建設業許可は不要でも「電気工事業者登録」が必要になる場合があります

電気工事を請け負う事業者様の中には、
- 工事金額が500万円未満だから建設業許可は不要
- 小規模工事しかやらないから特に行政手続きは必要ない
と考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。たしかに、電気工事業の建設業許可は、1件の請負金額が税込500万円以上となる場合に必要となります。しかし、建設業許可が不要であっても、電気工事業法に基づく「登録」または「通知」が必要になる場合があります。 特に、
- 電気工事会社
- 設備工事会社
- 制御盤メーカー
- 機械設備据付会社
- 工作機械商社
などの事業者様は見落としやすいため注意が必要です。この記事では、
- 建設業許可との違い
- 登録と通知の違い
- なぜ制度が分かれているのか
- 登録も通知も不要なケース
- 必要な手続きと要件
について工作機械専門商社出身の行政書士が分かりやすく解説します。
建設業許可と電気工事業者登録は別制度
まず理解しておきたいのは、建設業許可と電気工事業者登録は全く別の制度ということです。建設業許可は、「一定規模以上の工事を請け負うための許可」です。一方で電気工事業者登録は、
「電気工事を安全かつ適正に行わせるための制度」
です。 そのため、500万円未満の軽微な工事しか請け負わない会社であっても、電気工事業法の対象となる工事を行うのであれば登録や通知が必要になります。 詳細についてはこちらの記事にまとめていますのでご参考ください。
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登録と通知は何が違うのか
登録と通知の違いは、請負金額ではありません。重要なのは、どのような建物・設備の電気工事を行うかです。
一般用電気工作物とは
一般住宅や小規模店舗などで使用される電気設備です。具体的には、
- 一戸建て住宅
- アパート
- マンションの専有部分
- 小規模事務所
- 小規模店舗
などが該当します。住宅の配線工事やコンセント工事を思い浮かべると分かりやすいでしょう。
自家用電気工作物とは
一般用電気工作物以外の電気設備です。例えば、
- 工場
- オフィスビル
- 病院
- 学校
- 商業施設
- キュービクルを設置した事業所
などが該当します。
なぜ登録と通知が分かれているのか
ここが多くの方が疑問に思うポイントです。一見すると、
「全部登録にすればよいのでは?」
と思えます。しかし制度趣旨には理由があります。
登録制度は一般消費者を保護するため
一般住宅などの工事では、発注者の多くが一般消費者です。もし工事に不備があれば、
- 漏電
- 感電
- 火災
といった重大事故につながります。また施主自身が工事品質を判断することも困難です。そのため国は、
- 主任電気工事士の設置
- 登録制度
- 更新制度
などによって厳しく管理しています。
自家用電気工作物には専門管理者がいる
一方、工場やビルなどには通常、
- 電気主任技術者
- 保安管理業務を行う外部団体
- 設備管理担当者
が関与しています。つまり発注者側にも電気の専門家がおり、一般住宅ほど行政による保護が必要ないという考え方です。そのため、自家用電気工作物だけを扱う事業者については、「登録」ではなく「通知」による制度とされています。
専ら設備系企業や工場向け工事を行う事業者さんが「通知」にしている場合があるのはこの背景があるからです。ただし、実際には「登録」の方の事業者になることがほとんどです。
登録電気工事業者とは
前述の一般用電気工作物の工事を行う事業者です。
工事例
- 戸建住宅の新築配線工事
- 分電盤交換
- コンセント増設
- LED照明工事
- アパートの電気設備工事
- 小規模店舗の配線工事
登録の主な要件
主任電気工事士の配置
営業所ごとに主任電気工事士を置く必要があります。
必要器具の備付け
- 絶縁抵抗計
- 接地抵抗計
- 回路計
などが必要です。
有効期間
登録の有効期間は5年間です。
通知電気工事業者とは
前述の自家用電気工作物のみを対象とする電気工事業者です。
工事例
- 工場の受変電設備工事
- 高圧ケーブル更新工事
- キュービクル設置工事
- 商業施設の受電設備工事
- 病院の受変電設備工事
通知の主な特徴
登録電気工事業者と異なり、主任電気工事士の選任が不要です(前述の通り他の専門家の関与があるため)。 ただし、
- 高圧検電器
- 低圧検電器
- 継電器試験装置
- 絶縁耐力試験装置
などの備付けが求められます。
建設業許可を取得している場合
電気工事業の建設業許可を持つ場合でも、電気工事業法上の手続きは不要になりません。この場合は、
- みなし登録電気工事業者
- みなし通知電気工事業者
として届出を行うことになります。建設業許可と電気工事業法は別制度であるためです。
登録も通知も不要なケースとは?
ここは誤解されやすいポイントです。実は、電気工事に関係する事業をしていても、必ずしも登録や通知が必要になるわけではありません。
ケース① 電気工事を下請に丸投げしている
例えば、工作機械商社が、
- 機械を販売する
- 電気工事は登録済みの電気工事会社へ発注する
というケースです。自社で電気工事を行わないのであれば原則として不要です。
ケース② 完成品の機械を設置するだけ
例えば、
- 工作機械の据付
- 生産設備の搬入
- 制御盤の搬入
のみを行い、建物側の配線工事を行わない場合です。機械器具設置工事には該当しても、電気工事業法上の電気工事に該当しないケースもあり得ます。
ケース③ 電気工事業法の対象外工事のみを行う
電球交換やプラグ接続など、軽微な作業のみを行うケースです。ただし境界線が難しいため注意が必要です。実際にはコンセント増設や配線変更を行った時点で電気工事業法の対象となる場合があります。
ケース④ 製造業者が自社設備を自社で工事する場合
請負として他人のために工事を行うのではなく、
自社設備を自社従業員が改修するだけの場合には、通常の電気工事業には該当しないケースがあります。
設備系企業・機械商社が特に注意したいポイント
設備工事会社や工作機械商社では、
- 機械据付に伴う電源工事
- 工場設備の増設工事
- 制御盤の接続工事
- 生産ライン改造工事
を行うケースがあります。「500万円未満だから大丈夫」と考えていると、建設業許可ではなく電気工事業法違反になることがあります。特に、工場向け工事が中心だから建設業許可だけ見てしまい、通知手続きを忘れているケースは意外と少なくありません。
まとめ
500万円未満の軽微な電気工事であれば建設業許可は不要な場合があります。しかし、電気工事業法上の手続きまで不要になるわけではありません。判断のポイントは請負金額ではなく、
「どのような電気工作物の工事を行うのか」
です。
- 一般住宅や小規模店舗の工事 → 登録電気工事業者
- 工場やビルなど自家用電気工作物のみの工事 → 通知電気工事業者
- 建設業許可取得済み → みなし登録またはみなし通知
- 自社で工事をせず外注のみ → 原則不要
設備工事会社や機械商社では、建設業法だけでなく電気工事業法も併せて確認することが重要です。特に工場設備や受変電設備に関わる事業者は、自社が登録・通知のどちらに該当するのか一度確認、整理しておくことをおすすめします。
【免責事項】本記事は、「建設業法」「電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)」をはじめとする関係法令について、一般的な情報提供を目的として作成したものです。個別具体的な事案への適用や、法的判断を行うものではありません。実際の業務運用においては、事業内容、取引形態、現場の実態、所在地(都道府県)ごとの条例や運用、今後公布される政令・規則等により、求められる対応が異なる場合があります。本記事の内容を基に行動されたことにより生じた損害等について、当事務所は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。具体的な対応については、専門家にご相談のうえ、貴社の実情に即した判断を行っていただくことをおすすめします。
投稿者プロフィール

- (株)MTM / MTM行政書士事務所 代表
- 自動車グループ系総合商社を親会社とする機械商社(建設業許可保有)でのリスク管理・法令遵守体制構築の経験を活かし、行政書士として建設業許可の手続から関連法令対応のご相談、契約書の作成・審査、経審対策まで対応しています。









