建設業許可を取得・維持するためには、営業所ごとに「営業所技術者(旧・専任技術者)」を配置することが義務付けられています。2024年12月の建設業法施行規則の改正により、従来の「専任技術者」は「営業所技術者」と名称が変更されましたが、その役割や要件は基本的に継続されています。

この記事では、営業所技術者の役割や要件、注意点について、行政書士の視点からわかりやすく解説します。

営業所技術者の役割

営業所技術者とは、建設業事業者の各営業所に常駐し、その営業所が取り扱う建設工事に関する技術的な管理を担う人材です。契約の締結から工事の完成まで、品質や安全性を確保するための技術的な指導・監督を行う者とされています。

また、経営業務の管理責任者と連携し、事業全体の適正な運営にも寄与する重要なポジションです。

要件①:常勤性(専任性)

営業所技術者は、原則としてその営業所に「常勤」している必要があります。単なる在籍ではなく、実質的に勤務していることが求められ、以下の点が確認されます。

  • 営業所から通勤可能な距離に居住しているか(遠い場合は定期券の購入やETCの利用履歴の提出を求められる場合があります)
  • 他社や他の営業所と兼務していないこと
  • 健康保険・雇用保険への加入状況
  • 出勤簿や給与明細などによる勤務実態の証明

役員であっても、実際に営業所に勤務していれば営業所技術者として認められるので規模の大きくない事業者さんの場合は、社長が経営業務の管理責任者(いわゆる「経管」)であり、営業所技術者でもあるというパターンが多いです。

要件②:技術的資格または実務経験

営業所技術者には、一定の技術力を証明するための資格または実務経験が必要です。要件は「一般建設業」と「特定建設業」で異なります。特定建設業の場合はやや複雑ですのでこちらの記事では一般建設業の場合についてのみ説明します。一般建設業の場合は以下のいずれかを満たす必要があります。

  • 指定学科卒業+実務経験(高卒後5年、大卒後3年等)
  • 10年以上の実務経験(学歴不問)
  • 国家資格の保有(例:1級・2級施工管理技士、技術士など)

主要な業種ごとに必要な要件をまとめた記事を別途掲載しておりますのでご参考ください。

よくある注意点と対策

実務経験の証明が難しい

「昔の工事記録がない」「契約書が手元にない」といった場合、写真・日報・請求書などの補足資料を活用して証明する必要があります。また、転職前実務経験で証明する際には前の職場と連絡が取れない、取りにくい、あまり話をしたくないというケースもあったりします。

愛知県の場合の実務経験の証明方法については別記事にまとめたいと思います。

他社との兼務

営業所技術者は一社専任が原則です。他社での役員・技術者との兼務がある場合、常勤性が否定される可能性があります。

名ばかりの役員

役員であっても、実態として営業所に勤務していなければ要件を満たしません。形式的な肩書きでは不十分です。

まとめ

営業所技術者の選任は、建設業許可の取得・維持において最も重要な要素の一つです。常勤性と技術的要件の両方を満たす必要があり、特に実務経験の証明には注意が必要です。また、必要な情報、資料については効率よく要点を押さえたうえで用意しないと工数や時間が非常にかかります。

不明点や不安な点がある場合やスムーズな許可取得をしたいという事業者様はぜひ当事務所へご相談ください。