スピーディーに解体工事業登録をサポートいたします

こんな事業者様におすすめです
- 500万円未満の解体を請け負うことがある(内装解体・部分解体含む)
- 元請や発注者から登録の提示を求められた
- 登録と許可の違いが分かりにくく、判断に不安がある
- 技術管理者の要件を満たす人がいるか確認したい
- 役員変更や営業所移転など、変更届の抜け漏れが心配
※ 建設業許可が不要な小規模解体でも必要になるかもしれない手続きです。
解体工事を請け負って施工する場合、工事金額が税込500万円未満であっても、「解体工事業登録」が必要になることがあります。
「500万円未満=許可いらない」と思っていたら、元請や発注者から
- 登録番号の提示を求められた
- 契約前に登録の有無を確認された
- 監督官庁・現場で指摘された
というケースも少なくありません。当事務所では、解体工事業登録について
✅ 登録要否の判断整理
✅ 技術管理者の要件確認
✅ 登録申請・変更届の作成提出
まで、実務ベースでサポートします。
解体工事業登録とは?
「建設業許可」とは別の制度です
解体工事業登録は、いわゆる建設業許可(解体工事業)とは別のルールの手続きで、一定の解体工事を業として行う事業者に求められる登録制度です。
ポイントは次のとおりです。
- 工事金額が500万円未満でも対象になることがある
- 事業者の体制として、技術管理者の選任が求められる
- 登録後も、変更があれば変更届が必要
※登録が必要かどうかは、会社の状況(許可の有無、工事内容、営業所の所在など)で変わります。「うちは今まで何も言われなかったので大丈夫」と自己判断せず、まずは必要か否かの整理をおすすめします。
こんなときに登録が問題になりやすいです
- リフォームに伴う小規模解体を請け負っている(内装解体・部分解体など)
- 元請から登録番号の提出を求められた
- 産廃やマニフェストの話と一緒に、登録の話が出てきた
- 新規で解体案件を受ける予定がある(元請・下請どちらでも)
「許可がいらない金額の工事だから大丈夫」ではなく、“登録が必要な工事に該当するか”が論点になるのが、この制度のややこしいところです。
【ご参考】登録が必要になる代表的なイメージ
解体工事には大きく分けて次の2つの入り口があります。
- 建設業許可(解体工事業)が必要な規模の解体(原則:税込500万円以上)
- 建設業許可が不要な規模の解体でも、一定の場合に必要となる解体工事業登録
つまり、
500万円以上 →(多くの場合)建設業許可(解体工事業)
500万円未満 → 許可は不要でも、登録が必要になる場合がある
という整理になります。
※「自社がどちらに当たるか」「登録で足りるのか/許可が必要なのか」は、受注形態や許可の状況で変わるため、個別に判断整理します。
解体工事業登録の要件(主なポイント)
技術管理者の選任が必要です
解体工事業登録では、営業所ごとに技術管理者の選任が求められます。技術管理者になれるかどうかは、保有資格や実務経験等で判定します。
- 候補者が社内にいるか
- 資格証・実務経験証明など、疎明資料が揃うか
- 営業所が複数ある場合の体制はどうするか
といった点が、申請準備の実務ポイントです。
登録申請の流れ
- 登録が必要かどうかの整理(工事内容・許可状況の確認)
- 技術管理者の要件確認(資格・経験・証明資料)
- 必要書類の収集(会社情報、役員情報、誓約書等)
- 解体工事業登録申請(提出)
- 登録通知・登録番号の取得
- 変更があれば変更届(役員変更、所在地変更、技術管理者変更など)
※自治体により添付書類や運用の細部が異なることがあるため、提出先に合わせて整えます。
当事務所のサポート内容
- 登録要否の判断整理(許可との関係も含めて)
- 技術管理者の要件確認・証明資料の整理サポート
- 解体工事業登録申請書類の作成・提出代行
- 変更届(役員・住所・技術管理者など)
- 建設業許可/決算変更届/産廃関連の管理と合わせた“手続きの抜け漏れ防止”支援
原則「登録だけの単発」のサービスですが、許可や年度更新の管理と一緒にまとめて管理する形にも対応できます。
報酬額の目安
報酬額の目安(税別)は以下の通りです。
- 解体工事業登録(新規):50,000円 + 愛知県への登録事務手数料:33,000円(非課税)
- 更新:30,000円 + 愛知県への登録事務手数料:26,000円(非課税)
※営業所数、状況、必要書類の難易度により変動する場合があります。まずは状況をお伺いして着手前にお見積りいたします。
初回相談(無料)受付中
解体工事業登録について、初回相談は無料で承ります。
- うちは登録が必要?
- 登録で足りる?それとも許可が必要?
- 技術管理者になれる人が社内にいる?
といった段階からでも構いません。状況を確認させていただき要件等を整理したうえで、必要な手続きとスケジュールをご案内いたします。

