急ぎの電気工事業登録をサポート

こんな事業者様におすすめです
- 電気工事業で建設業許可を取得・取得予定
- 登録や届出が必要か判断できない
- 元請から書類提出を求められて困っている
- 許可・登録・更新をまとめて管理したい
- 建設業に強い行政書士を探している
登録電気工事業・みなし登録電気工事業 サポート
電気工事を行う建設工事業者様へ
電気工事を業として行う場合、建設業許可とは別に「電気工事業の登録(または届出)」が必要になるケースがあります。特に、
- 建設業許可は取ったが、電気工事業の登録を忘れていた
- 元請・下請から書類提出を求められて初めて気づいた
- 「登録」と「みなし登録」の違いがよく分からない
という状況でお問合せいただくことは少なくありません。当事務所では、
✅ 登録電気工事業
✅ みなし登録電気工事業
それぞれの要件確認・整理から申請(届出)まで、実務ベースでサポートしています。
電気工事業の登録制度とは?
電気工事を行うには「建設業許可」だけでは足りません
電気工事を請け負って施工する場合、電気工事士法・電気工事業法に基づく手続きが必要です。具体的には、電気工事業者は次のいずれかに該当します。
- 登録電気工事業者
- みなし登録電気工事業者
どちらに該当するかは、
✅ 建設業許可(電気工事業)の有無
✅ 工事内容
によって変わります。
登録電気工事業とは?
建設業許可を持たない電気工事業者向け
登録電気工事業は、電気工事を行うが、建設業許可(電気工事業)を持っていない事業者が対象です。
主な要件
- 営業所ごとに「主任電気工事士」を選任
- 必要な器具・工具を保有していること
- 都道府県への登録申請(5年ごと更新)
小規模事業者、個人事業主の方で「軽微な電気工事のみを行っている」ケースでよく該当します。
みなし登録電気工事業とは?
建設業許可(電気工事業)を持つ事業者向け
みなし登録電気工事業は、すでに建設業許可(電気工事業)を取得している事業者が対象です。
建設業許可がある場合、
👉 改めて「登録」は不要
👉 「みなし登録」の届出を行う、という仕組みになっています。
ポイント
- 登録ではなく「届出」
- 建設業許可取得後、速やかな届出が必要
- 主任電気工事士の選任は必須
実務上は、
建設業許可は取ったのに、みなし登録の届出がされていなかった(忘れていた)
というケースが意外と多く、監督官庁や元請からの問合せで指摘されることがあります。
登録電気工事業とみなし登録の違い
| 項目 | 登録電気工事業 | みなし登録電気工事業 |
|---|---|---|
| 建設業許可(電気) | なし | あり |
| 手続き | 登録申請 | 届出 |
| 有効期限 | 5年更新 | 建設業許可に連動 |
| 主任電気工事士 | 必要 | 必要 |
手続きの流れ
登録電気工事業
- 主任電気工事士の要件確認
- 器具・工具の確認
- 登録電気工事業者登録申請
- 登録通知・営業開始
みなし登録電気工事業
- 建設業許可(電気工事業)取得
- 主任電気工事士の選任
- みなし登録電気工事業の届出
- 届出完了
※ 営業所の追加・主任電気工事士の変更時には、別途変更届が必要です。
当事務所のサポート内容
- 登録/みなし登録の該当判定
- 主任電気工事士要件の確認
- 登録・届出書類の作成・提出代行
- 建設業許可との整合性チェック
- 変更届・更新管理のサポート
建設業許可・経審・入札参加とのセット管理も可能です。
報酬額の目安
報酬額の目安(税別)は以下の通りです。具体的な金額は、業種数、会社規模、手続対象人数、申請先等を確認の上、着手前にお見積りさせていただきます。
(1)みなし登録電気工事業の届出(知事)
- 新規届出・・・行政書士報酬:35,000円~
- 更新・・・行政書士報酬:20,000円~
(2)みなし登録電気工事業の届出(経産大臣)
- 新規届出・・・行政書士報酬:60,000円~
- 更新・・・行政書士報酬:30,000円~
※ 営業所の数、状況により変動します。
無料相談受付中
登録電気工事業・みなし登録電気工事業について初回相談は無料で承っています。
- 自社は登録とみなし登録、どちら?
- 今の状態は問題ない?
- 建設業許可との関係は?
といった初期段階の相談でも構いません。お気軽にお問い合わせください。

