通りにくく、事務管理部門が経営層からお𠮟りを受けるような事態になることもあったりします。

5.よくある質問

Q:主任電気工事士と建設業許可の専任技術者は兼務できますか?

結論としては「同じ営業所内」であれば、建設業許可の専任技術者との兼務は可能です。しかしながら、「他の営業所との兼務」や「現場に配置する技術者との兼務」については、非常に厳しい制約があります。ここが事務担当者を悩ませるポイントですので、整理して解説します。

(1)兼務ができるケース(同一営業所内)

同じ建物内にある一つの営業所において、一人の人が以下の二つを兼ねることは全く問題ありません。

  • 建設業許可の「専任技術者」
  • 電気工事業法の「主任電気工事士」

むしろ、中小規模の建設会社ではこの形が一般的です。ただし、前述の通り「第一種電気工事士」などの免状を持っていることが絶対条件となります。

(2)兼務ができない(または難しい)ケース

ここが、大都市圏の中堅規模以上の企業(支店が多い企業)が最も注意すべき点です。

他の営業所との兼務は「NG」

専任技術者も主任電気工事士も、原則として「その営業所に専任または常駐」していなければなりません。平たく言えばその営業所でその仕事をしていなければならないということです。

  • 東京営業所の主任電気工事士が、横浜営業所の主任電気工事士を兼ねることはできません。
  • 各都道府県に営業所がある場合、それぞれの営業所に「一人ずつ」資格者を配置する必要があります。

現場代理人(外回りの仕事)と主任電気工事士の兼務は「実質NG」

主任電気工事士は、営業所で「電気工事の業務を管理・監督」する役割です。

  • 朝から晩までずっと現場に出ずっぱりになる「現場代理人」や「主任技術者(現場に配置となる技術者)」と兼務させることは、現場が営業所に極めて近い等の特殊ケースを除き「営業所に常駐して管理する」という主任電気工事士の職務と矛盾するとみなされる自治体が多いです。

「資格者が一人しかいないが、支店を出したい」「現場に出ている人間を主任電気工事士に登録してもいいのか?」といったご相談をよくいただきます。 実態と届出が乖離していると、万が一の事故の際に保険が下りない、あるいは行政処分を受けるリスクがあります。当事務所では無理のない人員配置プランを事業者様といっしょに考えることもあります。

Warning
みなし登録後、こんな状態になっていませんか?
  • 登録内容を把握しているのが一人だけ
  • 帳簿や標識が形だけ
  • 立ち入り検査や監査があったら正直不安

この状態は「違反に気づけないリスク」が一番高い危険な状態です。

電気工事の技術者「見える化」サポートのご案内

御社では技術者の配置状況を社内の関係者間で共有できていますか?

電気工事業では、

  • 建設業法上の専任技術者
  • 電気工事士法上の電気工事士

という、 性格の異なる2つの技術者要件を同時に抱えています。多くの会社では、

  • 専任技術者は「許可の要件」
  • 電気工事士は「現場資格」

と認識され、別々に管理されていることがあります。しかし、

  • みなし登録電気工事業者の手続き
  • 元請・行政からの体制確認
  • 専任技術者の退職・休職等による離脱

といった場面にそなえて、 この2つが「会社としてどういう状況になっているか」 をまとめて把握しておく必要が出てきます。

「専任技術者と電気工事士がいなくなったらどうなるか」社内で共有できていますか?

電気工事業では関係法令である建設業法、電気工事士法ともに、 要件を満たす「人」がいることで、 はじめて工事を請け負える仕組みになっています。にもかかわらず、実務では――

  • 誰が専任技術者なのか/誰が電気工事士なのか
  • その人が抜けた場合、何が止まるのか
  • 代わりになる人材はいるのか

が、会社として経営幹部、人事部門、現場メンバーとの最新状況の共有が完璧に行われているケースは少ないです。その結果、

  • 突然の退職・長期休職
  • 高齢化による継続困難
  • 採用しても要件を満たすまでに年数がかかる

といったタイミングで、

専任技術者・電気工事士がいない → 工事ができない → 売上減少 → 現金が無くなる(最悪の場合は事業停止)

という事態に進んでいく可能性に、初めて気づくことになります。本サービスは、 現在の専任技術者と電気工事士の体制を整理・見える化し、このリスクを社内共有することで

  • 「誰かが辞めたら止まる」状態を会社として把握・説明できる状態にする
  • 法令を知らない人事部門が有資格者を”配置が必要な営業所”から転勤させたり、技術者の退職を招くような不用意な遠方への人事異動を防ぐ
  • 人事部門に採用にあたり指定学科の学生や有資格者を優先してもらう(例:文系大学や普通科高校より工科高校にアプローチ)
  • 現場の上司やメンバーに有資格者を大事にさせる(ハラスメントによる離職防止

ことを目的としたサポートです。


よくあるのは「どちらの制度も誰かは分かっているが、全体像がなく社内共有できてない」状態

実務で多いのは、次のような状況です。

  • 専任技術者が誰かは分かっている
  • 電気工事士も全員資格は持っている
  • でも…
    • 誰がどの工事をカバーしているのか
    • 抜けたらどこの拠点で工事が止まるのか
    • 行政や元請に管理状況を聞かれたときに誰がどう説明するか

を、 会社として説明できる資料がすぐに出てこない、担当者が属人的に管理している。この状態は、 日常業務では問題にならなくても、

「その体制、会社としてどう管理していますか?」

と聞かれた瞬間に、経営層・事務管理部門ともに困ってしまうのです。


電気工事業の技術者要件が、他業種と同じ整理では足りない理由

電気工事業の場合、

  • 専任技術者がいても
  • 電気工事士の体制が説明できなければ

許認可が必要なビジネスを行う事業者としては不十分です。また、さらに

  • 電気工事士が揃っていても
  • 専任技術者体制が不安定

であれば、 許可そのものを失うリスクが潜んでいることになります。この「(専任技術者と電気工事士の)二重構造」は、 他業種の技術者と同じ管理方法では対応できません。


このサービスで行うこと

本サービスは、 電気工事業に特化して、

専任技術者(建設業法)電気工事士(電気工事士法)の要件を、会社として一体的に整理・見える化する

ためのサポートです。申請や届出の代行、人材紹介ではありません。 「今の体制を主要な関係者(経営層・現場・人事等)が把握し、説明できる状態」に整えることが目的です。

1.技術者要件の全社一覧化(見える化)

  • 専任技術者
    • 対応業種
    • 要件区分
  • 電気工事士
    • 種別(第一種・第二種 等)
    • 従事可能な工事範囲

を整理し、「誰が/どこを支えているか」を一目で分かる形にします。

2.リスクポイントの可視化

  • この人が抜けると止まる工事
  • 専任技術者が一人に偏っている拠点
  • 電気工事士体制として説明が弱い部分

など、 平時では見えにくいリスクを洗い出します。

3.社内共有用の整理資料作成

  • 事務管理向け:
    • 体制確認の見方
    • 行政・元請から聞かれたときの整理
    • 人事異動の際の重要人物把握資料
  • 社長・管理者向け:
    • 現在の体制概要
    • 将来的な注意点

をまとめ、 属人化しない形で社内に残します。


成果物のイメージ

  • 技術者要件 全社見える化シート
  • リスク整理メモ(A4数枚)
  • 社内共有用資料(今後の注意点、マニュアル等)

※ 「今どうなっているか」と「今後の対応方針」を見える化する資料です。

👉 経営層や管理者層の方も一目で理解でき、事業の方向性判断にも使える資料として社内に残り、次年度以降も使える資料です。(「属人化防止」の観点からISO、BCP:事業継続計画、内部監査、内部統制等の観点からも有効です)


このサービスが向いている電気工事業者様

  • 建設業許可を取得済み
  • みなし登録電気工事業者の手続きが済んだ(またはこれから)
  • 技術者の把握が特定の人に依存している感覚がある
  • 将来の人員の離脱・事業拡大に備えて整理しておきたい

よくあるご質問

お金を出して、わざわざ外部の第三者にやってもらうほどのことではないのでは?

そのように感じられるのはごもっともです。 実際、整理そのものは社内の人員できる内容です。ただ、多くの会社で進んでいない理由は、能力や知識ではなく切迫感と優先順位そしてマンパワー不足にあります。

  • 日常業務では特に困っていない
  • 誰かが困るのは「将来の話」
  • 自分が担当者の間は問題にならない
  • この整理をするだけの人員の余裕が無い(残業もさせにくい)

こうした状態では、どうしても後回しになりがちです。ここであえて外部の第三者、しかも有料で関与させることで、

  • 「一度、ここできちんと整理しよう」という社内の合意ができる
  • 今まで先送りされていたことが具体的に前に進む

という効果が生まれます。また、第三者が入ることで、

  • 誰が悪いか、ではなく
  • 会社としてどうなっているか

という視点で整理ができます。社内の人間同士では言い出しにくいことや、 立場上整理しにくい論点も、 利害関係のない第三者であれば調整しやすいというメリットがあります。さらに、本サービスでは 単なる制度説明や書類指摘ではなく、

  • 企業内でのリスク管理実務の経験
  • 行政書士としての制度運用視点

この両方を踏まえて整理を行います。「やろうと思えば自社でもできてるはずが、 今までやってなかったのはなぜだろう?」そう感じている場合にこそ、 第三者を入れる意味があるとお考えください。

※この記事を見た今がその絶好の機会です。

技術者要件の説明だけしてもらえますか?

要件解説のみのサービスではありません。自社の体制や状況に当てはめた整理を行うことを目的としています。

今すぐ問題がなくても依頼する意味はありますか?

はい。多くの会社は問題が起きてから初めて深刻さに気づきます。むしろ起きる前に整理しておくことで、選択肢が広がり早期に手を打つことができます。特に、人手不足が深刻化する一方ですので早急に着手することをお勧めします。


採用計画まで立ててもらえますか?

採用の実行支援は行いませんが、何がボトルネックかを整理することで、採用・育成を検討するための材料を提供いたします。


費用・期間の考え方

本サービスは、

  • 書類作成代行ではなく
  • 人に紐づく許可リスクの整理・見える化

を目的としたものであり、内容・対象人数により個別に設計します。目安としては、 体制の複雑さにより異なりますが、 費用は5〜10万円台、期間は1か月~2ヶ月程度が中心です。具体的な金額等は無料web相談時に状況をお伺いした後でお見積りを提示させていただきます。

※ 申請や届出代行・資格手続きそのものは含みません


お問い合わせについて

このサービスは、

  • 今すぐ何かを申請するため
  • 誰かを入れ替えるため

のものではありません。「今の体制を、会社として説明できるか」 を一度整理するためのサポートです。初回のweb相談は無料ですのでお気軽にお問合せください。

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    はい


    【免責事項】本記事は、「建設業法」「電気工事業法」をはじめとする関係法令について、一般的な情報提供を目的として作成したものです。個別具体的な事案への適用や、法的判断を行うものではありません。
    実際の業務運用においては、事業内容、取引形態、現場の実態、所在地(都道府県)ごとの条例や運用、今後公布される政令・規則等により、求められる対応が異なる場合があります。
    本記事の内容を基に行動されたことにより生じた損害等について、当事務所は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
    具体的な対応については、専門家にご相談のうえ、貴社の実情に即した判断を行っていただくことをおすすめします。