「メーカーだから許可不要」と言い切れなくなってきている理由

工作機械や各種装置を製造しているメーカーの多くは、

  • 自社は「モノを作る会社」
  • 建設工事を専門にやっているわけではない
  • 現場工事はエンジニアリング会社や協力会社、販売会社に任せている

という理由から、建設業許可は原則として不要と考えているのが一般的です。実際、単なる製造・販売のみであれば、建設業許可は必要ありません。しかし近年、製造業者を取り巻く受注環境は大きく変わっています。

  • 設備一式での発注
  • 据付・立上げまで含めた責任要求
  • 工場全体・ライン全体の一括提案

この流れの中で、「メーカーであっても、建設業許可を検討すべき場面」が確実に増えています。

この記事では、製造業者が どのような場合に建設業許可が問題になるのか、そして許可を持つことでどんな受注上のメリットがあるのか
を工作機械商社出身の行政書士が解説します。


1. 製造業者が「原則として許可不要」と言えるケース

まず、はっきりさせておきたい点です。次のような場合、通常は建設業許可は不要です。

  • 装置・機械の製造と販売のみ
  • 据付・設置は別会社が請け負う
  • 自社は工事契約の当事者ではない
  • 技術指導・立会い・試運転支援にとどまる

この場合、製造業者は 建設業法上の「建設業者」には該当しません。ただし、問題はここからです。


2. 「製造+据付一式」で話が変わる

実務でよく見られるのが、次のような取引形態です。

  • 「設備一式でお願いします」
  • 「据付から立上げまで、御社で見てください」
  • 「窓口はメーカーに一本化したい」

この要望に応える形で、

  • 製造
  • 現地搬入
  • 据付
  • 配線・配管
  • 試運転

までを 一体として請け負う契約 を結ぶ場合、話は変わってきます。ポイントは、「自社が工事の完成責任(自社の機械・設備が稼働するまでのの責任)を負っているかどうか」 です。


3. 実際に施工しなくても、許可が問題になる理由

製造業者の場合、

  • 実作業は協力会社が行う
  • 自社社員は現場管理・調整のみ

というケースが多くあります。しかし建設業法では、

実際に施工したかではなく契約上、建設業法に定める建設工事として完成を請け負っているか

が重視されます。たとえば、

  • エンドユーザーと直接「設備一式の納入・設置」を契約
  • 契約書・見積書に「工事一式」と記載
  • 施工部分を下請に出している

この場合、メーカーであっても「建設業を営んでいる」と評価される可能性があります。

「製造業だから大丈夫」「下請に出しているから問題ない」では安心できないポイントです。


4. 機械器具設置工事だけで考えると足りないことも

製造業者が関与する工事では、

  • 機械器具設置工事 に加えて、
  • 電気工事(動力・制御・配線)
  • 管工事(エア・水・薬液・冷却)
  • 電気通信工事(通信・制御ネットワーク)

などが セットで含まれることが珍しくありません。特に、

  • 生産ライン
  • プラント設備
  • 大型装置

では、周辺工事の比重が大きくなり、「どの業種の許可が必要か」を一律に決められないケースが多くなります。


5. 建設業許可が「メーカーの受注力」を押し上げる場面

ここからが、製造業者にとって特に重要な視点です。

建設業許可は、単なるコンプライアンス対応ではなく、受注の取り方を変える武器 になります。

✅ ① 設備一括案件を丸ごと受けられる

許可がない場合、

  • 製造と工事を分ける必要がある
  • 顧客側に調整負担が生じる
  • 契約が複雑になる

一方、許可があれば、

  • 「設備一式」での受注
  • 工事込みのフルパッケージ提案
  • 大型案件への参入

が可能になります。

✅ ② 元請・施主側の評価が大きく変わる

近年は、

  • 責任の所在を一本化したい
  • 調整リスクを減らしたい
  • 価格だけでなく体制を重視したい

という発注者が増えています。建設業許可を持っていることで、

  • 「このメーカーなら全部任せられる」
  • 「説明が通りやすい」
  • 「社内決裁が早い」

といった 営業上の優位性 が生まれます。


6. 「取る」「取らない」は経営判断。でもその前にメリット・デメリット整理が必要

もちろん、建設業許可を取得すると、

  • 管理体制
  • 事務負担
  • 責任範囲

が増えるのも事実です。だからこそ、

  • 本当に今の受注形態で必要なのか
  • 将来の案件を見据えて取得すべきか
  • 業種はどこまで必要なのか

事前に整理した上で判断すること が重要になります。


まとめ|製造業者こそ「許可を取るべきかどうか」を考えてみる

  • 製造のみなら原則不要
  • しかし据付・工事を含めると話が変わる
  • 実作業をしなくても契約次第で対象になる
  • 許可は受注機会・案件規模を広げる武器になる
  • 一般論ではなく個別整理が欠かせない

もし、

  • 今後「設備一式」での受注を増やしたい
  • 工事込み案件への対応を検討している
  • 建設業許可が営業上の足かせにならないか不安

という状況であれば、製造業のビジネスモデルを前提にした建設業許可の事前整理が有効です。

当事務所では、工作機械・装置等の製造業者様向けに、工作機械商社出身の行政書士が業務内容・契約形態・将来の受注戦略を踏まえたご相談を承っています。

「すぐに申請するかは決めていないが、とりあえずメリットとデメリットだけでも整理をしておきたい」という段階でも対応可能です。初回のご相談は無料ですのでお気軽にお問合せください。

投稿者プロフィール

古井 竜文(たつのり)
古井 竜文(たつのり)(株)MTM / MTM行政書士事務所 代表
自動車グループ系総合商社を親会社とする機械商社(建設業許可保有)でのリスク管理・法令遵守体制構築の経験を活かし、行政書士として建設業許可の手続から関連法令対応のご相談、契約書の作成・審査、経審対策まで対応しています。