前回の記事と重複しますが、まず「経営業務の管理責任者(経管)」とは、法人であれば常勤の役員、個人事業主であれば本人(と支配人という地位の者も対象ですがレアケース)など、営業取引上対外的に責任ある立場で、建設業の経営に関する業務を総合的に管理していた者を指します。ではそもそもなぜこのような経験が必要なのかも一応理解しておきましょう。
なぜこの経験が必要なのか?
建設業は、工事の安全性や品質、契約履行など多くの責任を伴う業種です。経管の経験があることで、資金繰りや人材管理、契約締結などの経営判断を的確に行えると判断され、建設業許可自体の信頼性が高まります。これは、元請業者や消費者にとっても重要な要素です。
証明方法と注意点
申請時には、実際に「(1)建設業者の役員や個人事業主を5年以上していた」こと、「(2)常勤」であること「(3)就任期間中に建設業に該当する仕事をしたこと」を書類で証明していくことになります。証明の方法は法人の場合と個人の場合とで準備する書類が異なりますので今回はまずは法人の場合に必要な書類について説明したいと思います。具体的には以下の通りです。
(1)建設業者の役員5年以上の証明
法務局で入手できる商業登記簿(正式には「全部事項証明書」)の目的欄でまず所属している会社が建設業を営んでいるかどうかが確認されます。

こちらの画像の例では目的の5に「電気工事業」、6に「配管工事業」とあるのでこの会社自体が建設業をしている会社であることが証明できます。もし、目的欄に建設業を想定させるような業種が書かれていなくても新規許可申請はできないことはありませんがその場合は担当の役所窓口か行政書士へ事前に相談された方が良いと思います。
次に、同じく商業登記簿の役員に関する事項欄で役員であるかどうかが確認されます。

役員であればよいので代表取締役でなく取締役でも大丈夫です。少し規模の大きな会社だと執行役員という肩書で社内では役員扱いとなっている方もいらっしゃると思います。しかしながら、登記簿に取締役として名前が載っていない場合は今回のケースには該当しません。登記されていない執行役員で経管の要件を満たしたい場合のやり方については別途記事をアップしますので少々お待ちください。
ちなみに取得する商業登記簿の種類は全部事項証明書ですが、この全部事項証明書はおおむね3年以内の履歴までしか見ることができません。役員の就任、退任があり商業登記簿上で5年の役員就任期間が読み取れないような場合は別の「閉鎖事項証明書」という3年以上前の履歴までわかる商業登記簿と取締役の選任、退任、解任等の履歴のわかる株主総会議事録も用意しておくと申請がスムーズになります。
常勤であることの確認
常勤とはわかりやすくいうと休日以外は出社していることです。出社といっても外回りや出張で不在というのはあるかもしれませんがそれは出社していると解釈しても大丈夫です。ただし、他社の役員との兼務は認められません。商業登記簿や後述する常勤性を証明する資料からはわからないが、実態としては非常勤の場合は問題になる可能性があるので事前に担当の役所窓口か行政書士へ事前に相談ください。
常勤性の確認資料としては健康保険証のコピーがこれまで使われてきましたが、マイナ保険証への移行により現在発行されているものを除き証明書類として使えなくなってきていますので健康保険証のコピー以外の書類でご説明します。
常勤性を証明する書類として以下の書類が求められます。以下、すべての書類が必要というわけではなく優先順位①から順番に有無を確認して、最初に当てはまった書類の最新のもの1つで大丈夫です。
【優先順位①】健康保険・厚生年金標準報酬額決定通知書のコピー
70歳以上の場合は別の決定通知書になります。具体的な書類例(サンプル)はこちらでご確認ください。
【優先順位②】住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)のコピー
具体的な書類例(サンプル)はこちらでご確認ください。
【優先順位③】所得証明書(市区町村で発行した原紙)+源泉徴収票のコピー
【優先順位④】雇用保険被保険者証のコピー+雇用保険被保険者資格取得等確認通知書のコピー(被保険者区分が「1」のものに限る)
その他、出向者の場合は出向契約書、住所地と勤務地が遠い場合は実際に通勤していることが証明できるもの(ETC履歴、定期券購入履歴等)が必要になることがあります。
(3)就任期間中に建設業に該当する仕事をしたこと
こちらは少し説明がややこしく、個人事業主の場合も共通ですので別途記事にまとめたいと思います。
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