
内装仕上工事業は、建物の壁・床・天井などの仕上げや、間仕切り、造作、建具の取り付けなど、居住空間の快適性や機能性を高める重要な業種です。建設業許可を取得するには、営業所ごとに「専任技術者」を配置する必要があります。
この記事では、内装仕上工事業における専任技術者の要件について、学歴・実務経験・国家資格などの観点から詳しく解説します。
※2024年12月の建設業法施行規則改正により、「専任技術者」は法令上「営業所技術者」と名称変更されましたが、現場ではまだ「専任技術者」という呼称が広く使われています。本記事では、管工事業における建設業許可取得のために必要な「専任技術者」の要件について、学歴・実務経験・国家資格などの観点から詳しく解説します。
技術力の証明方法(学歴・経験・資格)
特定建設業の場合はやや複雑ですのでこちらの記事では一般建設業の場合についてのみ説明します。一般建設業と特定建設業の違いについてはこちらの記事でご確認ください。
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一般建設業で内装工事業の専任技術者として認められるには、以下のの①から③のうち、いずれかの要件を満たす必要があります。
① 指定学科卒業+実務経験
内装仕上工事業の場合は指定学科として「建築学又は都市工学に関する学科」が手引きに例示されています。これら、またはこれらに準じた(※)指定学科を高校で卒業、大学で卒業した場合のそれぞれで必要な実務経験は以下の通りです。
- 高校卒業:実務経験5年以上
- 大学・高専卒業:実務経験3年以上
※:例示された名称の学科でなくても実際に受けた授業の内容から指定学科と認められる場合があります。確認したい場合は各建設事務所の窓口に問い合わせるか、当事務所までご相談ください。
② 10年以上の実務経験
学歴不問。内装仕上工事に関する実務経験を証明できればOKです。
③ 国家資格等の保有
資格を取得しているだけでよいものと実務経験年数が求められるものがあります。一般建設業の内装仕上工事業を取得する場合の主要な国家資格等については以下の通りです。(詳細につきましては手引きをご確認いただくか、当事務所までお問合せください)
【技術検定(施工管理技士)】
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
- 1級建築施工管理技士補(実務経験3年以上)
- 2級建築施工管理技士(建築または躯体)(実務経験5年以上)
- 2級建築施工管理技士補(実務経験5年以上)
【建築士(建築士法)】
- 1級建築士
- 2級建築士
【技能士(職業能力開発促進法)】いわゆる技能検定
- 畳制作・畳工技能検定("1級"または"2級+実務経験3年")
- 内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工("1級"または"2級+実務経験3年")
実務経験の証明方法
実務経験による申請を行う場合、以下のような書類が必要です:
- 工事契約書、注文書、請求書
- 工事写真、施工台帳、日報
- 健康保険・雇用保険の加入記録
内装仕上工事業に該当する工事であることが重要です。代表的な工事には以下のようなものがあります:
- 壁・床・天井の仕上げ(クロス貼り、塗装、タイル貼り、カーペット敷設など)
- 軽量鉄骨下地組立、ボード貼り
- 間仕切り工事、造作工事
- 建具・家具の取り付け
- 防音・断熱・遮音工事
証明が曖昧な場合は、複数の資料を組み合わせて実態を示す必要があります。特に個人事業主や一人親方の場合は、確定申告書や帳簿類も有効です。より詳しい実務経験の証明方法、建設業許可申請時の書類の作成方法については別途記事を作成してご説明したいと思います。
よくある注意点
- 業種の判断が難しい:内装仕上工事業は他業種と重なりやすく、業種判断を誤ると許可が無効になる可能性があります。
- 資格と経験の選択:資格取得後の実務経験が必要なケースもあるため、取得時期と勤務先の業種登録状況を確認しましょう。
- 証明資料の整備:契約書や請求書に工事名が記載されているか、工事内容が明確かを確認することが重要です。
まとめ
内装仕上工事業の専任技術者要件は、他業種と比べて工事内容の幅が広く、業種判断や証明資料の整備に注意が必要です。資格・学歴・経験のいずれかで要件を満たすことができますが、申請前にしっかりと確認しておくことが大切です。
不安な点がある場合は、不明点や不安な点がある場合やスムーズな許可取得をしたいという事業者様はお気軽に当事務所へご相談ください。
※初回の要件確認に関するご相談は無料です。





