
令和8年4月1日に施行された貨物自動車運送事業法の改正により、「建設業では白ナンバーのダンプやトラックが使えなくなるらしい」「一人親方のダンプはすべて違法になるらしい」といった話を耳にした方もいるのではないでしょうか。
しかし、結論から申し上げると、今回の法改正によって建設業者が従来から行っていた適法な自家用ダンプの利用が全面的に禁止されたわけではありません。今回強化されたのは、いわゆる「白トラ」と呼ばれる違法な有償運送への規制です。国土交通省も、建設現場で混乱が生じないよう、自家用ダンプカーの取扱いを改めて明確化しています。
この記事では、建設業者が誤解しやすいポイントを整理しながら、今回の法改正で何が変わったのか、そして今後どのような対応が必要になるのかを解説します。
そもそも「白トラ」とは?
白トラとは、一般貨物自動車運送事業の許可(いわゆる緑ナンバー)を持たない車両が、有償で他人の貨物を運送することをいいます。 例えば次のようなケースです。
- 白ナンバー車両で運送料を受け取って資材を運ぶ
- 他社の荷物を有償で運ぶ
- 実質的には運送業であるにもかかわらず運送許可を取得していない
こうした行為は従来から違法でした。実は、今回の法改正で「白トラが違法になった」のではありません。白トラは以前から違法であり、今回の改正で強化されたのは「違法な白トラを利用した荷主(運送を依頼する)側への規制」です。
令和8年4月改正で何が変わったのか
今回の改正では、荷主等が違法な白トラ事業者へ運送を委託した場合、新たに処罰の対象となりました。また、白トラ利用の疑いがある場合には、国土交通省やトラック・物流Gメンによる是正指導の対象になることがあります。 つまり、
「違法な白トラを使う運送業者だけでなく、それを依頼する側にも責任が及ぶ」
という点が今回の改正の大きなポイントです。物流業界では多重下請構造や不適正な運賃の問題が指摘されており、その是正を目的として制度が強化されました。
「建設業の白ナンダンプはすべて使えなくなる」は誤解
建設業界で特に混乱が広がった理由は、建設現場では白ナンバーのダンプカーが日常的に利用されているためです。
しかし、国土交通省は建設業者向けに、自家用ダンプカーの取扱いに関する事務連絡を発出し、建設工事に付帯する一定の運送については従来どおり一般貨物自動車運送事業の許可は不要であることを明確にしています。 例えば、
- 自社で請け負った工事のために資材を運搬する
- 自社施工の現場で発生した土砂等を運搬する
- 工事に付帯する作業として運搬を行う
といったケースは、従来どおり適法な運用が可能な場合があります。つまり、「白ナンバーだから即違法」ではなく、どのような契約関係・業務実態で行われているかが重要ということです。
建設業者が注意すべきケース
一方で、次のようなケースが疑われる場合は注意が必要です。
ケース1 運搬だけを請け負っている
例えば、
「資材置場から現場まで砕石を運んでほしい」
という依頼に対し、単純に運搬だけを有償で受注している場合です。この場合、実態として貨物運送業と判断される可能性があります。
ケース2 一人親方にダンプだけ持ち込んでもらう
現場では、
- ダンプは一人親方の所有
- 実際の業務は元請・下請の指示で実施
というケースも少なくありません。しかし、形式上は一人親方でも、実態として誰が運送主体なのかが問題となります。労務管理や契約関係が曖昧なままだと、運送事業法上の問題だけではなく、労働関係法令上の問題が生じるリスクもあります。
ケース3 「運送料」が書面に明確に計上されている
見積書や契約書、請求書等を見ると
- ダンプ運搬費
- 運送料
- 配送料
などの名目が計上されていることがあります。もちろん直ちに違法となるわけではありませんが、その実態が「運送業務の対価」と評価される可能性(誤解される)もあるため実態とそぐわない場合はこのような表記は避けるようにしましょう。
なぜ書面整備が重要なのか
今回の法改正を受け、建設会社が特に意識したいのが契約書類の整備です。国土交通省が示している考え方でも、
- 誰が工事を請け負っているのか
- 誰が運送主体なのか
- 運転者との関係はどうなっているのか
- 運送行為が工事請負に付帯するものなのか
といった点が重要になります。そのため、
「実態は問題ない」
と思っていても、書類上で説明できなければトラブルになる可能性が高くなります。
見直しておきたい主な書類
雇用契約書
運転者が従業員であることを明確にします。特に期間雇用者や日雇い労働者についても、雇用関係を適切に示せる状態にしておくことが重要です。
労働条件通知書
現場では口約束だけで働いてもらっているケースもありますが、雇用関係を客観的に示す資料として重要になります。
請負契約書
運送契約ではなく、工事請負契約であることを明確化します。「工事を請け負っている結果として運搬が発生する」のか、「運搬そのものを請け負っている」のかでは評価が変わる可能性があります。
見積書
見積書の記載内容も重要です。工事費と運送料の区分が不適切な場合、実態と異なる誤解を招く可能性があります。どのような業務を受注しているのかが分かる内容にしておくことが望ましいでしょう。
車両使用に関する契約書
一人親方の車両を利用する場合には、車両使用に関する契約関係を整理しておくことも有効です。
建設業者が今すぐ行うべきチェック
次の項目に一つでも不安がある場合は確認をおすすめします。
- 運搬だけの仕事になっていないか
- 一人親方との契約内容が曖昧ではないか
- 雇用契約書や労働条件通知書が整備されているか
- 見積書や請求書の記載方法に問題はないか
- 工事請負契約書が適切に作成されているか
- ダンプ運転手に対する指揮命令関係が明確か
- 「慣習だから」で運用している業務はないか
今回の法改正は、建設業者の自家用ダンプ利用を一律に禁止するものではありません。しかし、契約関係や書類整備が曖昧なままでは、自社では適法だと思っていた運用が問題視されるおそれがあります。
まとめ
令和8年4月の貨物自動車運送事業法改正によって規制が強化されたのは、建設業者による適法な自家用ダンプ利用そのものではありません。今回の改正の本質は、違法な白トラを利用する荷主側に対しても責任を求める点にあります。
建設工事に付帯する適法な運搬まで禁止されたわけではありませんが、その判断は実際の業務内容や契約関係によって左右されます。特に今後は、
- 雇用契約書
- 労働条件通知書
- 請負契約書
- 見積書
- 車両使用契約書
などの書類整備がこれまで以上に重要になると考えられます。
「自社の運用は問題ないだろうか」
「一人親方との契約が今のままで大丈夫か」
「見積書や請負契約書の内容を見直した方がよいのではないか」
このような不安をお持ちでしたら、お気軽にご相談ください。
当事務所では、建設業許可申請だけでなく、建設業者の実務を踏まえた契約書・見積書・雇用関係書類の整備についてもサポートしています(労務管理に関する事項については社会保険労務士の先生へ引き継ぎます)。建設業許可を保有する工作機械商社の管理部門で培った経験を活かし、実務目線で分かりやすくご説明いたします。
法改正への対応に不安がある場合は、お問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。
【免責事項】本記事は、「建設業法」「貨物自動車運送事業法」をはじめとする関係法令について、一般的な情報提供を目的として作成したものであり、個別具体的な事案への適用や、法的判断を行うものではありません。
実際の業務運用においては、事業内容、取引形態、現場の実態、所在地(都道府県)ごとの条例や運用、今後公布される政令・規則等により、求められる対応が異なる場合があります。
本記事の内容を基に行動されたことにより生じた損害等について、当事務所は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
具体的な対応については、管轄の行政機関または専門家にご相談のうえ、貴社の実情に即した判断を行っていただきますようお願いいたします。
投稿者プロフィール

- (株)MTM / MTM行政書士事務所 代表
- 自動車グループ系総合商社を親会社とする機械商社(建設業許可保有)でのリスク管理・法令遵守体制構築の経験を活かし、行政書士として建設業許可の手続から関連法令対応のご相談、契約書の作成・審査、経審対策まで対応しています。







