
建設業許可取得後に必要な「事業年度終了届」とは?
建設業許可を取得した事業者には、毎年必ず提出しなければならない重要な届出があります。それが「事業年度終了届(地域によっては決算変更届とも言いますが、愛知県では事業年度終了届)」です。この届出は、建設業法第11条第2項に基づき、法人・個人を問わず、建設業許可を保有するすべての事業者に義務付けられています。
提出の目的と重要性
事業年度終了届は、事業者が健全な経営を行っているか、適正に工事を遂行しているかを行政が確認するためのものです。提出を怠ると、許可の更新ができなくなったり、経営事項審査(経審)を受けられなくなるなど、事業継続に重大な支障をきたす可能性があります。
提出期限と提出先
提出期限は、事業年度終了後4か月以内です。たとえば、3月決算の法人であれば、7月末が提出期限となります。個人事業主の場合は、毎年4月末が期限です。提出先は、建設業許可を申請した都道府県庁(実際には所在地を管轄する各建設事務所窓口)または地方整備局です。
提出書類の内容
提出すべき主な書類は以下の通りです。
1.法人の場合
- 工事経歴書
- 直前3年の工事施工金額
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 完成工事原価報告書
- 株主資本等変動計算書
- 個別注記表
- 事業報告書(株式会社のみ)
2.個人事業主の場合
- 工事経歴書
- 直前3年の工事施工金額
- 貸借対照表
- 損益計算書
貸借対照表や損益計算書等の決算書類は、建設業会計という建設業特有の様式で作成する必要があり、税理士が作成した通常の決算書をそのまま使用することはできません。
作成上の注意点
- 工事経歴書の記載方法:工事金額が大きい順に記載し、注文者名や工事名は個人を特定できないように記載します。
- 完成工事高と売上の整合性:財務諸表との整合性が取れていない場合、審査で差し戻される可能性があります。
- 提出漏れのリスク:1年でも未提出があると、許可更新ができなくなることがあります。
- 経審との関係:公共工事の入札に必要な経審を受けるには、事業年度終了届の提出が前提条件です。
専門家への依頼のすすめ
事業年度終了届は、建設業の会計や法令に精通した専門家である行政書士に依頼することで、ミスを防ぎ、迅速かつ確実な提出が可能になります。特に初めての提出や経審を控えている事業者は、早めの相談が重要です。
なお、当事務所の行政書士は日商簿記検定1級と建設業会計2級の資格を保有しており当事務所へご依頼いただける場合は作成にあたってのご心配はございません。しかも、資格を保有していない行政書士事務所と比べても費用はほとんど変わりません。
また、中小企業診断士試験に一部合格、与信管理士の資格も有しておりますのでご希望の事業者様へは簡単な財務診断も無料で対応いたします。
まとめ
事業年度終了届は、建設業許可を維持し、事業を安定的に継続するために欠かせない手続きです。提出期限を守り、正確な書類を作成することが求められます。不安な点がある場合は、行政書士に相談し、確実な対応を心がけましょう。
事業年度終了届の提出にお困りの事業者様はぜひお気軽にご相談ください。



