はじめに結論:建設業許可が必要になる「500万円」の考え方

建設業許可が必要かどうかは、次の基準で判断されます。

  • 判断基準は税込金額
  • 材料費・支給材料は市場価格で合算
  • 追加工事は当初契約金額と合算
  • 契約分割による許可回避は認められない

つまり、「税抜で500万円未満」「材料は支給だから大丈夫」などの判断は非常に危険です。 以下では、この「500万円」に何が含まれるのかを、実務上の注意点とあわせて工作機械商社出身の行政書士が詳しく解説します。

1.500万円の定義とは?

建設業法では、建設業許可が必要となる基準として、以下のように定められています。

  • 建築一式工事:請負金額が1,500万円(税込)以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅
  • その他の工事:請負金額が500万円(税込)以上

このサイト見て抱いている業者さんが建築一式工事に該当することはほぼ無いと思いますので「その他の工事」に関して言えば、税込で500万円以上の工事を請け負う場合には、建設業許可が必要ということになります。

2.500万円に「含まれる費用」とは?

以下の費用が含まれます:

①材料費

  • 自社で購入した材料費はもちろん、発注者から支給された材料の市場価格も含まれます

②消費税

  • 税込金額で判断されるため、税抜価格が500万円未満でも、消費税を加えると超える可能性があります。
(ご参考)消費税10%で越えてしまうライン
税抜金額税込
450万円495万円
455万円約500.5万円
460万円506万円

税抜455万円を超えると危険ライン

③追加工事

  • 契約後に発生した追加工事も、元の契約金額と合算して判断します。

具体例で理解する「500万円の判定」

建設業許可の判断は、前述の通り「税込」「材料費込み」「1工事単位」で行われます。ただし、実務では判断を間違えやすいため、具体例で確認します。

ケースA(セーフ)
  • 工事代金:440万円(税込)
  • 材料:なし

合計:440万円 → 許可不要

ケースB(アウト:支給材あり)
  • 工事代金:460万円(税込)
  • 発注者が用意した材料:50万円(市場価格)

合計:510万円 → 許可必要

※無償でも「市場価格」で評価される点が重要

ケースC(アウト:追加工事で合算)
  • 本工事:300万円
  • 追加工事:210万円

合計:510万円 → 許可必要

ケースD(よくあるミス:税込で超える)
  • 工事代金:税抜455万円
    → 税込:約500.5万円

アウト → 許可必要

【補足】機械器具設置工事業の場合の注意点

機械器具設置工事業では、他の業種とは異なる特殊な判断が必要となる場合があります。

機械本体の価格も含めて判断されるケース

機械メーカーなどが、機械の製作・販売と設置工事を一括で請け負う場合、たとえ設置工事自体が少額でも、機械本体の価格を含めて500万円を超えると許可が必要です。

例:機械本体が450万円、設置工事が50万円 → 合計500万円 → 許可が必要

材料支給でも市場価格で評価される

発注者から機械装置が支給された場合でも、その機械装置がその市場価格を含めて請負金額を算定される可能性があります。

例:支給された機械が市場価格で600万円 → 設置工事が0円でも → 許可が必要

ただし、何をもって支給と判断するか、どこまでが機械として一体して機能するものかというのは愛知県(建設事務所)または国土交通省(中部地方整備局)等での個別具体的な判断となります。疑問に思われた場合は当事務所経由で管轄行政窓口に確認することもできます。

3.500万円に「含まれない費用」はあるのか?

原則として、工事に関わるすべての費用が含まれますが、以下のようなケースでは特に注意が必要です:

①契約分割による逃れ

  • 意図的な契約分割は違法とされ、実質的に一体の工事とみなされれば合算されます。

「契約を分ければOK」は通用しません!

「500万円を超えそうだから契約を分ける」という対応は、認められません。

例えば:

  • 本体工事税込250万円
  • 別契約で同じ対象物に対して付帯工事税込260万円

👉 合計税込510万円 → 実質的に1工事と判断

なぜダメなのか

建設業法では、形式ではなく実態で判断されます。つまり、

  • 同一現場
  • 同一目的
  • 工事内容が一体

の場合、契約を分けても「1件の工事」と判断される可能性が非常に高いです。1件の工事と判断された場合、無許可営業となり罰則の対象となるとともに将来の許可取得に影響を与えます。(コンプライアンス違反会社として元請からの発注停止もありえます)

②契約分離により許可不要となるケース

以下のような場合は、許可不要となる可能性があります:

  • 機械本体の販売契約と設置工事契約が完全に分離されている
  • 設置工事は発注者が別業者に直接依頼している

ただし、契約書の分離だけでは不十分で、実態として一括請負とみなされる場合は許可が必要と判断されることもあります。

4.よくある誤解と注意点

以下、まとめます。

  • 「材料支給だから許可はいらない」は誤り
  • 「税抜で500万円未満だから大丈夫」は危険
  • 「追加工事は別契約だから合算しない」は誤り
  • 「機械本体は工事じゃないから除外できる」は誤り(機械器具設置工事業では含まれると判断されるケースも場合によってはありうる)

5.実務での対応ポイント

  • 見積書・契約書には税込金額を明記
  • 材料支給の場合は市場価格の根拠をもっておくこと
  • 契約分離を行う場合は、発注者と自社の発注先または別の工事業者が契約する形にする

まとめ:「500万円」だけの理解は危険

建設業許可が必要となる「500万円の基準」は、単なる金額の話ではなく、法令遵守と信用力の証明でもあります。

特に機械器具設置工事業では、機械本体の価格も含めて総合的に判断されることがあるため、契約形態や実態に応じた慎重な対応が求められます。

実は複雑かつわかりにくい建設業法対応について行政書士として、現場の皆様が安心して事業を進められるよう、正しい知識と対応をサポートいたしますので当事務所までお気軽にご相談ください。最初の相談は無料です。


【本記事の参考・出所】本記事は、以下の法令および公的資料をもとに、前職での事務管理および行政書士としての実務経験を踏まえて解説しています。

- 建設業法 第3条・第4条

- 国土交通省「建設業許可制度について」

- 国土交通省 建設業許可事務ガイドライン

- 愛知県 建設業許可の手引き

【ご注意】当ホームページの内容は、建設業法その他関連法令等に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件に対する法的判断を示すものではありません。実際の許可要否や手続きについては、管轄行政庁に確認するか、当事務所までお問い合わせください。

投稿者プロフィール

古井 竜文(たつのり)
古井 竜文(たつのり)(株)MTM / MTM行政書士事務所 代表
自動車グループ系総合商社を親会社とする機械商社(建設業許可保有)でのリスク管理・法令遵守体制構築の経験を活かし、行政書士として建設業許可の手続から関連法令対応のご相談、契約書の作成・審査、経審対策まで対応しています。