急ぎの電気工事業登録をサポート

こんな事業者様におすすめです

  • 電気工事業で建設業許可を取得・取得予定
  • 登録や届出が必要か判断できない
  • 元請から書類提出を求められて困っている
  • 許可・登録・更新をまとめて管理したい
  • 建設業に強い行政書士を探している

登録電気工事業・みなし登録電気工事業 サポート

電気工事を行う建設工事業者様へ

電気工事を業として行う場合、建設業許可とは別に「電気工事業の登録(または届出)」が必要になるケースがあります。特に、

  • 建設業許可は取ったが、電気工事業の登録を忘れていた
  • 元請・下請から書類提出を求められて初めて気づいた
  • 「登録」と「みなし登録」の違いがよく分からない

という状況でお問合せいただくことは少なくありません。当事務所では、

登録電気工事業
みなし登録電気工事業

それぞれの要件確認・整理から申請(届出)まで、実務ベースでサポートしています。


電気工事業の登録制度とは?

電気工事を行うには「建設業許可」だけでは足りません

電気工事を請け負って施工する場合、電気工事士法・電気工事業法に基づく手続きが必要です。具体的には、電気工事業者は次のいずれかに該当します。

  • 登録電気工事業者
  • みなし登録電気工事業者

どちらに該当するかは、

✅ 建設業許可(電気工事業)の有無
✅ 工事内容

によって変わります。


登録電気工事業とは?

建設業許可を持たない電気工事業者向け

登録電気工事業は、電気工事を行うが、建設業許可(電気工事業)を持っていない事業者が対象です。

主な要件

  • 営業所ごとに「主任電気工事士」を選任
  • 必要な器具・工具を保有していること
  • 都道府県への登録申請(5年ごと更新)

小規模事業者、個人事業主の方で「軽微な電気工事のみを行っている」ケースでよく該当します。


みなし登録電気工事業とは?

建設業許可(電気工事業)を持つ事業者向け

みなし登録電気工事業は、すでに建設業許可(電気工事業)を取得している事業者が対象です。

建設業許可がある場合、
👉 改めて「登録」は不要
👉 「みなし登録」の届出を行う、という仕組みになっています。

ポイント

  • 登録ではなく「届出」
  • 建設業許可取得後、速やかな届出が必要
  • 主任電気工事士の選任は必須

実務上は、

建設業許可は取ったのに、みなし登録の届出がされていなかった(忘れていた)

というケースが意外と多く、監督官庁や元請からの問合せで指摘されることがあります。


登録電気工事業とみなし登録の違い

項目登録電気工事業みなし登録電気工事業
建設業許可(電気)なしあり
手続き登録申請届出
有効期限5年更新建設業許可に連動
主任電気工事士必要必要

手続きの流れ

登録電気工事業

  1. 主任電気工事士の要件確認
  2. 器具・工具の確認
  3. 登録電気工事業者登録申請
  4. 登録通知・営業開始

みなし登録電気工事業

  1. 建設業許可(電気工事業)取得
  2. 主任電気工事士の選任
  3. みなし登録電気工事業の届出
  4. 届出完了

※ 営業所の追加・主任電気工事士の変更時には、別途変更届が必要です。


当事務所のサポート内容

  • 登録/みなし登録の該当判定
  • 主任電気工事士要件の確認
  • 登録・届出書類の作成・提出代行
  • 建設業許可との整合性チェック
  • 変更届・更新管理のサポート

建設業許可・経審・入札参加とのセット管理も可能です。


報酬額の目安

報酬額の目安(税別)は以下の通りです。具体的な金額は、業種数、会社規模、手続対象人数、申請先等を確認の上、着手前にお見積りさせていただきます。

(1)みなし登録電気工事業の届出(知事)
  1. 新規届出・・・行政書士報酬:35,000円~
  2. 更新・・・行政書士報酬:20,000円~
(2)みなし登録電気工事業の届出(経産大臣)
  1. 新規届出・・・行政書士報酬:60,000円~
  2. 更新・・・行政書士報酬:30,000円~

※ 営業所の数、状況により変動します。



無料相談受付中

登録電気工事業・みなし登録電気工事業について初回相談は無料で承っています。

  • 自社は登録とみなし登録、どちら?
  • 今の状態は問題ない?
  • 建設業許可との関係は?

といった初期段階の相談でも構いません。お気軽にお問い合わせください。