建設業許可を取得した後、現場や営業所に配置しなければならない「技術者」。毎年作成する決算報告(決算変更届・事業年度終了届)で提出する書類のひとつ「工事経歴書」にも列挙した工事ごとに配置技術者を記入する箇所があります。しかし、主任技術者と専任技術者の違いや、兼務できる条件専任義務の有無は非常にわかりにくいポイントです。

この記事では、お問合せいただくケースとして多い小規模の元請工事や下請工事が中心となる一般建設業の事業者様向けに配置技術者の基本から、配置技術者と専任技術者の違いについて整理し、配置技術者と専任技術者に関しての兼務や専任義務の判断基準までその概要を工作機械商社出身の行政書士がわかりやすく解説します。

※:特定建設業の場合は、「監理技術者」という技術者も登場し、さらにややこしくなるので本記事では一般建設業の場合に限定して解説します

1.そもそも「配置技術者」とは?

建設業法では、建設業者に次の2種類の技術者の配置を義務付けています。

  • 営業所ごとに配置する「専任技術者」
  • 工事現場ごとに配置する「配置技術者」

配置技術者はさらに「主任技術者」と「監理技術者」の2種類の技術者に分かれますが、「監理技術者」は特定建設業の場合のみに関係する技術者なので一般建設業の場合は、「配置技術者=主任技術者」と考えてしまってOKです。

専任技術者と配置技術者、この2つは役割も配置場所も異なります。まずはそれぞれの特徴を見ていきましょう。


2.専任技術者とは?営業所に常勤する技術責任者

専任技術者は、建設業許可の要件として営業所にいなければならない技術者です。

  • 役割:請負契約の見積作成や締結、適正な契約履行など受注前後の技術的サポートを行う
  • 配置場所営業所常勤
  • 資格要件:業種ごとの国家資格、学歴+実務経験、または10年以上の実務経験

営業所に常勤(一定条件下でのテレワーク含む)することが求められており、原則として現場に出ることは基本的には想定されていません。→例外は後述


3.配置技術者とは?現場の技術責任者

繰り返しますが、一般建設業の場合は、「配置技術者=主任技術者」です。配置技術者は、工事現場ごとに配置する技術責任者です。

  • 役割:施工計画の作成、品質・工程・安全管理、現場指導
  • 配置場所工事現場(請負金額が大きくなると工事によってはその工事現場での専任義務あり)
  • 資格要件専任技術者と同等(国家資格、学歴+経験、または10年以上の経験)

4.専任技術者と配置技術者の違いを整理

技術者種別配置場所主な役割専任義務
専任技術者営業所請負契約前後の技術的サポート専任&常勤必須
主任技術者工事現場施工管理・品質・安全工事規模により専任

ポイント

  • 専任技術者は営業所に常勤し、技術的サポートを担う
  • 配置技術者(=主任技術者:一般建設業の場合)は現場で施工管理を担う
  • 両者は役割も配置場所も異なるため、原則兼務不可

5.兼務はできる?→条件付きだが可能

原則NG

前述の通り、営業所に常勤すべき専任技術者と、現場に配置すべき主任技術者の兼務は基本的に認められません。

例外的に兼務できる条件

  • 当該営業所で契約した工事
    → 例えば、本社とA支店が営業所として届出してあり、本社では甲さんが、A支店では乙さんがそれぞれ専任技術者となっている場合、A支店で契約した工事でA支店の乙さんは主任技術者になれますが本社の甲さんはなれません。
  • 現場との距離が近く、常時連絡が可能であること
  • 所属する建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること
    → 直接的とは?:派遣社員はNG。出向社員も原則NG(ただし、企業グループ間、会社再編、持ち株会社、特殊な組合の場合の例外あり)
    → 恒常的とは?:極端に短い期間でなくある程度の期間雇用されること。
     (例:公共工事での元請の配置技術者は入札前3か月間の雇用契約が必要)
  • 工事の請負金額が一定未満
    → 一般工事は4,500万円未満、建築一式工事は9,000万円未満。これらの金額以上になるとまた別のルールが出てきますが大規模な工事を受注することが無い場合はまずはこの金額数字を押さえておけば大丈夫です。


まとめ:建設業法の違法リスクを避けるために

  • 専任技術者=営業所の責任者、配置技術者(一般建設業の場合は主任技術者のみ)=現場の責任者
  • 兼務は原則不可、条件付きで可能

「うちの工事は兼務できるの?」と迷ったら…

配置技術者の配置や兼務条件は複雑で、誤ると建設業法違反になる可能性があります。判断に迷う場合は、管轄行政庁または建設業許可の専門家(行政書士)に相談することをおすすめします。


【ご注意】当ホームページの内容は、建設業法等に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件に対する法的判断を示すものではありません。実際の許可要否や手続きについては、管轄行政庁に確認するか、当事務所までお問い合わせください。

投稿者プロフィール

古井 竜文(たつのり)
古井 竜文(たつのり)(株)MTM / MTM行政書士事務所 代表
自動車グループ系総合商社を親会社とする機械商社(建設業許可保有)でのリスク管理・法令遵守体制構築の経験を活かし、行政書士として建設業許可の手続から関連法令対応のご相談、契約書の作成・審査、経審対策まで対応しています。