
解体工事を始める前に知っておきたい、2つの重要な許可
建物の解体工事を行うには、「建設業許可(解体工事業)」が必要です。
しかし、それだけでは不十分な場合があります。
実は、解体工事に伴って発生する「がれき類」や「廃材」などの処理には、産業廃棄物収集運搬業の許可も関係してくるのです。
この記事では、解体業の許可と産業廃棄物収集運搬業との関係について、わかりやすく解説します。
解体工事業とは?
建設業許可の一種
平成28年の法改正により、「解体工事業」は建設業許可の中で独立した業種となりました。
それ以前は「とび・土工工事業」に含まれていましたが、現在は解体工事業として個別に許可を取得する必要があります。
解体工事業の対象となる工事
- 木造住宅の解体
- 鉄骨造・RC造の建物の解体
- 内装解体(スケルトン工事)など
これらの工事を税込500万円以上で請け負う場合は、建設業許可(解体工事業)が必要です。
解体工事と産業廃棄物の関係
解体工事では必ず「廃棄物」が出る
建物を壊すと、以下のような廃棄物が発生します。
- コンクリートがれき
- 木くず
- 金属くず
- ガラス・陶磁器くず
- 石膏ボードなど
これらはすべて「産業廃棄物」に該当します。
産業廃棄物収集運搬業とは?
廃棄物を運ぶための許可
解体工事で発生した廃棄物を、自社で処分場まで運搬する場合には、「産業廃棄物収集運搬業」の許可が必要です。
この許可は、都道府県ごとに取得する必要があります。
たとえば、愛知県内で収集・運搬する場合は、愛知県知事の許可が必要です。
許可が必要なケースと不要なケース
許可が必要なケース
- 自社で廃棄物を運搬する場合
- 他社の廃棄物を運搬する場合(元請から委託された場合など)
許可が不要なケース
- 廃棄物の運搬を許可業者に委託する場合
- 工事のみを請け負い、廃棄物の処理は元請が行う場合
両方の許可を持っているとどうなる?
一貫したサービス提供が可能に
解体工事と廃棄物の運搬を自社で一括対応できるため、元請業者や施主からの信頼が高まります。
また、外部委託が不要になることで、コスト削減やスケジュール調整の柔軟性も向上します。
許可取得の流れと注意点
解体工事業(建設業許可)
- 経営業務管理責任者の要件
- 専任技術者の資格要件
- 財産的基礎(500万円以上)
- 欠格要件の確認
産業廃棄物収集運搬業
- 事業計画書の作成
- 車両・運搬ルートの明示
- 搬入先(処分場)の契約書
- 講習会の受講(公益財団法人産業廃棄物処理振興センター)
よくある質問
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解体工事業の許可だけではダメですか?
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はい。廃棄物を自社で運ぶ場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可も必要です。
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許可を持っていないとどうなりますか?
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無許可で廃棄物を運搬すると、廃棄物処理法違反となり、罰則の対象になります。
最悪の場合、業務停止や罰金が科されることもあります。
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両方の許可を取るには時間がかかりますか?
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それぞれの許可に必要な書類や要件が異なるため、同時並行で準備することが重要です。
より複雑な手続きになるので行政書士に依頼することで、スムーズに進めることができます。
まとめ
解体工事を安全・適正に行うためには、建設業許可(解体工事業)と産業廃棄物収集運搬業の許可の両方が重要です。
許可を取得することで、法令遵守はもちろん、顧客からの信頼も得られ、事業の拡大にもつながります。
許可取得のご相談はお気軽に
当事務所では、解体工事業とともに産業廃棄物収集運搬業の許可取得をサポートしています。
初回相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。



