「元請業者からの依頼」「金額の大きな工事の契約を取りたい」等々、建設業許可を新規で取得する理由はいろいろあるかと思いますが基本的には早く許可を取りたいというのはどの事業者さんも共通しているかと思います。
経営業務の管理責任者となる要件の期間がやっととれたので決算後すぐに新規許可申請がしたいという気持ちはよくわかるのですがちょっと注意していただきたいことがあります。
決算前後の許可取得は要注意
決算期の直前や、決算期は過ぎたが前年度の決算数値と工事経歴書を使って建設業許可を取得した場合、すぐに事業年度終了届の提出が必要になります。
事業年度終了届がどのようなものかについてはこちらの記事をご参考ください。
事業年度終了届の提出をお忘れなく!
建設業許可取得後に必要な「事業年度終了届」とは? 建設業許可を取得した事業者には、毎年必ず提出しなければならない重要な届出があります。それが「事業年度終了届(地域によっては決算変更届とも言いますが、愛知県では事業年度終了 […]
愛知県の場合は、事業年度末(法人の場合は決算期末、個人事業主の場合は12月末日)から4か月以内に本受付ができる(=書類が完璧で問題が無い状態)タイミングで申請すれば前々年度の決算の提出でも特例で認められているので(愛知県作成の「建設業許可に関するよくある質問と回答 令和7年4月1日版」のQ&A2-28参照)このようなことが起こり得ます。その場合は事業者様ご自身で事業年度終了届を作成する場合はその工数がかかりますし、行政書士へ依頼する場合はまた費用がかかります(だいたい相場は5万円程度です)。
許可取得のタイミングを見極める
このような事態になるのを避けるためには、建設業許可の取得タイミングを「すぐ申請」ではなくちょっと立ち止まって検討することが重要です。決算期の直前に取得する場合は、事業年度終了届の準備を同時並行で進める必要があるため、余裕を持ったスケジュールでの取得をおすすめします。とはいえ、すぐに取得できればメリットもあるので当事務所の場合は、メリットとデメリットについて依頼者様と十分にお話をしてどちらにするかを決めていただいています。
このように、許可取得後すぐに届出が必要になることを見越して、事前に必要書類の準備や専門家への相談を行っておくと、スムーズに対応できます。
まとめ
建設業許可を取得した後は、毎年の事業年度終了届の提出が義務です。特に決算期前後の取得は、すぐに届出が必要となるため、工数・費用ともに負担が大きくなります。許可取得のタイミングを見極め、事前準備を怠らないことが、安定した事業運営につながります。
「許可を取ったら終わり」ではなく、「許可を維持するための管理」が重要です。届出の遅れや未提出がないよう、しっかりとスケジュール管理を行いましょう。





