据付・調整・設置=機械器具設置工事業とは限りません

製造業やプラント、工場設備の分野では、機械や装置の据付・設置工事を専門に行うエンジニアリング会社が数多く存在します。

  • 「機械メーカーの延長業務として据付調整作業を行っている」
  • 「建築工事や土木工事をしている意識はない」
  • 「重機を使うことはあるが、あくまで設備の設置が中心」

こうした理由から、建設業許可は機械器具設置工事だけ考えればよいと思われがちです。

しかし実務上は、据付工事の内容によっては

  • 機械器具設置工事
  • 電気工事
  • 管工事
  • 電気通信工事

といった 複数の専門工事業種が関係するケース も少なくありません。

この記事では、機械・装置の据付を行うエンジニアリング会社が検討すべき建設業許可の考え方を、業種区分の可能性も含めて工作機械商社出身の行政書士が解説します。


1. 「据付=機械器具設置工事」とは限らない

まず押さえておきたいのは、据付工事=必ずしも機械器具設置工事、というわけではないという点です。

建設業法では、「建設工事の完成を請け負う営業」を行う場合に、原則として建設業許可が必要とされています。据付工事の場合、問題になるのは“何を完成(≒問題なく動くようにしている)させているのか” です。

  • 単に機械を所定位置に据えるだけなのか
  • 配管・配線・制御工事まで含めて機能を完成させているのか

この違いによって、該当する業種が変わる可能性があります。


2. 機械器具設置工事が問題になる典型例

エンジニアリング会社の据付業務で、もっともよく検討されるのが機械器具設置工事業です。たとえば次のようなケースです。

  • 生産設備・装置を現地で組み立てる
  • 大型装置をレベル出し・芯出しして設置する
  • アンカー固定や架台への据付を行う
  • 工作機械本体と搬送装置等、複数の装置を一体として稼働させる

これらは、「機械器具の設置を専門的技術で完成させる工事」として、機械器具設置工事に該当する可能性が高くなります。ただし、ここで注意すべき点があります。


3. 電気工事が独立たも作業と判断されるケース

据付工事の中で、

  • 動力配線
  • 制御盤との接続
  • モーター・インバータ・制御機器への結線

などを行っている場合、電気工事に該当する可能性も出てきます。特に、

  • 電気工事の範囲が据付作業の「付随作業」のレベルを超えている
  • 電気工事部分だけを見ても一定の工事性がある

場合には、機械器具設置工事とは別に、電気工事業の許可が問題になることがあります。「機械を据え付けているだけだから」という認識だけでは、不十分となりうる典型例です。


4. 配管・空調を含む場合は管工事の可能性も

装置据付に伴い、

  • 冷却水・薬液・エア配管
  • 空調設備との接続
  • 生産設備用配管の新設・変更

などを行っている場合、管工事業の問題も無視できません。とくに工場設備では、

  • 機械本体よりも
  • 周辺の配管工事の割合が大きい

というケースもありえます。この場合、据付作業全体をひとくくりにせず、

  • 機械器具設置工事に該当する部分
  • 管工事に該当する部分

個別具体的に業務ベースで切り分けて考える必要があります。


5. 電気通信設備を扱う場合の注意点

近年は、

  • 生産設備のネットワーク接続
  • 通信機器・制御通信設備の設置
  • IoT機器・監視装置の組み込み

などを据付業務の一環として行うケースも増えています。これらの内容によっては、電気通信工事業の業種区分が関係する可能性もあります。特に、

  • 通信設備そのものの設置を請け負っている
  • 単なる機器接続を超えた通信工事を行っている

場合には注意が必要です。


6. 複数業種が絡む据付工事は「一律判断できない」

このように、機械・装置の据付を行うエンジニアリング会社の業務は、

  • 機械器具設置工事
  • 電気工事
  • 管工事
  • 電気通信工事

などが 複合的に絡みやすい分野 です。さらに、

  • 契約書の書き方
  • 見積の内訳
  • 元請・一次下請としての立場
  • 工事金額や継続性

によって、建設業許可の要否・必要業種が変わるという特徴もあります。

インターネット上の「この工事は○○業種」という単純な当てはめができない事業形態です。万が一、トラブルや事故の際にその根拠聞かれて「ネットの情報によれば・・・」とはできないのではないでしょうか?


7. 建設業許可は「取らなくても理解しておく」ことが重要です

据付調整業務を行うエンジニアリング会社にとって、建設業許可は

  • 法令対応の問題であると同時に
  • 取引先・元請・金融機関への説明資料

としても重要な意味を持ちます。だからこそ、

  • どの業種の許可が現実的に必要なのか
  • 本当に機械器具設置工事だけで足りるのか
  • 今は不要でも、将来リスクにならないか

事前に理解しておくこと が重要です。


まとめ|据付工事は業種の切り分けこそがポイント

  • 据付工事=機械器具設置工事、とは限らない
  • 電気・管・電気通信工事が独立して評価されることがある
  • 契約・工事内容次第で必要な業種は変わる
  • 一般論ではなく、個別整理が欠かせない分野

もし、

  • 「自社の据付工事が、どの業種に当たる可能性があるのか」
  • 「複数業種の許可が必要になる可能性があるのか」
  • 「今すぐではないが、将来的なリスクを把握しておきたい」

とお考えであれば、設備系に特化した形での事前整理をしておくことをおすすめします。

当事務所では、機械・装置の据付を行うエンジニアリング会社を対象に、業務内容・契約形態を踏まえたご相談を承っております。

申請を前提としないご相談でも構いませんので、まずは現状整理からご検討ください。初回のご相談は無料ですのでお気軽にお問合せください。

投稿者プロフィール

古井 竜文(たつのり)
古井 竜文(たつのり)(株)MTM / MTM行政書士事務所 代表
自動車グループ系総合商社を親会社とする機械商社(建設業許可保有)でのリスク管理・法令遵守体制構築の経験を活かし、行政書士として建設業許可の手続から関連法令対応のご相談、契約書の作成・審査、経審対策まで対応しています。