スピーディーに廃棄物収集運搬業の許可取得をサポートいたします
こんな事業者様におすすめです
- 建設工事の際、廃棄物を自社で運搬している
- 元請・発注者から許可の提示を求められた
- 解体工事業・建設業許可とまとめて管理したい
- 許可の更新・変更管を任せたい
- 建設業に強い行政書士に相談したい

工事に伴って発生する廃棄物を、自社で現場から処分場へ運搬する場合、ほとんどのケースで 「産業廃棄物収集運搬業」の許可 が必要になります。
- 元請から「収集運搬の許可はありますか?」と聞かれた
- 自社車両で廃材を運んでいるが、許可の要否が分からない
- グループ会社・関連会社の廃棄物を運びたい
といった相談は、建設業者様から非常に多く寄せられます。当事務所では、
✅ 積替え・保管なしの収集運搬業許可に特化し、
✅ 建設業との実務的な関係を踏まえたうえで、
新規許可取得から更新・変更管理までサポートしています。
産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管なし)とは?
「積替え・保管なし」の許可とは
産業廃棄物収集運搬業は、事業活動に伴って発生した産業廃棄物を運搬する業務を行うための許可です。このうち、
- 現場 → 処分場(または中間処理施設)へ直接運搬
- 途中でいったん置いたり、保管したりしない
という形態が「積替え・保管なし」の収集運搬業に該当します。
建設業者様の場合、
👉 この「積替え・保管なし」許可が最も多いパターンです。
なぜ建設業者に許可が必要になりやすいのか?
建設工事では、以下のような廃棄物が頻繁に発生します。
- コンクリートガラ
- アスファルトがら
- 木くず
- 建設汚泥
- 廃プラスチック類 など
これらを、
- 自社の車両で運ぶ
- 下請・現場対応として運搬を引き受ける
場合、「排出事業者だから大丈夫」では済まないケースがあります。
元請・発注者・監督官庁から
✅ 許可証の写し
✅ 許可番号
を求められて初めて問題に気づくケースも少なくありません。
「積替え・保管あり」との違い
よくある誤解として、次の点があります。
- 「産業廃棄物を自社の敷地で保管しないから簡単」
- 「建設業許可があるから大丈夫」
実際には、積替え・保管なしであっても許可が必要で、以下の要件を満たす必要があります。
| 判断ポイント | 収集運搬 ”積替え・保管なし”の場合 |
|---|---|
| 中間保管 | 行わない |
| 許可 | 必要 |
| 許可先 | 各都道府県(運搬エリアごと) |
| 更新 | 5年ごと |
許可取得の主な要件(概要)
※詳細は個別に確認が必要ですが、代表的なポイントは以下の通りです。
人的要件
- 犯罪歴の有無、反社会勢力との関係性の有無などの欠格要件に該当しないこと(役員含む)
経理的基礎
- 一定の財務基盤があること(直近の決算内容が確認されます)
施設・車両要件
- 使用する運搬車両を保有・使用できること
- 車検証・写真などの提出
講習修了
- 産廃収集運搬課程(新規)講習の修了が必須
(許可申請前または同時進行で対応)
許可取得までの流れ(積替え・保管なし)
- 業務内容の整理
(本当に収集運搬業の許可が必要か否か) - 許可の種類・エリア確認
(どの都道府県の許可が必要か) - 講習の受講・修了
- 必要書類の収集・作成
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請
- 許可証の交付
※通常、申請から許可まで一定期間を要します。工事受注が決まってから慌てて申請するケースも多いため、早めの準備が重要です。
当事務所のサポート内容
- 許可要否の判断(建設業との関係含む)
- 必要な許可区分・取得エリアの整理
- 申請書類一式の作成・提出代行
- 車両・財務要件の事前チェック
- 更新・変更届(車両追加、役員変更など)
- 建設業許可・解体工事業登録との一体管理
「収集運搬だけ単発で」も、「許可取得後もまとめて管理してほしい」もどちらも対応可能です。
報酬額の目安
報酬額の目安(税別)は以下の通りです。
- 産業廃棄物収集運搬業許可(新規・積替え保管なし):110,000円 + 法定費用:81,000円(非課税)
- 更新申請:80,000円 + 法定費用:81,000円(非課税)
※取得エリア、車両台数、状況により変動する場合があります。まずは状況をお伺いして着手前にお見積りいたします。
初回相談(無料)受付中
産業廃棄物収集運搬業許可について、初回相談は無料で承っています。
- うちは許可が必要?
- どの都道府県の許可を取ればいい?
- 今の業務形態で問題ない?
といった整理段階からでも構いません。状況を伺ったうえで、必要な手続きをご案内します。

