「とりあえず直して」が、終わりの見えない責任に変わった瞬間

設備工事・工作機械の据付案件では、「動いてみないと分からない」という性質がつきものです。
私が工作機械商社の法務・リスク管理部門にいた頃、最もヒヤヒヤしたのが、引渡し後の“じわじわ来る不具合”でした。
ある案件では、工作機械を含む一連の生産設備を納入・据付し、試運転も問題なく完了。検収書も取り交わし、社内的には「無事に終わった案件」でした。ところが、引渡しから半年ほど経った頃。
- 稼働時に微妙な振動が出る
- 特定条件下で誤差が大きくなる
- 想定より歩留まりが悪い
といった問い合わせが、断続的に入るようになります。
現場としては
「すぐ止まるほどじゃない」
「仕様上の限界では?」
という認識でしたが、客先の言葉はこうでした。
「これって仕様上の問題(≒契約不適合)ですよね?もちろん、無償で直してもらえますよね?」
契約書を見ると、「契約不適合責任の期間:引渡しから2年」とだけ書かれており、
- どこまでが不適合の範囲なのか
- 性能・精度・調整は含むのか
- 消耗や使用条件の影響はどう扱うのか
が、一切定義されていませんでした。結果として、
- 調整対応が何度も発生
- エンジニアの対応工数が膨らむ
- 追加費用は一切請求できない雰囲気
という状態が続き、結局当初の利益がほぼ無くなってしまう案件になりました。このときの教訓は明確です。
👉 「期間だけ書いた契約不適合責任」は、ほぼ無制限責任に近い
2.法的に「なぜダメか?」
民法改正後の「契約不適合責任」を、設備工事に当てはめると
2020年の民法改正で、「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」に一本化されました。ここで多くの実務がつまずいています。
契約不適合責任の本質
契約不適合責任は、 「契約の内容に適合しているか」が判断基準です。つまり、
- 契約で何を約束したか
- どのレベルを合格とするか
が曖昧だと、後から発注者側が広く主張できてしまう構造になります。特に設備や機械の工事では、
- 性能
- 精度
- 稼働安定性
- 生産性
といった要素があいまいになりがちで、「どこまでが契約内容か」を決めていない契約は、後々のトラブルの原因になります。
建設業法・取適法との関係
建設業法上も、
- 工事内容
- 責任範囲
- 契約条件
を明確にすることが要求されています。にもかかわらず、
- 「民法どおり」
- 「一般的な責任」
といった表現だけで済ませると、不明確な内容として法的に不十分と判断されることになります。
3.現実的な「解決策」
設備工事に適した「契約不適合責任」の切り分け方
重要なのは、責任をゼロにすることではありません。責任のリスクをコントロールできる形にすることです。
解決策①:「不適合」の中身を言語化する
例えば、
- 設計仕様書どおりか
- 検収時点で確認可能な事項か
- 継続使用による影響は除外するか
を、契約・仕様書で明示します。「性能」「品質」といった言葉を具体的な数値・条件・範囲に落とすことが第一歩です。
解決策②:期間を“一律”にしない
設備に関する工事では、
- 構造・据付に関する部分
- 消耗部品
- 調整・キャリブレーション
を同じ期間で縛るのは、かなり危険です。例えば、
- 据付・構造:引渡し後●年
- 消耗品:対象外
- 調整:検収まで
と分けるだけで、リスクは大きく減ります。
解決策③:「原因が誰にあるか」で整理する
契約不適合でも、
- 使用環境
- 運転条件
- 客先側の改変
が原因の場合まで責任を負う必要はありません。この切り分けを契約と運用で一致させることが重要です。
4.まとめ
曖昧なままの「善意対応」が、一番高くつく
設備工事・工作機械の据付・設置等の不具合対応は、生産停止を恐れる現場感覚として「とりあえず直す」文化が根強くあります。しかし、
- 契約に書いていない
- 責任範囲を決めていない
- 期間だけ決めて満足している
この状態は、元請・発注者にとって好ましくない状態です。契約不適合責任は、発生してから考えるものではありません。あるべき姿は契約時点で、線を引いておくものです。もし、
- 瑕疵担保時代の感覚で条文を流用している
- 「2年でいいよね」で止まっている
- 設備工事特有の整理を記憶にある限り一度もしたことがない
そうであれば、契約書ひな形や標準約款を見直す価値は十分にあります。当事務所では、
- 設備・機械工事の実務
- 発注者側のリスク感覚
- 民法・建設業法・取適法との整合性と抵触有無の確認
を踏まえた、契約書の作成・チェックを行っています。
👉 初回の簡易相談は無料です。
👉 条文単位での確認も対応可能です。
「善意でやってきた対応」が、いつの間にか会社の首を絞めていないか。そして、その対応はこれからも続いてしまうのではないか?その確認から、始めてみませんか。
投稿者プロフィール

- (株)MTM / MTM行政書士事務所 代表
- 自動車グループ系総合商社を親会社とする機械商社(建設業許可保有)でのリスク管理・法令遵守体制構築の経験を活かし、行政書士として建設業許可の手続から関連法令対応のご相談、契約書の作成・審査、経審対策まで対応しています。







