前回の記事と重複しますが、まず「経営業務の管理責任者(経管)」とは、株式会社や有限会社といった会社形態でない個人事業であれば、営業取引上対外的に責任ある立場で、建設業の経営に関する業務を総合的に管理していた事業主本人(と支配人という地位の者も対象ですがレアケース)が該当するかどうかを考えることになります。そもそもなぜこのような経験が必要なのかも一応理解しておきましょう。
なぜこの経験が必要なのか?
建設業は、工事の安全性や品質、契約履行など多くの責任を伴う業種です。経管の経験があることで、資金繰りや人材管理、契約締結などの経営判断を的確に行えると判断され、建設業許可自体の信頼性が高まります。これは、元請業者や消費者にとっても重要な要素です。
証明方法と注意点
申請時には、実際に「(1)個人事業主として5年以上事業を営んでいた」こと、「(2)就任期間中に建設業に該当する仕事をしたこと」を書類で証明していくことになります。証明の方法は法人の場合と個人の場合とで準備する書類が異なりますが、今回は個人事業主の場合に必要な書類について説明したいと思います。
具体的には以下の通りです。
(1)「個人事業主として5年以上事業を営んでいたこと」の証明
確定申告書
確定申告時に作成した確定申告書類(過去5年分)をつかいます。以下、青色申告の場合で列挙をします。実際の書類がどんなものか確認したい場合はそれぞれの書類名をタップ(押)して画像を確認してみてください。
※白色申告の場合は書類が若干異なりますので割愛しておりますご了承ください。
所得証明書
確定申告書に加えて、市区町村の役所で発行される所得証明書を過去5年分入手します。まれに所得証明書を過去5年分発行できない市区町村がありますがその場合は事前に提出先の役所窓口または行政書士にご相談ください。
(2)就任期間中に建設業に該当する仕事をしたこと
こちらは少し説明がややこしく、法人の場合も共通することが多いので別途記事にまとめたいと思います。
当事務所では豊田市、岡崎市、刈谷市、安城市、碧南市、高浜市、知立市の西三河地域限定で最短4日での建設業許可申請書提出のサービスを提供しております。お急ぎの際はぜひ当事務所へご連絡ください。
【ご注意】当ホームページの内容は、建設業許可に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件に対する法的判断を示すものではありません。実際の許可要否や手続きについては、必ず所轄行政庁に確認するか、当事務所までお問い合わせください。









