
建設業法(国交省)と電気工事関連法令(経産省)の違いと実務で特に重要なポイント
電気工事を扱う建設会社にとって、最も注意が必要なのが「建設業法(国交省)」と「電気工事関係法令(経産省)」という、2つの異なる種類の法令が同時に関わってくることです。
「建設業の許可があるから電気工事は全部できる」
「電気工事士がいれば許可は不要」
こうした誤解は現場でも事務管理部門でも非常によく見られ、結果として法令違反や営業機会の損失につながってしまいます。この記事では、建設業の事務管理担当者が押さえておくべき
- 建設業法(国交省)で必要になること
- 電気工事関係法令(経産省)で必要になること
- 実務で混同しやすいポイント
- 会社として必ず整備すべき事項
を整理し、電気工事を扱う会社の事務管理部門が最低限理解すべきポイントをわかりやすくまとめます。
1. 電気工事は「国交省」と「経産省」の2つの法律が関わる
電気工事に関連する主要な法律は次の通りです。
(1)国土交通省の守備範囲の法律
建設業法
- 建設工事を請け負うための許可制度
- 電気工事は「電気工事業」として建設業の1業種
- 元請・下請・契約金額・請負形態などを規制
(2)経済産業省の守備範囲の法律
① 電気工事士法
- 作業を行う「人」に関する資格
- 第一種電気工事士/第二種電気工事士の業務範囲
② 電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)
- 電気工事業を営業するための許可制度
- 施工体制・主任電気工事士の選任・届出
- 工事の内容に応じた技術基準・保安確保
2. 建設業法(国交省)で必要なこと
建設業法は 「(工事を)請け負う会社」 の許可制度です。税込500万円以上となる電気工事を施工したい会社は、原則として以下の要件を満たす必要があります。
(1)建設業許可(電気工事業)
- 税込500万円以上となる工事を請け負う場合は必須
- 元請・下請の別に関係なく、請負金額で要否を判断
- 専任技術者(電気工事の施工管理技士や指定学科の卒業者、一定の実務経験者等)を事務所に専任
よくある誤解
- 「電気工事士がいれば500万円以上の工事も受注できる」は誤り
- 「材料はほとんど支給だから(受注金額は税込500万円いかないから)許可は不要でしょ」も誤り
(2)主任技術者・監理技術者を現場に配置
建設業法上の電気工事業を請け負う場合に営業所に専任となる営業所技術者(旧称:専任技術者、いわゆる「専技」)とは別で、工事ごとにその工事の現場に配置が必要な技術者です。工事の規模や元請か下請かで現場への配置技術者として主任技術者または監理技術者の配置が求められます。
- 1級電気工事施工管理技士 → 監理技術者にも主任技術者にもなれる
- 2級電気工事施工管理技士(電気)→ 主任技術者になれる
事務管理責任者として重要なポイントは、「誰をどの現場の主任技術者または監理技術者に配置しているか」を常に把握し、違法となる重複配置を防ぐことです。(重複が認められる場合については別記事ご参照ください)
(3)元請としての書類作成義務
電気工事業の場合は公共工事でも民間工事でも、
- 工程表
- 安全管理計画
- 施工体系図
- 下請契約書
- 技術者配置の証明
などの書類を整備しなければならない場合があります。
3. 電気工事関連法令(経産省)で必要なこと
電気工事は「電気を扱う危険作業」であるため、国交省の許可とは別で、資格と保安管理の法律が適用されます。
(1)電気工事士の資格(電気工事士法)
・第一種電気工事士
- 最大電力500kW以上の需要設備の工事が可能
- 工場・商業施設・ビルなどの高圧設備も対象
- 電気工事会社では1名はほしい資格
・第二種電気工事士
- 一般住宅・店舗など600V以下の範囲
注意点:施工管理技士の資格では電気工事はできません。現場にその現場で行われる工事に適した上記の「資格者」の配置が必要です。
(2)電気工事業の登録(電気工事業法)
電気工事を業として行う(=営業する)には、経済産業省または都道府県への手続きが必要です。
・登録電気工事業者(一般用電気工作物)
住宅・店舗など低圧工事
・主任電気工事士の選任
実務経験を持つ第一種・第二種の資格者から選任します。書類の提出や変更届は営業拠点の所在地とその数により経済産業省または都道府県で手続きを行います。そもそも取り扱う役所の管轄が違うため建設業許可の手続きとは別のルールです。
(3)工事の範囲(一般用/自家用)
経産省の区分では工事が次のように分かれます。
- 一般用電気工作物(600V以下)
→ 第二種電気工事士+登録電気工事業でも対応可 - 自家用電気工作物(高圧)
→ 第一種電気工事士+より高度な保安体制
この区分を間違えると法令違反となるため、引き合いを入手した際の見積・工程段階で必ず確認が必要です。
4. 事務管理部門が混同しやすいポイント
電気工事では「会社の許可」と「作業者の資格」が異なる省庁管轄で存在するため、事務部門の管理項目は多岐にわたります。
(1)建設業許可(会社)と電気工事業の登録(会社)は全く別
- 建設業許可 → 国交省
- 電気工事業の登録 → 経産省
どちらも必要になるケースが多い。
(2)施工管理技士 ≠ 電気工事士
- 施工管理技士 → 工事全体の管理
- 電気工事士 → 電気工事の作業資格
小規模な電気工事、電気工事業者の場合はあまり気にすることはありませんが、規模が大きくなったり拠点数が多くなると両方必要な工事が出てきます。
(3)主任技術者/監理技術者と主任電気工事士は別物
名称が似ているため混同しやすいが、配置義務は両方発生します。
(4)下請に丸投げしても管理責任は残る
元請の場合、資格・許可の確認・配置の妥当性の確認は必須。「電気工事は協力会社に頼んでいるから大丈夫」は危険です。
5. 事務管理部門がやるべき実務チェックリスト
電気工事を扱う会社では、次の管理が最低限必要です。
(1)会社としての許可・登録の管理
- 建設業許可(電気工事業)の有効期限管理
- 経産省管轄の電気工事業登録の届出
- 専任技術者の要件確認
(2)現場ごとの技術者配置
- 主任技術者・監理技術者の割当と重複チェック
- 電気工事士の資格確認
- 主任電気工事士の配置簿管理
(3)請負契約書・下請管理
- 請負金額から許可の要否を必ずチェック
- 下請業者の資格・登録証の写しを取得
- 施工体系図の整備
(4)工事内容の分類確認
- 一般用まででいいのかか自家用までやるのかか
- 低圧か高圧か
- 資格者が足りているか
(5)変更届・更新届
建設業と電気工事業では必要書類が異なるため、担当者が混乱しないよう、管理表を分けることが重要です。
まとめ:電気工事は「二重構造」になっていることに注意しましょう
建設業の中でも電気工事は、国交省(建設業法)+経産省(電気工事関連法令)という二重構造で成り立っています。そのため事務管理部門は、
- 許可(会社)
- 資格(人)
- 配置(現場)
- 契約(金額区分)
- 登録(経産省)
を他の業種以上にそれぞれ正しく把握し、重複・欠落のない体制管理が求められます。実務の現場では法令の境界が非常に複雑で、担当者の負担が大きくなりがちです。
投稿者プロフィール

- (株)MTM / MTM行政書士事務所 代表
- 自動車グループ系総合商社を親会社とする機械商社(建設業許可保有)でのリスク管理・法令遵守体制構築の経験を活かし、行政書士として建設業許可の手続から関連法令対応のご相談、契約書の作成・審査、経審対策まで対応しています。







