日本の建設業界では、深刻な人手不足を背景に、外国人材の活用がますます重要になっています。しかし、外国人を雇用するには、在留資格や労働法令など、国内人材とは異なる手続きや配慮が必要です。この記事では、建設業者が外国人材を採用する際に押さえておくべき基本的なポイントをわかりやすく解説します。


1. 外国人材の雇用形態と在留資格の確認

外国人を雇用するには、まずその人が「働ける在留資格」を持っているかを確認する必要があります。代表的な在留資格には以下のようなものがあります。

  • 技能実習:技能習得を目的とした制度。雇用期間や職種に制限あり。
  • 特定技能:即戦力となる外国人材を対象。建設業は対象分野の一つ。
  • 技術・人文知識・国際業務:専門職向け。現場作業には原則不可。
  • 永住者・定住者・日本人の配偶者等:就労制限なし。

在留カードの表記や資格外活動許可の有無などを確認し、適法に就労できるかを見極めましょう。在留カードの確認方法の詳細は別記事で詳しく解説します。


2. 特定技能制度の活用

建設業で外国人材を雇用する場合、特定技能1号の活用が現実的な選択肢です。特定技能制度は、一定の技能と日本語能力を持つ外国人が、即戦力として働ける制度です。

  • 対象職種:型枠施工、鉄筋施工、左官、建設機械施工など
  • 必要な試験:技能評価試験と日本語試験(JFT-BasicまたはJLPT N4以上)
  • 支援機関の登録:外国人の生活支援を行う「登録支援機関」の活用が必要

制度の詳細や申請手続きは別記事で詳しく解説します。


3. 雇用契約と労働条件の整備

外国人であっても、日本の労働法令はすべて適用されます。雇用契約書の作成や労働条件通知書の交付は必須です。

  • 契約書は母国語訳付きで交付するのが望ましい
  • 労働時間、賃金、休日などを明確に記載
  • 社会保険・労働保険への加入も義務

トラブル防止のためにも、契約内容を丁寧に説明することが重要です。


4. 外国人雇用状況の届出

外国人を雇用した場合、ハローワークへの届出が義務付けられています(外国人雇用状況届出制度)。

  • 雇入れ時と離職時に届出が必要
  • 在留カード番号や在留資格などを記載
  • 届出を怠ると罰則の対象になることも

届出方法や記載例は別記事で紹介します。


5. 生活支援と日本語教育

外国人材が安心して働ける環境を整えるためには、生活支援や日本語教育も重要です。

  • 住居の確保や生活ルールの説明
  • 日本語学習の機会提供(教材や教室の紹介)
  • 地域との交流イベントなどの支援

特定技能制度では、こうした支援が義務化されている場合もあります。


6. 建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録

外国人技能者も、建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録が推奨されています。

  • 技能・経験の見える化
  • 現場入場管理や技能者評価に活用
  • 特定技能外国人は登録が義務

登録方法やメリットは別記事で詳しく解説します。


7. 外国人材の受け入れ体制の整備

外国人材を受け入れるには、社内体制の整備も欠かせません。

  • 通訳や相談窓口の設置
  • ハラスメント防止の研修
  • 多文化共生への理解促進

企業としての責任を果たすためにも、受け入れ体制の構築が求められます。なお、外国人材を受け入れると出入国在留管理庁より各種労働関連の書類の整備状況について確認が行われます。受け入れ事業者さんの中には「労働基準監督署からも指摘されたことないのに・・・」と言われることもあるぐらいですので自社の書類整備状況をあらためて確認されることをお勧めします。


まとめ

外国人材の採用は、建設業の人手不足を補う有効な手段ですが、適切な手続きと体制整備が不可欠です。この記事で紹介したポイントを押さえ、安心・安全な雇用を実現しましょう。

各項目の詳細については、今後別記事で順次解説していきますので、ぜひそちらもご覧ください。

当事務所では建設業許可を取得した事業者様のさらなる発展のため、海外人材の活用支援も行っています。「何から始めたらよいのかわからない」という状況からでも問題ありませんのでお気軽にご相談ください。初回の相談は無料です。

投稿者プロフィール

古井 竜文(たつのり)
古井 竜文(たつのり)(株)MTM / MTM行政書士事務所 代表
自動車グループ系総合商社を親会社とする機械商社(建設業許可保有)でのリスク管理・法令遵守体制構築の経験を活かし、行政書士として建設業許可の手続から関連法令対応のご相談、契約書の作成・審査、経審対策まで対応しています。