
建設業許可を取得したいものの、「専任技術者(営業所技術者)になれる人がいない」「指定学科を卒業していないため実務経験10年が必要と言われた」というお悩みはありませんか。
建設業許可では、専任技術者や主任技術者として認められるために、一定の資格または実務経験が必要です。しかし、必ずしも10年間の実務経験を積まなければならないわけではありません。施工管理技士や技能検定などの国家資格を取得することで、実務経験10年を待たずに技術者要件を満たせる場合があります。建設業法上は、専任技術者・主任技術者となり得る国家資格等が業種ごとに定められており、施工管理技士や技能士などがその代表例です。
とはいえ、
- 施工管理技士と技能検定は何が違うのか
- 1級と2級ではどちらを目指すべきなのか
- 施工管理技士の受検資格はどうなっているのか
- 技能検定は建設業許可で使えるのか
- 電気工事業や管工事業、機械器具設置工事業ではどの資格が有利なのか
分かりにくい点も多いのではないでしょうか。
この記事では、建設業許可の専任技術者・主任技術者になる方法を整理したうえで、施工管理技士試験と技能検定の違い、受検資格、1級・2級の違い、それぞれのメリット・デメリットについて工作機械商社出身の行政書士がわかりやすく解説します。
この記事で分かること
・実務経験10年以外で営業所技術者になる方法
・施工管理技士と技能検定の違い
・1級と2級の違い
・施工管理技士の受検資格
・技能検定の受検資格
・建設業許可で使える主な資格の考え方
・設備系建設会社が資格取得を検討する際のポイント
1. そもそも専任技術者・主任技術者とは?
まず、建設業許可に関係する技術者には、大きく分けて「営業所に置く技術者」と「工事現場に置く技術者」があります。
営業所に置く技術者が、「専任技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」です。
一方、工事現場に配置する技術者が「主任技術者」や「監理技術者」です。建設業者が工事を施工する場合、原則として工事現場には主任技術者を配置する必要があります。さらに、特定建設業者が元請として一定金額以上の下請契約を締結する場合には、主任技術者ではなく監理技術者を配置する必要があります。
ここで重要なのは、一般建設業の営業所技術者になれる要件と、主任技術者になれる要件は基本的に対応しているという点です。
つまり、ある業種について一般建設業の営業所技術者になれる資格・経験を持っている人は、その業種の主任技術者としても配置できる可能性があります。
そのため、建設会社にとっては、
- 建設業許可を取得するための人材確保
- 許可取得後の現場配置
- 将来的な業種追加
- 若手社員の育成
- 経審や入札に向けた技術者体制の強化
という意味で、専任技術者・主任技術者になれる資格者を計画的に育成していくことが非常に重要になります。
2. 技術者要件を満たす主な3つのルート
一般建設業の専任技術者・主任技術者になるためのルートは、大きく分けると次の3つです。
ルート1:国家資格等を取得する
施工管理技士、建築士、電気工事士、技術士、技能士など、建設業法上認められている国家資格等を取得するルートです。
このルートのメリットは、要件が比較的分かりやすく、証明もしやすいことです。資格証や合格証明書などで確認できるため、実務経験を細かく証明する場合に比べると、申請時の事務手続の負担も軽くなることが多いです。
ルート2:指定学科卒業+一定年数の実務経験
建設業法で認められた「指定学科」を卒業している場合、必要な実務経験年数が短縮されます。
一般的には、大学・短大・高専等の指定学科卒業であれば卒業後3年以上、高校等の指定学科卒業であれば卒業後5年以上の実務経験が必要とされます。
建設業の業種ごとに具体的な学科の名称が列挙されていますが、指定学科に該当するかどうかは、学校名や学部名だけで機械的に判断されるわけではありませんん。履修科目や卒業証明書、成績証明書などの確認により補足説明をすることで指定学科と同等と認められる場合もあります。
ルート3:実務経験のみで10年以上
資格も指定学科卒業もない場合でも、許可を受けたい建設業の業種について10年以上の実務経験があれば、専任技術者・主任技術者の要件を満たせる場合があります。
ただし、このルートは「10年間働いていた」というだけでは足りません。実務経験を証明するためには、過去の工事について、
- 契約書
- 注文書
- 請書
- 請求書
- 入金記録
- 工事経歴書
- 在籍証明
- 社会保険関係資料
などを組み合わせて、実際に該当業種の工事に従事していたことを証明する必要があります。特に中小企業では、過去の書類が残っていない、工事内容が書類上明確でない、前職の会社から証明をもらいにくい、といった問題が起こりがちです。
そのため、実務経験10年ルートは制度上は可能でも、証明のハードルが高いというのが実務上の大きな注意点です。
3. 実務経験10年を待たずに要件を満たすには「資格取得」が有効
指定学科を卒業していない場合、何もしなければ基本的には10年以上の実務経験を積む必要があります。しかし、建設業法上認められる資格を取得すれば、10年の実務経験を待たずに営業所技術者・主任技術者になれる場合があります。その代表例が、
- 施工管理技士
- 技能検定の技能士
- 電気工事士
- 消防設備士
- 給水装置工事主任技術者
- 技術士
- 建築士
などです。中でも、設備系建設会社(工作機械製造業者、設備メーカー、エンジニアリング会社、機械商社等)が検討しやすいのが、施工管理技士試験と技能検定です。
施工管理技士は、建設工事の施工管理に関する資格です。土木、建築、電気工事、管工事、電気通信工事、造園、建設機械などの種目があります。国土交通省は、建設業法第27条に基づき、建設工事に従事する技術者の技術向上を目的として技術検定を実施しており、合格者は「技士」または「技士補」を称することができます。
一方、技能検定は、職業能力開発促進法に基づく技能評価制度で、建築大工、配管、鉄筋施工、とび、塗装、防水施工、機械保全など、現場作業に近い職種ごとに実施されています。建設業許可の技術者要件では、一定の技能検定合格者が、対応する建設業種の専任技術者・主任技術者として認められる場合があります。
国土交通省の国家資格等一覧では、施工管理技士や技能検定などが建設業種ごとに整理されています。
次に、施工管理技士と技能検定についてくわしく見ていきます。
4. 施工管理技士とは?
施工管理技士は、建設工事における施工計画、工程管理、品質管理、安全管理などに関する能力を評価する資格です。代表的な施工管理技士には、次のようなものがあります。
- 土木施工管理技士
- 建築施工管理技士
- 電気工事施工管理技士
- 管工事施工管理技士
- 電気通信工事施工管理技士
- 造園施工管理技士
- 建設機械施工管理技士
設備系の建設会社で特に関係しやすいのは、電気工事施工管理技士、管工事施工管理技士、電気通信工事施工管理技士、建築施工管理技士、土木施工管理技士あたりです。
例えば、電気工事業であれば電気工事施工管理技士、管工事業であれば管工事施工管理技士が分かりやすい資格です。
また、とび・土工工事業や機械器具設置工事業の周辺では、工事内容によって土木施工管理技士、建築施工管理技士、技能検定、実務経験の組み合わせを検討することになります。
施工管理技士の特徴は、現場全体を管理する立場の資格であることです。作業そのものの技能というよりも、施工計画、工程、安全、品質、原価、法令などを含めて、工事を管理する能力が問われます。
そのため、将来的に主任技術者、監理技術者、現場代理人、工事責任者を育てたい会社にとっては、非常に重要な資格といえます。
5. 技能検定とは?
技能検定は、現場作業に必要な技能を評価する制度です。
施工管理技士が「工事を管理する資格」だとすれば、技能検定は「特定の作業・職種に関する技能を証明する資格」と考えると分かりやすいです。建設業許可と関係する技能検定には、例えば次のようなものがあります。
- とび
- 型枠施工
- 鉄筋施工
- 建築大工
- 配管
- 建築板金
- 塗装
- 防水施工
- 内装仕上げ施工
- 建具製作
- 機械保全
- 仕上げ
- 熱絶縁施工
ただし、注意しなければならないのは、すべての技能検定がすべての建設業種に使えるわけではないという点です。
例えば、「配管」の技能検定であれば管工事業との関係が考えられますが、それが電気工事業の営業所技術者要件に使えるわけではありません。
また、技能検定の場合、1級であれば資格取得のみで要件を満たせるケースがある一方、2級の場合は合格後に一定年数の実務経験が必要になることがあります。したがって、技能検定を使って建設業許可の技術者要件を満たそうとする場合は、
- どの技能検定か
- 何級か
- いつ合格したか
- どの建設業種に使いたいのか
- 合格後の実務経験が必要か
を個別に確認する必要があります。
6. 施工管理技士と技能検定の違い
施工管理技士と技能検定は、どちらも建設業許可の技術者要件に関係する資格ですが、性格がかなり異なります。
施工管理技士は、工事全体を管理する立場を想定した資格です。工程管理、安全管理、品質管理、法令、施工計画など、現場管理に必要な知識が問われます。
一方、技能検定は、特定の作業・職種について、技能者としての能力を評価する資格です。現場で実際に手を動かす職人・技能者に近い資格といえます。会社としてどちらを優先すべきかは、社員の役割によって変わります。
施工管理技士が向いているケース
次のような場合は、施工管理技士を優先的に検討した方がよいでしょう。
- 現場管理者を育てたい
- 主任技術者や監理技術者候補を育成したい
- 元請工事や大きめの下請工事を増やしたい
- 将来的に特定建設業許可も視野に入れている
- 経審や公共工事も意識している
- 複数業種にまたがる施工管理能力を評価したい
特に、電気工事業、管工事業、電気通信工事業などでは、対応する施工管理技士資格が分かりやすく、営業所技術者・主任技術者の候補として育成しやすいといえます。
技能検定が向いているケース
一方、次のような場合は、技能検定を検討する価値があります。
- 実際の作業技能を持つ職人を評価したい
- とび、配管、仕上げ、防水、塗装など職種が明確である
- 現場作業者を将来的に主任技術者候補にしたい
- 施工管理技士よりも職種に直結した資格を取りたい
- 技能者のキャリア形成を社内制度に組み込みたい
技能検定は、現場で長く働いてきた社員にとって、実務能力を形にしやすい資格です。特に中小の専門工事会社では、技能検定を活用することで、技術者要件の確保や社員のモチベーション向上につながる場合があります。
7. 1級と2級の違い
施工管理技士にも技能検定にも、1級と2級があります。
一般的には、1級の方が上位資格であり、より高度な知識・経験が求められます。
建設業許可との関係で特に重要なのは、1級資格は特定建設業や監理技術者に関係することが多く、2級資格は一般建設業や主任技術者に関係することが多いという点です。
例えば、施工管理技士の場合、1級施工管理技士は特定建設業の専任技術者(特定営業所技術者)や監理技術者の要件として使える場合があります。一方、2級施工管理技士は、一般建設業の専任技術者や主任技術者の要件として使われることが多いです。主任技術者は一般建設業の営業所技術者と同等の要件、監理技術者は特定建設業の特定営業所技術者と同等の要件が求められると整理されています。
ただし、2級だから必ずすべての一般建設業種に使えるわけではありません。また、1級を持っていればどの業種でも使えるというわけでもありません。建設業許可では、資格と業種の対応関係が非常に重要です。
例えば、1級電気工事施工管理技士は電気工事業には関係しますが、管工事業や機械器具設置工事業に当然に使えるわけではありません。そのため、資格取得を考える際には、
「どの資格が取りやすいか」
だけではなく、
「自社が取得したい建設業許可の業種に使えるか」
を確認する必要があります。
8. 施工管理技士の受験資格のポイント
施工管理技士試験は、近年、受検資格の見直しが行われています。
国土交通省は「技術検定の受検資格の見直し」について案内しており、令和6年度以降、第一次検定については若年層も受検しやすい制度へ見直されています。例えば、1級の第一次検定は一定年齢以上で受検可能となり、2級の第一次検定も一定年齢以上で受検可能とされています。第二次検定については、第一次検定合格後の実務経験等が必要になります。
ここで注意したいのは、第一次検定に合格して「技士補」になっただけで、すぐにすべての建設業許可の技術者要件を満たすわけではないという点です。
技士補については、一定の実務経験と組み合わせて、一般建設業の営業所技術者要件に関係する場合があります。しかし、実際にどの業種で、何年の実務経験が必要かは、資格区分と業種の対応を確認する必要があります。
つまり、施工管理技士試験は、
- 第一次検定合格
- 技士補
- 第二次検定合格
- 施工管理技士
- 建設業許可上の技術者要件
という流れを分けて理解する必要があります。資格試験に合格することと、建設業許可で使えることは近い関係にありますが、完全に同じではありません。
9. 技能検定の受験資格のポイント
技能検定の受検資格は、職種や等級によって異なります。
一般的には、2級は比較的若い段階から受検しやすく、1級は一定の実務経験を積んだ技能者が受検する上位資格という位置づけです。
技能検定の場合、建設業許可で使う際には、特に次の点に注意が必要です。
- 1級技能士か2級技能士か
- 2級の場合、合格後に追加の実務経験が必要か
- 対応する建設業種が何か
- 取得した技能検定の職種・作業名が許可業種に対応しているか
- 旧制度の資格名や職種名に変更がないか
技能検定は、実際の現場作業と結びつきが強い反面、建設業許可の業種との対応関係が分かりにくいことがあります。
例えば、「配管」といっても、管工事業に関係する場面が多い一方、工事の内容によっては機械器具設置工事業や水道施設工事業との区分が問題になることもあります。
また、設備工事や機械据付の現場では、実態としては機械の設置に近い作業をしていても、工事内容によっては管工事、電気工事、とび・土工工事、機械器具設置工事など、複数の業種が関係することがあります。
そのため、技能検定を取得する場合も、単に「現場に近い資格だから取る」のではなく、自社の工事内容と許可業種の対応を整理したうえで、どの資格が有効かを確認することが大切です。
10. 設備系建設会社・機械商社が注意すべきポイント
設備系建設会社や機械商社の場合、建設業許可の技術者要件は特に分かりにくくなります。なぜなら、取り扱う工事が一つの業種にきれいに収まらないことが多いからです。例えば、工作機械や生産設備の据付では、次のような工事が関係することがあります。
- 機械器具設置工事
- とび・土工・コンクリート工事
- 管工事
- 電気工事
- 電気通信工事
- 鋼構造物工事
- 消防施設工事
実際の案件では、機械本体の据付だけでなく、アンカー施工、架台設置、配管接続、電源接続、制御盤、搬送装置、安全柵、ダクト、集じん設備、冷却水配管などが一体となることもあります。この場合、社員にどの資格を取らせるべきかは、単純に「施工管理技士がよい」「技能検定がよい」とは言えません。例えば、
- 電気工事が中心なら電気工事施工管理技士や電気工事士
- 配管・空調・給排水が中心なら管工事施工管理技士や配管技能士
- 重量物据付や足場、基礎周辺が多ければ、とび関係の技能検定や土木・建築施工管理技士
- 生産ラインや大型機械の据付が中心なら、機械器具設置工事業の実務経験証明も含めた検討
というように、自社の工事実態に合わせて考える必要があります。
特に機械器具設置工事業は、対応する資格が他業種に比べて分かりにくく、実務経験での証明が必要になる場面も多い業種です。そのため、将来的に機械器具設置工事業の許可を取得したい会社は、早い段階から工事経歴や契約書類を整理しておくことが重要です。
11. 会社としては「今いる社員」と「将来必要な業種」から逆算する
資格取得を検討するとき、多くの会社は「どの資格が取りやすいか」から考えがちです。しかし、建設業許可の観点では、次の順番で考える方が実務的です。
ステップ1:自社が必要とする許可業種を整理する
まず、自社の工事内容を整理します。
- 現在取得している許可業種
- 今後取得したい業種
- 実際に請け負っている工事内容
- 元請から求められる許可業種
- 500万円以上になりそうな工事
- 将来的に元請化したい工事
を確認します。
ステップ2:各業種で使える資格を確認する
次に、その業種で営業所技術者・主任技術者になれる資格を確認します。
施工管理技士で足りるのか、技能検定が使えるのか、電気工事士や消防設備士など別資格が必要なのかを整理します。
ステップ3:社員の経験・年齢・役割を確認する
同じ資格でも、社員によって向き不向きがあります。
- 現場管理に向いている社員
- 作業技能に強い社員
- 学科試験が得意な社員
- 実務経験は豊富だが書類証明が弱い社員
- 若手で今後育成したい社員
- 経験豊富だが資格を持っていない社員
それぞれに合った資格取得ルートを考える必要があります。
ステップ4:3年後・5年後の技術者体制を作る
建設業許可の技術者要件は、資格者が退職すると一気に問題化します。今いる1人の資格者に依存している会社は、その人が退職・病気・異動した場合、許可の維持に影響することがあります。
そのため、技術者育成は「今すぐ許可を取るため」だけでなく、「3年後・5年後も許可を維持し、受注できる体制を作るため」に行うべきです。
12. まとめ|実務経験10年を待つ前に、資格取得ルートを検討しましょう
指定学科を卒業していない場合、専任技術者・主任技術者になるには、原則として10年以上の実務経験が必要になります。
しかし、実務経験10年ルートは、証明書類の準備が大変です。過去の契約書や注文書、請求書、入金資料、在籍資料などが不足していると、実際には経験があっても許可申請で認められないリスクがあります。
そのような場合、施工管理技士や技能検定などの資格取得は、実務経験10年を待たずに技術者要件を満たすための有力な選択肢になります。ただし、資格であれば何でもよいわけではありません。重要なのは、
- 自社が必要とする建設業許可の業種は何か
- その業種で使える資格は何か
- 1級と2級で何が違うのか
- 2級の場合、追加の実務経験が必要か
- 施工管理技士と技能検定のどちらが社員に合っているか
- 将来的に主任技術者・監理技術者として配置できるか
- 資格者が退職した場合にも許可を維持できる体制か
を整理することです。特に設備系建設会社や機械商社では、電気工事、管工事、機械器具設置工事、とび・土工工事など、複数の業種が関係することが多く、技術者要件の判断が複雑になりがちです。
「とりあえず資格を取らせる」のではなく、自社の工事内容と許可業種から逆算して、どの社員に、どの資格を、どの順番で取ってもらうかを考えることが大切です。
当事務所では、建設業許可の取得・更新・業種追加だけでなく、設備系建設会社や機械商社の実務に合わせた技術者要件の整理、資格取得方針の確認、実務経験証明の準備についてもサポートしています。
「自社の場合、施工管理技士を目指すべきか、技能検定を活用できるのか分からない」
「機械器具設置工事業や管工事業で使える資格を整理したい」
「実務経験10年の証明ができるか不安」
という場合は、お気軽にご相談ください。
【免責事項】本記事は、「建設業法」をはじめとする関係法令について、一般的な情報提供を目的として作成したものであり個別具体的な事案への適用や、法的判断を行うものではありません。実際の業務運用においては、事業内容、取引形態、現場の実態、所在地(都道府県)ごとの条例や運用、今後公布される政令・規則等により、求められる対応が異なる場合があります。
本記事の内容を基に行動されたことにより生じた損害等について、当事務所は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
具体的な対応については、専門家にご相談のうえ、貴社の実情に即した判断を行っていただくことをおすすめします。
投稿者プロフィール

- (株)MTM / MTM行政書士事務所 代表
- 自動車グループ系総合商社を親会社とする機械商社(建設業許可保有)でのリスク管理・法令遵守体制構築の経験を活かし、行政書士として建設業許可の手続から関連法令対応のご相談、契約書の作成・審査、経審対策まで対応しています。







