建設業を営む方なら、一度は「500万円の壁」という言葉を耳にしたことがあるでしょう。
「税込なの?」「材料費は含めるの?」「契約を分ければ大丈夫?」――こうした質問はよく聞かれるものです。
しかし、これらの誤解が原因で、知らないうちに無許可営業に該当してしまうケースが後を絶ちません。

この記事では、建設業許可が必要になる金額の基準と、よくある勘違いをわかりやすく解説します。
さらに、実務で注意すべきポイントやリスク回避の方法も紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。


1. 建設業許可が必要になる「500万円の基準」とは?

建設業法では、原則として「1件の請負代金の合計が500万円以上」になると許可が必要です。
ここでいう「1件」とは、社会通念上一体とみなされる工事のまとまりを指します。
つまり、同じ現場・同じ目的・同じ工期で行う工事は、複数契約に分けても合算して判定
されます。

さらに、建築一式工事の場合は特例があり、

  • 1,500万円以上
  • または木造住宅で延べ床150㎡以上

このどちらかに該当すれば、許可が必要です。


2. 「500万円」には何が含まれる?消費税・材料費・外注費も対象

ここで重要なのは、税込総額で判定するという点です。
「税抜で490万円だからセーフ」と思っていても、消費税を含めると539万円になり、アウトというケースがよくあります。

さらに、材料費や外注費も含めて合算します。
たとえば、施主が材料を支給する場合でも、その材料の市場価格や運搬費は請負代金に含めて判定するのが原則です。


3. よくある勘違いと危険な事例

勘違い①:税抜で判断してしまう

「税抜490万円だから大丈夫」と思っていたら、税込539万円で無許可営業に…。
必ず税込総額で判定してください。

勘違い②:材料費を除外してしまう

「材料は施主支給だから含めなくていい」と考えるのは危険。
→ 材料費や運搬費も含めて合算します。

勘違い③:契約を分割すればOKと思う

「300万円+200万円で分ければセーフ」――これは完全な誤解です
→ 一体の工事なら合算して500万円以上なら許可が必要

勘違い④:追加工事は別扱いと思う

「当初契約は480万円だからOK」と思っていたら、追加工事で+120万円。
→ 合計600万円になり、許可が必要です。


4. 無許可営業のリスクは想像以上に大きい

無許可で工事を請け負うと、3年以下の懲役または300万円以下の罰金という刑事罰の対象になる可能性があります。さらに、営業停止や公共工事からの排除、元請会社や発注者からの信用失墜など、事業継続に深刻な影響を与えます。


5. 実務でのチェックポイント

  • 契約前に税込総額で判定しているか
  • 材料費・外注費・運搬費を含めて試算しているか
  • 契約分割や追加工事で合算判定を忘れていないか
  • 建築一式工事の特例(1,500万円・木造150㎡)を確認したか

まとめ:迷ったら安全側に倒すのが鉄則

「500万円の壁」は、現場で非常に誤解されやすいポイントです。
税込総額で判定し、材料費や外注費も含めること、分割契約や追加工事は合算することを徹底してください。そして、少しでも迷ったら、許可取得を検討するのが最も安全な選択です。

当事務所では、

  • 許可要否の事前判定
  • 契約書・見積書の整備
  • 許可申請(新規・更新・業種追加)
  • 経営事項審査や外国人雇用支援

まで、建設業の事務管理部門を総合的にサポートしています。「うちは許可を取った方がいいのかな?」と感じたら、まずはお気軽にご相談ください。

500万円の壁の向こうに新たなチャンスが広がっています。

壁の向こうに新しい景色が広がります

投稿者プロフィール

古井 竜文(たつのり)
古井 竜文(たつのり)(株)MTM / MTM行政書士事務所 代表
自動車グループ系総合商社を親会社とする機械商社(建設業許可保有)でのリスク管理・法令遵守体制構築の経験を活かし、行政書士として建設業許可の手続から関連法令対応のご相談、契約書の作成・審査、経審対策まで対応しています。