
建設業界で働く「一人親方」の方から、「建設業許可って取った方がいいの?」というご相談をよくいただきます。この記事では、一人親方が建設業許可を取るべきかどうかを、メリット・デメリット、必要性、将来の展望などの観点からわかりやすく解説します。
一人親方とは?
「一人親方」とは、建設業などで働く個人事業主のうち、従業員を雇わずに自分一人で現場に出て働く方を指します。元請業者から仕事を請け負い、現場で作業を行うことが多く、形式上は「事業主」ですが、実態は労働者に近い働き方をしているケースもあります。
建設業許可が必要なケースとは?
建設業許可が必要になるのは、以下のような工事を請け負う場合です。
- 建築一式工事:1件の請負金額が税込1,500万円以上(または延べ面積150㎡以上の木造住宅)
- その他の工事:1件の請負金額が税込500万円以上
つまり、500万円未満の小規模な工事だけを請け負っている場合は、許可は不要です。
ただし、ここで注意が必要なのが「人工貸し(にんくがし)」と呼ばれる働き方です。
これは、一人親方が元請の指揮命令のもとで、労務だけを提供する形態であり、請負契約ではなく準委任契約に近いものとされます。
このようなケースでは、建設業法の「請負」に該当しないため、建設業許可の対象外となることがあります。ただし、実態が「請負」に近い場合や、元請との契約内容によっては許可が必要と判断されることもあるため、注意が必要です。
一人親方が建設業許可を取るメリット
- 元請業者からの信頼性アップ
許可業者であることは、法令遵守・経営の安定性の証明になります。 - 請け負える工事の幅が広がる
500万円以上の工事も受注できるようになります。 - 将来的な法人化や従業員雇用への布石
許可を取得しておけば、事業拡大時にもスムーズに対応できます。 - 公共工事や大手ゼネコンとの取引が可能に
許可がないと入札や契約の対象にならないこともあります。
一人親方が建設業許可を取るデメリット・注意点
- 取得に手間と費用がかかる
申請書類の準備、証明書の取得、行政書士への依頼費用などが発生します。 - 要件を満たす必要がある
経営業務の管理責任者や専任技術者など、一定の経験や資格が必要です。 - 許可取得後も維持管理が必要
毎年の事業年度終了届、5年ごとの更新など、継続的な手続きが求められます。
許可を取るべきかどうかの判断ポイント
以下のような方は、建設業許可の取得を前向きに検討すべきです。
- 500万円以上の工事を請け負いたい
- 元請やゼネコンとの取引を増やしたい
- 将来的に法人化や従業員の雇用を考えている
- 信用力を高めて融資や補助金を受けやすくしたい
逆に、以下のような方は、現時点では無理に取得しなくてもよいかもしれません。
- 小規模な工事だけを継続して行う予定
- 許可要件を満たすのが難しい(経験年数や資格など)
- 許可取得後の維持管理に不安がある
許可取得のための要件とは?
建設業許可を取得するには、以下のような要件を満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者がいること(5年以上の経営経験など)
- 専任技術者がいること(資格または実務経験)
- 財産的基礎があること(500万円以上の自己資金など)
- 欠格要件に該当しないこと
一人親方の場合、自分自身が経管・技術者を兼ねることも可能です。過去の実務経験や資格を整理しておくとスムーズです。
まとめ:一人親方でも「未来を見据えるなら」許可取得は有効
現在は小規模な工事しか請け負っていなくても、将来的に事業を拡大したいと考えているなら、建設業許可の取得は大きな武器になります。
特に、元請からの信頼を得たい、公共工事にチャレンジしたい、法人化を視野に入れているという方にはおすすめです。
「自分が許可を取れるかどうか分からない」「要件を満たしているか不安」という方は、ぜひ一度専門家にご相談ください。当事務所では、一人親方の方の許可取得もサポートしています。初回の相談は無料で対応しております。



