
※この記事は、主に中小企業の建設業者様向けに、建設業許可に必要な技術者の種類とその違いについてわかりやすく解説しています。
建設業許可を取得・維持するためには、技術者の配置が不可欠です。しかし、「専任技術者」「配置技術者」「主任技術者」など、似たような名称が多く、混乱してしまう方も少なくありません。しかしながら、建設業許可取得後の事業年度終了届の提出や許可の更新時に提出する工事経歴書で、配置技術者についての理解をしておかないと建設業法に抵触していたことが判明し事業遂行上の問題になる可能性もあります。。
この記事では、それぞれの技術者の役割や違い、兼任の可否、そして2025年の法改正による最新情報まで、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
専任技術者とは?営業所に常勤する技術者
専任技術者(専技)は、建設業許可を取得・維持するために、営業所に常勤する技術者です。
- 役割:営業所での契約や見積もりに技術的な裏付けを与える
- 配置場所:許可を受ける営業所
- 資格要件:国家資格(例:施工管理技士)または一定の学歴+実務経験
専任技術者は、現場ではなく営業所にいる「技術的責任者」であり、建設業許可の申請・更新において必須の存在です。
配置技術者とは?現場に配置される技術者の総称
配置技術者とは、工事現場に配置される技術者の総称であり、以下のような技術者が該当します。
- 主任技術者:一般建設業の現場に配置される技術者
建設業法第26条により、請け負った工事には必ず配置技術者を置く必要があります。
主任技術者とは?すべての工事現場に必要な技術者
主任技術者は、元請・下請を問わず、すべての工事現場に配置が義務付けられています。
- 役割:施工計画の作成、工程・品質・安全管理、現場の技術的監督
- 資格要件:専任技術者と同等(国家資格または実務経験)
- 雇用要件:直接的かつ恒常的な雇用関係(派遣・出向は不可)
主任技術者は、現場の「技術的司令塔」として、工事の品質と安全を守る重要な存在です。
専任技術者と主任技術者の兼任はできる?
原則として、専任技術者と主任技術者の兼任はできません。なぜなら、専任技術者は営業所に常勤する必要があり、主任技術者は現場に常駐する必要があるからです。
ただし、以下の条件をすべて満たす場合に限り、兼任が認められることがあります:
- 営業所で契約した工事であること
- 営業所と工事現場が近接していること
- 請負金額が一定額未満(例:専門工事で4,000万円未満)
このようなケースでは、専任技術者が主任技術者として現場に出ることが可能です。近接がどれぐらいの範囲まで許されるのかについては愛知県では一応の基準がありますが、インターネット上で記載するのははばかられるため、気になる方は当事務所までお問い合せください
専任の配置技術者が必要なケース
公共性の高い施設や多数の人が利用する施設に関する重要な工事で、請負金額が4,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上の場合は、専任の配置技術者が必要です。
「専任」とは、他の現場を兼務せず、常時その現場に従事することを意味します。
まとめ:技術者配置は建設業の要
建設業許可を取得・維持するには、営業所に専任技術者を、工事現場に主任技術者を適切に配置する必要があります。しかしながら、技術者不足を考慮した運用もされています。
それぞれの技術者の役割と配置要件を正しく理解し、法令遵守のもとで効率的な現場運営を行いましょう。愛知県における運用がどうなっているのかを知りたい事業者様は当事務所までお気軽にご相談ください。最初のご相談は無料です。
投稿者プロフィール

- (株)MTM / MTM行政書士事務所 代表
- 自動車グループ系総合商社を親会社とする機械商社(建設業許可保有)でのリスク管理・法令遵守体制構築の経験を活かし、行政書士として建設業許可の手続から関連法令対応のご相談、契約書の作成・審査、経審対策まで対応しています。







