
「うちは愛知県知事許可だから、岐阜県や静岡県の工事はできないのでは?」
建設業者様からよくいただく質問のひとつです。特に、機械器具設置工事業、管工事業、電気工事業などの設備系工事を行う会社では、愛知県に本社がある発注元の取引先の工場が全国にあることも珍しくありません。結論から言うと、愛知県知事許可でも他の都道府県で工事を行うことは可能です。しかし、実務上は別のところに注意しなければならないポイントがあります。
それが「配置技術者」の問題です。この記事では、知事許可と大臣許可の違いと、県外工事を行う際の注意点について解説します。
【まず結論】愛知県知事許可でも全国で工事ができますが・・・
建設業許可には、
- 愛知県知事許可
- 国土交通大臣許可
の二つがあります。「大臣許可の方が全国対応で、知事許可は県内限定」このように誤解されることがありますが、実際は違います。
知事許可と大臣許可の違いは、工事を行う場所ではなく「営業所の所在地」です。営業所が一つの都道府県内だけであれば知事許可、複数の都道府県にまたがって営業所を設置する場合は大臣許可となります。
例えば、
- 愛知県に本店のみ
- 建設業許可は愛知県知事許可
という会社であっても、
- 岐阜県の工場設備工事
- 三重県の配管工事
- 静岡県の電気設備工事
- 大阪府の機械据付工事
を請け負うことは可能です。知事許可だからといって、施工エリアが愛知県内に限定されるわけではありません。
大臣許可が必要になるのはどんな場合?
大臣許可が必要になるのは、他県で工事をするときではありません。例えば、
- 愛知県に本店
- 静岡県に営業所
といったように、複数の都道府県に建設業法上の営業所を設ける場合です。ここでいう営業所とは、
- 見積り
- 入札
- 契約締結
などの書類を扱うような事務的な業務を行う建設業法上の営業所です。単なる資材置場や現場事務所は通常営業所には該当しません。つまり、
「愛知県に本社があり、静岡県の現場へ工事に行く」
だけであれば、大臣許可は不要です。
本当に注意しなければならないのは配置技術者
県外工事を行う際に問題になりやすいのは実は大臣許可か知事許可かといった許可区分ではありません。工事現場に配置する技術者、すなわち配置技術者(主任技術者または監理技術者)がいるかどうかです。
建設業許可業者は、工事現場ごとに現場技術者として主任技術者または監理技術者を配置する必要があります。設備系業者の場合、
- 1級管工事施工管理技士
- 2級電気工事施工管理技士
- 監理技術者資格者証保有者
などの有資格者が現場を担当していることも多いでしょう。県内工事だけであれば問題なくても、県外の大型工事が重なると技術者不足が発生するケースがあります。
専任技術者と配置技術者を兼任している会社は多い
建設業許可を取得する際には営業所ごとに専任技術者(現在は営業所技術者等)が必要です。中小規模の建設業者様では、
- 代表取締役
- 専任技術者
- 主任技術者
を同じ人物が兼ねていることも珍しくありません。実際、そのような体制で運営している会社は数多くあります。そのため、
「うちの専任技術者が現場も担当しているから大丈夫」
と考えている経営者の方も多いでしょう。
ただし、それはあくまで特例です
ここで注意が必要です。
専任技術者と配置技術者の兼任は、無条件で認められているわけではありません。一定の条件を満たす場合に認められる取扱いです。 近年の法改正により兼任できる場面は拡大しましたが、
- 契約した営業所との関係
- 現場との距離
- 移動時間
- 工事規模
- 現場管理体制
などが関係してきます。 例えば、愛知県の営業所にいる技術者が、
- 愛知県内の現場
- 岐阜県の現場
- 静岡県の現場
を同時に見ている場合、本当に問題がない体制なのかという検討が必要になることがあります。
設備系工事会社に特有の注意点
いわゆる設備系と言われる電気工事業、管工事業、電気通信工事業、機械器具設置工事業(関連するとび・土木工事業)では、「取引先工場の全国展開に合わせて出張して工事を行う」ことがよくあります。特に機械商社系の企業では、
- 機械搬入
- 生産設備据付
- 配管接続
- 電気接続
などを全国で対応することも少なくありません。そのため、
「知事許可だから大丈夫」
ではなく、
「現場に配置する技術者の体制は大丈夫か」
という視点で考える必要があります。
まとめ
愛知県知事許可であっても、他の都道府県で工事を行うことは可能です。知事許可と大臣許可の違いは営業所の所在地にあり、工事を行う地域を制限するものではありません。しかし、県外工事を受注する際には、
- 配置技術者(主任技術者または監理技術者)を準備できるか
- 専任技術者との兼任
- 技術者不足への対応
などを慎重に確認する必要があります。 特に設備系工事会社や機械商社では、技術者の兼任に関する判断が許可維持や工事運営に影響する場合があります。
「うちの体制で問題ないのだろうか」
「愛知県以外の工事を増やしたいが技術者配置が不安」
「営業所と現場の関係を確認したい」
という場合は、個別事情によって判断が変わることもあります。愛知県独特の暗黙のルールなどもありますので気になる事業者様はお気軽に当事務所までご連絡ください。初回のご相談は90分程度まで無料で対応しております。
投稿者プロフィール

- (株)MTM / MTM行政書士事務所 代表
- 自動車グループ系総合商社を親会社とする機械商社(建設業許可保有)でのリスク管理・法令遵守体制構築の経験を活かし、行政書士として建設業許可の手続から関連法令対応のご相談、契約書の作成・審査、経審対策まで対応しています。







