
建設業を営むためには、一定の要件を満たしたうえで「建設業許可」を取得する必要があります。
この建設業許可には、大きく分けて 「国土交通大臣許可」 と 「都道府県知事許可」 の2種類があり、
「将来、県外の工事もやりたい」
「いずれ全国展開を考えている」
といった理由から、大臣許可を取った方が良いのでは? と悩まれる事業者様も少なくありません。
しかし、実務上よくあるのが
「知事許可で十分なのに、勘違いで大臣許可が必要だと思い込んでいる」 ケースです。
この記事では、
- 大臣許可と知事許可の法的な違い
- 判断基準となる「営業所」の考え方
- よくある誤解と実務上の注意点
を、建設業許可を日常的に扱う行政書士の立場から、できるだけ分かりやすく解説します。
1.大臣許可と知事許可の違いは「営業所の所在地」で決まる
まず最も重要なポイントは、許可の区分は「工事をする場所」ではなく「営業所の所在地」で決まるという点です。
建設業許可の区分は、次のように整理されています。
都道府県知事許可とは
- 営業所が 1つの都道府県内のみに存在する場合
- 営業所が複数あっても、すべて同一都道府県内であれば対象
【例】
- 愛知県内に本店と支店がある
- 名古屋市と豊田市に営業所がある
→ 愛知県知事許可
国土交通大臣許可とは
- 営業所が 2つ以上の都道府県にまたがって存在する場合
【例】
- 愛知県に本店、岐阜県に支店がある
- 本店は愛知県、東京に営業所がある
→ 国土交通大臣許可
2.「営業所」とはどこまでを指すのか?(ここが最重要)
実務で最もトラブルや誤解が多いのが、「営業所とは何か」 という点です。営業所とは、単なる登記上の住所や名刺に書いてある所在地ではありません。
建設業法上の「営業所」とは
以下のような業務を 常時行っている拠点 を指します。
- 工事の見積り
- 請負契約の締結
- 入札・契約交渉
- 技術的な打合せ
- 下請負契約に関する意思決定
つまり、実質的に請負契約に関与している拠点かどうか が判断基準です。
次のような場所は営業所に「ならない」ケースが多い
- 単なる倉庫や資材置場
- 現場事務所(期間限定)
- 登記だけしていて実態がない支店
この違いを正しく理解していないと、本来は知事許可で足りるのに、大臣許可が必要だと誤認してしまう ことがあります。
3.都道府県知事許可の特徴(愛知県の場合)
① 取得要件の基本
- 営業所が愛知県内のみ
- 業種ごとに許可が必要(29業種)
② 申請先(愛知県の具体例)
愛知県では、営業所の所在地を管轄する 建設事務所 を経由して申請します。
【西三河地域の例】
- 岡崎市・西尾市・額田郡
→ 西三河建設事務所(東岡崎駅近く) - 碧南市・刈谷市・安城市・知立市・高浜市
→ 知立建設事務所(知立市図書館近く) - 豊田市・みよし市
→ 豊田加茂建設事務所(豊田税務署近く)
③ 審査期間と手続き
- 書面申請:受付後 23営業日
- 電子申請:受付後 38営業日(※実務上、やや時間がかかります)
比較的手続きがシンプルで、初めて建設業許可を取る中小建設業者様には最も一般的 な許可です。
④ 知事許可でも県外の工事はできる
ここは非常に重要なポイントですが、
知事許可 = その県でしか工事ができない
というわけではありません。
実際には、知事許可でも全国どこでも工事の施工は可能 です。
4.国土交通大臣許可の特徴
① 対象となるケース
- 営業所が複数都道府県に存在
- 本支店体制で事業を展開している場合
② 申請先(愛知県の場合)
- 中部地方整備局(名古屋市)
③ 手続きの難易度
- 提出書類が多い
- 申請書類の整合性チェックが厳しい
- 都道府県をまたぐ管理体制が問われる
そのため、 将来的な事業拡大の見込みが明確でない段階で無理に取得するメリットは小さい のが現実です。
5.よくある誤解と実務上の注意点
誤解①「全国で工事をしたいから大臣許可が必要」
→ 誤りです。 営業所が1県内であれば、知事許可で全国施工可能です。
誤解②「知事許可と大臣許可は同時に持てる」
→ できません。
ひとつの法人または事業主について、
- 知事許可
- 大臣許可
を同時に持つことはできず、切り替える場合は 「許可換え新規」 という特殊な手続きが必要になります。
誤解③「とりあえず大臣許可の方が格上」
→ 実務上は 管理コストが増えるだけ になるケースも多くあります。
6.将来を見据えた許可選択の考え方(行政書士の実務視点)
許可選択で重要なのは、 今の事業実態+3〜5年後の事業計画 です。
- 県内中心の施工
- 営業管理体制をまず整えたい
- 事務管理部門を効率化したい
こうした段階では、 知事許可+社内管理体制の強化 の方が、結果的に経営安定につながるケースが多いです。
まとめ|許可区分で迷ったら「営業所の実態」から考える
大臣許可と知事許可の違いは、営業所がどこに・いくつあるか によって決まります。
- 知事許可でも全国施工は可能
- 無理に大臣許可を取る必要はない
- 誤った理解は、後の許可換え・更新時にリスクになる
建設業許可は、単なるスタートラインではなく事務管理体制・経営管理と密接に関わる制度 です。
「今の許可が本当に適切か?」
「将来を見据えた管理体制ができているか?」
そうした視点から、一度専門家に整理してみることをおすすめします。当事務所は初回相談は無料ですのでお気軽にご連絡ください。



